養育費とは子どもが自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを指します。

養育の過程において必要になるそれらの費用が一定ではないという性質上から、養育費は原則として月払いで支払われることになっています。

双方の合意で可能

しかし元結婚相手である養育費支払者のことが信用できず、将来的に養育費が支払われなくなる養育費不払いのリスクを不安に思う方もいるでしょう。

また養育費支払者に、家などの有形資産の売却によるまとまった資金が入ったりした場合などに、養育費を一括で受け取りたいという養育者は少なくないでしょう。

離婚相手と連絡をとり続けることを苦痛に感じ、養育費を一括で払うことでなるべく離婚相手と関わることなく暮らしたいという養育費支払者もいるでしょう。

しかし子どもが自立するまでの養育費の総額は大変高額であり、資力面から考えて養育費を一括で支払うことができる養育費支払義務者は少数であると考えられます。

とはいえ受取側と支払者の双方の合意であれば、夫婦間での取り決めが優先されるので、養育費を一括で支払うことは可能です。

養育費一括払いのリスクとは

養育費が一括払いされることで受取側は途中不払いの不安が解消され、支払側としても離婚相手との金銭のやり取りに伴う手間が省けるなどのメリットがあります。

しかし養育費の一括払いによって発生するリスクについても考慮しなければなりません。

一括で支払うことで養育費に贈与税課税の可能性があることや養育者が受け取った養育費を自分のために使ってしまうこと、また一括で支払った後も追加で養育費を請求されることもあり、トラブルの原因となる恐れがあります。

一括払いによる養育費の贈与税課税

相続税法21の3条1項2号では、養育費について「通常認められるもの」の範囲であれば、贈与税の課税対象としないことが規定されています。

では「通常認められるもの」とは、どの程度の範囲を指すのでしょうか?

相続税基本通達21-3の5によれば、養育費を一括で受け取り、銀行に預けると「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税対象となることが規定されています。

例えば月6万の養育費を10年分一括で受け取る場合、総額で720万となります。

この場合の贈与税は、720万円から基礎控除の110万円を差し引き、贈与税額の計算式に当てはめると610万円×40%-125万円となり、119万円支払わなくてはならないことになります。

一括と分割を組み合わせ支払うことも可能です

このように分割・一括払いのメリットとデメリットを踏まえるとどちらが得策であるか一概に言うことはできません。

養育者と養育費支払者双方が慎重に考え話し合い、支払い方法を決める必要があります。

また一括と分割、双方のメリットを活かせる支払い方法として、ミックススタイルによる養育費の支払いを定めることも可能です。

養育者に金銭的余裕がある場合、指定した期日にまずまとまった金額を支払い、その後は期限を決め、その間は月払いで支払うようにするなど、一括と分割を上手に組み合わせ、育費の支払いに関する不安や不満を軽減するのも一手です。

注意点として、一括払いの場合、その金額の算定期間や支払う期日について明確化しておくことが重要です。

トラブルを回避し、双方が納得の上で養育費の支払いがスムーズになされるように、約束事は常に明確にし、公正証書に記載しておきましょう。