離婚協議書は離婚が成立する前に公正証書にしよう。

協議の離婚をするとき、離婚協議書は作成する方は比較的多いと思いますが、実は協議離婚書には法的効力がありません。

離婚協議書を法的効力を持つものにするには、「公正証書」にする必要があります。

確かに離婚協議書は無いよりはあったほうが良いのですが、せっかく離婚協議書を作成したのでであれば、公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書の効力

公正証書の正式名称は「離婚給付契約公正証書」。

離婚協議書の内容を公正証書にすることで法的効力をもたせたものをイメージするとわかりやすいかもしれません

また、離婚後には子供のこと、金銭などさまざまなトラブルが発生することが多いため、離婚時に作成しておいた方が良いものと言えます。

ただし、離婚で協議したものを公正証書にするので、夫婦のどちらか一方が勝手に作って提出できるものではありません。しっかりと夫婦が協議離婚をした末に納得した上で作成に同意し、提出するものです。

また代理人をつけて作成しようとする方もいますが、夫婦間で話し合った内容がキチンと公正証書に反映されるかといえば、それは確実ではありません。

代理人も人間ですので、あなたが発した言葉を少し違う意味に捉えてしまうこともあり、自分たちの希望とは違った公正証書が出来上がってしまう可能性もあります。

そのため、「代理人が作成した公正証書は受理できない」という公証人もいるようですので、代理人に作成を頼まずに夫婦のどちらかが作成しましょう。

公正証書の作成方法

公正証書と協議離婚書の明確な違いは、“法的効力があるかないか”ということはおわかり頂けたと思います。

では次に公正証書を作成する手順をみていきましょう。

さまざま手続きや用意するものが必要となりますので、ミスの無いようにしっかりと準備しましょう。

公正証書を作成する前に準備すること

公正証書を作成するにあたって、いくつか準備しなくてはいけませんので、ご紹介します。

まず、公正証書は離婚届を提出する前の夫婦間で話し合いをしている段階で、作成しておくべき書類です。

というのも、離婚届を提出してしまうと、公正証書の同意を得ることができないまま相手が行方をくらましてしまう可能性があるからです。

もしそうなってしまうと、養育費の支払いを催促したり、話し合いで決まった財産分与額を貰えなくなってしまう可能性もありますので、しっかりと離婚届にサインをする前に公正証書を作成しましょう。

協議離婚をする場合に、公正証書に記載する養育費・財産分与・慰謝料・ローンやその他の取り決めについては、自由に夫婦間で話し合って決めることができるため、あまりネットなどの相場を意識する必要はありません。

ただ、離婚後にトラブルが起こらないためにも、現実的に要求できる金額を定める必要がありますので、経済力、資産などを計算して金額交渉にのぞみましょう。

ここで1点注意したいことがあります。

協議離婚をする際に、法的には認められてないような約束を公正証書に記載してしまう夫婦が多いようですが、これらの取り決めについては、公正証書を提出する際に「無効」とされますので、認められないものを事前に調査しておく必要があります。

例えば、「子供を認知しません」という取り決めを公正証書に記載したとしても、子供の認知請求権は放棄することができないものですので、子供を認知しないと記載しても無効と判断されます。

公正証書の作成に必要なもの

公正証書の作成に必要なものをご紹介します。

・年金分割のための情報通知書、年金手帳
・夫婦の運転免許証又は印鑑証明書(念のため印鑑も持って行きましょう。)
・公証人手数料 ~数万円
・戸籍謄本
・住宅の財産分与のための登記事項証明書、固定資産評価額やローンを確認できる資料
・離婚協議書
・代理人の本人証明資料

年金や住宅財産以外にも公正証書に記載されている取り決めがある場合には、それを証明する資料を持って行く必要があります。

※詳しくは、公証人役場にご確認ください。

公正証書の作成の流れ

公正証書の作成の流れです。

1 夫婦で話し合いを行う

・金額はいくらか
・支払い期間はいつまでか
・支払い方法はどのようにするのか。また何分割か。
・親権はどちらに渡るのか
・子供との面会頻度や約束事項

2 離婚協議書をネットでダウンロードする

テンプレートは様々なものが出回っていますので、弁護士などが例として公開している離婚協議書の内容をよく確認し、適切なテンプレートをダウンロードしましょう。

3 夫婦で協議した内容を離婚協議書に記載する

話し合った項目について、その都度その場で離婚協議書に記載していく方が、協議離婚書の内容に間違いがないかと思います。

4 相手にも目を通してもらい、了承を得て公正証書にする承諾を得たら、「日付」「署名」「実印」を記載・押印します。

5 お近くの公証役場に“夫婦揃って”いきましょう。

6 公証人と面談を行います。

7 公証人が公正証書の原案を作成しますので、後日再び原案が完成したころにお二人で公証役場に向かいます。

8 公正証書の手数料や必要な持ち物(印鑑等)を持って、印鑑を押せば完了です。

公正証書を作成できるのは公証人のみですので、わたしたちは公正証書の元となる離婚協議書を作成するのです。

離婚協議書を提出してから、おおよそ2~3週間で公正証書が作成されますので、これを長いと感じる方もいるかもしれません。

ただ、長い夫婦期間に比べたらこんなに短い期間で縁が切れるのですから、捉えようによっては短いかもしれませんね!

公正証書に記載するべき項目

強制執行ができるように、公正証書を作成する必要があります。

そのような有効的な公正証書にするには、「金額」「支払い方法」「支払い期間」を明確に明記しなくてはいけません。

記入するべき項目


・親権者
・養育費
・面会交流
・慰謝料
・財産分与
・夫婦のどちらかが引っ越しをした場合の連絡先はすぐに報告するという旨を記載する
・公正証書にすることを同意する旨を記載
・公正証書に記載されている金額とは別に、更に金銭の要求をする行為はしないとの旨を記載する

念には念をということで、穴のない公正証書を作成していきましょう。

公正証書を作成するメリット

わざわざ離婚協議書を公正証書にするのにはそれなりのメリットだあります。

長年連れ添った結婚相手でも離婚後には他人になるわけですから、中には協議離婚書は法的効力がないと知ってしらばっくれるような方もいます。

そのため、強制執行のできる公正証書を作成する必要があるのです。

ただ、離婚調停や裁判をした場合には、この公正証書が有効でなくなる場合もありますので注意が必要です。

さいごに

日本の離婚は、ほとんどが協議離婚です。

しかし、離婚後の取り決めをしっかりと協議されている方は少ないのが実態で、さらに公正証書まで作成される方は少ないようです。

特にお子さんがいる方は、離婚後に養育費の不払いの問題が多く発生してしますので、離婚時に取り決めたことを公正証書にして、少しでも相手にプレッシャーを感じさせるのは良い手だと思います。

費用的にも手続き的にも、そこまで困難なものではありませんので、ぜひ離婚協議書は公正証書として残して置きましょう。