離婚後のトラブル

離婚は結婚以上にパワーが必要となるため、精神的な疲労に加え、金銭面でも非常に負担がかかります。

こういった背景から早く終わらせてしまいたい気持ちが先行するため、離婚後に必ずといってもいいほどトラブルが起こるのです。

しかしあなたが事前に、「どういったトラブルが発生するのか?」を知っていて、さらに「そのトラブルの対応策」を習得していれば、その場面に遭遇しても冷静に行動することが出来るでしょう。

このページでは離婚後に発生しやすい離婚問題をピックアップして、実際の事例を交えながら、事前対策、現時点で対応をご紹介します。

財産分与・慰謝料の不払い

離婚後のトラブルとして、『財産分と慰謝料の不払い』があります。

慰謝料は何年結婚生活を継続したのか、子供の有無・人数、さらには、どちらに落ち度があるのかによって、請求できる額は異なってきます。

また財産分与では基本的には結婚後の貯金も共通の財産として、基本的には二分の1となります。

ですが妻のサポートがあって働いてきたという認識がうすく、そこまで支払えないと揉めることが多いです。

慰謝料は、結婚生活や離婚原因によって相場がだいたい決まっています。その相場を元に慰謝料として請求できます。

また財産分与は今まで加入していた保険や購入したマンションなど、かなり細かいところまで分配しますから、弁護士などの専門家に任せる方がいいでしょう。

離婚調停また公正証書

話し合いで決着がついた場合、取り決めた内容を公正証書(強制執行認諾約款付)にしまましょう。

また話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停で慰謝料の折り合いがついたら調停調書を作成ます。

公正証書調停調書を取り交わした時点で、支払い義務が生じます。

ところがいざ、離婚後に支払いが滞り、支払わなくなるケースがあります。そういった場合は、支払い義務がありますから、注意喚起を促すことができます。それでも支払いがない場合は、強制執行へと移行します。

どうしても泣き寝入りしてしまう女性が多いので、相手にはしっかりと慰謝料を支払う義務があることを知り、支払わなくなった場合は弁護士に相談し、給与・預金など財産を差し押さえる相談しましょう。

離婚調停また公正証書がない

離婚を急ぐあまり、公正証書を取り交わしていないと慰謝料を支払い義務が発生しません。

口約束による慰謝料支払いの約束は残念ながら法的な拘束力はないため、支払わなくなったとしても法的に罰則はありません。財産を差し押さえすることもできません。

また慰謝料の支払いには離婚後、2年以内という時効があります。

もし公正証書を取り交わしていない場合で話し合いによる決着難しい場合は、離婚から2年以内に再度、離婚調停を行う必要があります。

子供との面会

子供がいる場合の離婚では、子供との面会がトラブルに発展することが多く見られます。

離婚後は当事者逹はもちろん、子供の生活環境も大きく変化するため、離婚後しばらくたってからトラブルになることがあるのです。

子供への虐待などが離婚の原因であれば離婚調停の際に、面会交流権(子供に会う権利)を剥奪され、面会することは許可されませんが、親権を持たない親に対して正当な理由がない場合はこの限りではありません。

面会交流についての取り決めは、離婚の際がベストで、後送りにすればするほどトラブルが発生するリスクは高まります。

しっかりと、離婚の際には取り決めをしておくことによって、離婚後に子供に会いたいのに面会できないというトラブルを回避できます。

また面会交流に関する取り決めを公正証書にて行ったにも関わらず、親権をもつ親が面会を拒否するケースがあります。

面会を拒否する最も多い理由は再婚です。面会することが、新しい家族に馴染めない原因になると考えるからだそうです。

しかし裁判所が面会交流権を認めた以上、権利は権利として子供に会うことはできるのです。

こういったケースでは一方の要求を押し付けるのではなく、まずは子供への影響を考えて、当事者同士話し合うことが大切です。

子供の大学進学に伴う養育費の請求

離婚の時点で子供がまだ幼い場合、子どもの大学進学のことまでなかなか考えが及ばない方も多いようです。

しかし子供のライフステージの中で最もお金がかかるのが、大学進学なのです。

入学金、授業料だけでなく一人暮らしをする必要があれば毎月の生活費も必要です。

さらに、たいていは18歳、もしくは20歳になるまでしか養育費を請求していないことが多く、大学進学となると22歳までは親がしっかりと子供をサポートしていかなくてはいけません。

ですから大学進学時における養育費の増加も、しっかりと離婚の際には考慮しておかなくはなりません。

養育費の再設定

また現時点で養育費が足りなくて困っている場合は、養育費の再設定を要求することをおすすめします。

できれば当事者同士で養育費の見直しについて話し合いを行い、その時に大学進学による養育費の取り決めをできれば最高です。

しかし、元夫の理解が得難いことが多いのが現実です。そうなれば、環境の変化によって養育費の必要額は変化することは事実ですから、再び調停にて話し合いましょう。

ただし、元夫の仕事の状況によっては増額されないケースもあるので注意してください。

今は随分先のような気がする問題もあっという間に子供が成長すると起きてきますので、

離婚の際には子供のライフステージをしっかりと考えて、平均でいくら必要になるのか、弁護士等、専門家にしっかりと相談しておくことが、トラブルを回避するためには重要です。

元夫による嫌がらせ

同じ職場で働いていたり共通の知人がいると、離婚の原因などについてあることないこと嘘をつき、名誉を傷つけられることがあります。

こういったことは、他人になる以上想定しておくべきことです。

そのため離婚の際に自分にとって重要な職場や共通の知人への守秘義務を公正証書にて取り決めておくことが抑止力となります。

元夫によるストーカーなどの嫌がらせ

最近では離婚の原因も様々で、昔は離婚といえば浮気や不倫が原因というイメージでしたが、元夫の暴力などDVが問題となっています。

DV被害にあっている場合、逃げるように離婚してしまうことが多く、しっかりと取り決めができていないケースが多いようです。

そのため無言電話や家に押しかけてきたり、深刻なケースでは再び暴力被害に合うこともあります。

少しでもストーカー行為と思われる行為を元夫がした場合は、すぐに警察に連絡しましょう。自力でストーカー被害を止めることは難しく、どんどん深刻化してしまうケースが多いです。

警察に相談することによって、ストーカー行為を止める注意喚起を行ってくれます。

さらに深刻な場合は、被害届を出してストーカー規制法によって罰金や懲役を請求することもできます。

このようなケースこそ、離婚の際に弁護士など代理人に依頼してしっかりと納得の行く形で、取り決めをしておく必要があります。

自分一人で解決しようとは思わず、まずは相談することが重要です。最悪の場合は命の危険もあるようなことですから、すぐに周囲に相談し助けを求めることが非常に大切です。

離婚相談に特化した弁護士に依頼

このように離婚後にはたくさんのトラブルが起こります。そしてしっかりと話し合っていたつもりでもトラブルは起こるのです。

特に問題を抱えて離婚をする場合は、離婚問題を専門にしている弁護士に相談することは有効な手段となります。

やはり離婚に関する経験と知識は一般の方とは比較になりませんので、あなたがずっと悩んでいて解決できない問題も、実は弁護士からすれば何てことない問題の場合もあります。

弁護士に依頼するしないは別として、離活として専門家にどういったトラブルが起こりやすいのか、どのように対処しておくのかを事前に相談して、アドバイスを貰っておくことでもかなり有効になるでしょう。

離婚は精神的にもかなり疲れ、負担が大きいですが、将来の自分の身を守るためにもトラブルがおきないように未然にしっかりと対策しておくことで、あなたの未来は大きく変わるのではないでしょうか?