
婚姻中、健康保険に無頓着な方は少なくありません。
特に、元夫が会社員だった場合でその扶養に入っていた場合、元夫方の社会保険に加入しているとこれといった手続きを自分で行うことがないいためです。
また元夫が自営業等で国民健康保険に加入されている場合でも、国民健康保険の中に扶養家族として含まれていたりするとあまり健康保険について考える機会は少ないかもしれません。
しかし、離婚等により母子家庭になった場合、ご自身で手続きをするケースがあります。
そこで、新たに国民健康保険に加入する場合の手続き等について考えていきたいと思います。
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母子家庭と国民健康保険
国民健康保険の手続きは各市区町村の担当課で行っています。
そのため必要な書類等はお住まいの役所で確認していただく必要がありますが、本人確認書類やマイナンバーカードまたはその通知書等が必要な場合がありますのでご注意下さい。
元夫が会社員でそちらの社会保険に加入していた場合
この場合、元夫の扶養を外れて社会保険は利用できなくなるため、新たに国民健康保険への加入手続きが必要となります。
子供がいる場合はその世帯に扶養家族として入れることになります。
ここで注意点ですが、新たに国民健康保険へ加入するには、「健康保険資格喪失証明書」というのが必要になります。
「健康保険資格喪失証明書」は、元夫の社会保険から外れていることを証明するもので、元夫を通じて元夫の会社に発行してもらわなければいけません。
そのためスムーズに手続きを進めるには、離婚協議のときに、前もって依頼しておく必要があります。
離婚後に元夫と関係が悪化してなかなか届かない場合等は、夫の会社の所在地の年金事務所に相談してみましょう。
新たに国民年金に加入するまでの期間の医療費などは、いったん自己負担となりますので、できるだけ短期間で移行しましょう。
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元夫が国民年金に加入していた場合
この場合、「世帯変更」という手続きが必要となります。
元夫に代わって自分が世帯主となってそこに子供を扶養家族として入れることになります。
離婚後に引っ越しする場合は、元の住所地でいったん脱会の手続きをしてから、新たに新しい住所地で加入手続きをすることになります。
面倒ですが、これを怠ると保険料の二重払いになることもありますのでご注意下さい。
また届け出は世帯主が14日以内に行うことになっていますから、離婚後慌ただしい生活を送ることを想定して、離婚前にしっかり準備しておくことをおすすめします。
母子家庭に対する国民健康保険料の支援
母子家庭に限ったことではないですが、前年度の所得によって国民健康保険料を減額される軽減措置や一時的に保険料を納めることができない場合など減額又は免除される場合があります。
これらは所得や世帯の状況によるものなので、まずは市区町村役場の窓口で相談してみましょう。離婚によって母子家庭になったことが、減額や免除の対象になるかもしれません。
母子家庭になった場合の健康保険について見てきましたが、生活する上で健康保険は間違いなく必要なものです。
離婚届と同時に手続きするのがベストですので、必要書類を確認して事前に準備してことをおすすめします。
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