離婚する際に協議する一番重要なことのひとつに、慰謝料があります。
ですが、慰謝料は必ず貰えるものではありません。
そこで要求できる慰謝料の額や慰謝料の請求方法、そして時効についてご紹介します。
離婚後の人生を後悔しないためにも、貰える慰謝料はしっかり請求しましょう。
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離婚の慰謝料
離婚をする原因を作った側が、離婚相手に支払わなくてはいけない慰謝料を「離婚慰謝料」と言います。この「離婚慰謝料」には請求できる期限があり、3年間となっています。
しかし3年間の期限は設けれれていますが、離婚後相手と連絡が取れないなど話し合いが困難になるケースが多いため、なるべく早い段階に協議しておくとよいでしょう。
またトラブルを防ぐために、取り決めた内容を証拠として残る「離婚協議書」や「公正証書」などを作成すると良いでしょう。
ではどういった場合に慰謝料を請求できるのか見ていきましょう。
慰謝料を請求できる“主なケース”は以下の通りです。
<慰謝料を請求できるケース>
◯慰謝料を請求できるケース
・浮気などの不貞行為によって精神的苦痛を与えられた場合。
・DVや言葉の暴力・モラハラなどによって精神的な苦痛を与えられた場合。
・性交渉が無い場合。
・結婚したにも関わらず、生活費を渡されない場合。
・結婚生活に協力してくれない場合。
・理由なしに別居をされた場合。
・理由なしにパートナーから追い出された場合。
・精神的な病気や健康に問題がないにも関わらず、夫が働こうとしない場合。
これらの理由であれば、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
ただ、当てはまる人が必ず慰謝料を獲得できるのではなく、夫婦それぞれの事情にもよって判断されるため、裁判では慰謝料を認めてもらえない可能性もあります。
自分の場合はどうなのか不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
また裁判で慰謝料の支払いがを決定したにも関わらず、相手が支払わずに逃げてしまうこともあります。
ネットで「慰謝料 逃げる」と検索をすると、自分の浮気が原因で慰謝料を請求されているにも関わらず、逃げる方法を知恵袋などに質問をしている人もいます。
なんとしてでも逃げ得にさせないためにも、確実に連絡がとれる方法を確保しておきましょう。
相手の家族、知人などともいつでも連絡して会えるような状況を作っておくのも有効な手段となります。
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慰謝料が認められない離婚理由
残念ながら、離婚をした全ての人が慰謝料を貰えるわけではありませんし、理由があっても慰謝料を必ず貰えるというわけではありません。
慰謝料を請求できない“主なケース”は以下の通りです。
<慰謝料が貰えないケース>
性格の不一致
性格の不一致で離婚をする夫婦がよくいらっしゃいますが、これは相手だけでなくお互いに原因があるため、裁判をしても慰謝料を請求することができません。
双方に原因がある場合
性格の不一致だけでなく、どっちもどっちだと受け取ることのできるようなことが原因で離婚をする場合も慰謝料を貰うことはできません。
相手が不貞行為をした証拠がない場合
相手が浮気・不倫をしたという明確な証拠がなければ、慰謝料を認めてもらえない可能性が高いです。
ただ、相手が慰謝料を払うことに合意した場合は慰謝料を受け取ることができます。
離婚してから3年以上が経過している場合
離婚してから3年以上経過してしまうと、慰謝料を受け取る権利がなくなってしまいます。
そのため、訴えるなら早めに行動しましょう。
相手に支払い能力が無い場合
相手の貯金や財産が無い場合。相手が今後も働くことができない場合です。
ただ、養育費については子供の権利であるため基本的に放棄することはできません。
日本の現状としては、相手に支払い能力がないとの理由で、慰謝料を貰うことができないと泣き寝入りをする人も少なくありません。
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慰謝料の請求方法
慰謝料の請求方法自体は難しい手続きではありません。
ですが、慰謝料請求に決着がつくまでの段階においては、精神的な苦痛を感じる可能性があります。
慰謝料を請求する方法は離婚方法によって異なるため、パターン別にご紹介します。
<協議離婚での請求方法>
・慰謝料を支払うか支払わないか、支払う場合に金額はいくら支払うかということをまず話し合いで決定します。
・協議離婚の場合は、相場の慰謝料を参考にして金額を話し合って決めましょう。
・慰謝料の金額などの離婚の条件について全て決定したら、口約束だけで終わらせずに「協議離婚書」を作成しましょう。
・協議離婚書を作成しておくと、調停や裁判を行う際に一つの証拠として利用することができます。
・更に、協議離婚書を「公正証書」にすることで、差し押さえ効力を持った書類にすることができます。
・公正証書は、あなたか代理人が必要書類を持って公証役場に行き、慰謝料や財産分与などの金額に応じた手数料を支払えば作成することができます。
<調停離婚での請求方法>
◯調停離婚での請求方法
家庭裁判所で調停を行い、合意すれば「調停調書」が作成されます。
この調停調書は、紛失してしまっても再度発行手続きをすれば作成することができますので、もし相手に破り捨てられても安心です。
慰謝料を払うことで決着がついたにも関わらず、支払いが滞った場合は強制執行することもできます。
<裁判離婚での請求方法>
◯裁判離婚での請求方法
調停離婚と同じように、裁判所で裁判をして夫婦双方の合意によるものではなく、裁判官から慰謝料の支払い義務の有無についてや慰謝料の額を決めてもらうことになります。
弁護士にサポートしてもらうことができるので、費用はかかりますが一番確実なものになるでしょう。
<不倫相手・浮気相手に請求する方法>
◯不倫相手・浮気相手に請求する方法
不倫相手と直接話し合いをして慰謝料を決定する方法がありますが、不倫相手の顔なんか見たくもないですよね。そんなときは、内容証明郵便で請求する方法があります。
内容証明郵便で請求すれば、郵便局にも送付した履歴が残りますので、受け取っていないなどの言い訳をされても安心です。
またお金がかかりますが、どうしても相手に慰謝料を請求したいのであれば、弁護士に相談して示談にしましょう。最悪の場合は裁判をすることもできます。
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慰謝料の相場を離婚理由別にご紹介
離婚慰謝料は、精神的な苦痛などに対して払うものですし、離婚理由や夫婦の事情にもよって金額が異なるため計算で割り出すことができません。
ただ、前例をもとにした慰謝料の相場はありますので、離婚理由別にいくつかご紹介します。
・相手の不貞行為…100万円~300万円
・DV…50万円~300万円
・モラハラなどの精神的苦痛…50万円~300万円
・生活費を払わない又は夫婦生活を放棄…50万円~300万円
・性交渉がない場合…100万円~300万円
これらの金額を下回ってしまう可能性もありますが、精神的な苦痛によりうつ病と診断された診断書の証拠やDVによって怪我をしたときの写真や診断書などの明確な証拠をいくつか用意しておけば、慰謝料の額をあげることができる可能性があります。
浮気の証拠を握るためには、探偵を雇うといいでしょう。
時効には要注意
離婚慰謝料の請求権が有効なのは、離婚してから3年以内と決まっています。
3年以上経ってしまうと慰謝料を請求することができなくなってしまいますので、協議離婚書で離婚日を確認するなどして、慰謝料を請求するタイミングをしっかりと計算しましょう。
離婚をしたあとに判明した不貞行為の事実があれば、時効の3年以内であることを確認した上で、慰謝料を請求することができます。
離婚したあとだからといって諦めず、少しでも慰謝料を貰えるように行動できる準備をしておくことが重要です。
最後に
離婚の慰謝料についてご紹介しましたが、思ったより慰謝料の相場が少ないと思いませんでしたか?
DVやモラハラは、夫婦間だけでなく会社でも問題になるようなものですし、こういった被害を受け続けて精神的に追い込まれて自殺に至るケースもありますし、殺されてしまうケースもあります。
こういったケースは、警察や行政、弁護士に相談することを強くおすすめします。
最後に、離婚する理由が相手にある場合、泣き寝入りせずに自分が受けた精神的苦痛への償いを慰謝料として相手に請求するのは当然のことだと思います。
一人で解決が難しいときは、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
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