はじめての離婚。わからないことばかりだと思います。
離婚するにはどんな手続きが必要なの?
費用はどれくらいかかるの?
など離婚の手続きに必要な書類、離婚にかかる費用や離婚の流れといった一連の手続きを簡単にわかりやすく解説していきたいとおもいます。
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離婚には「協議離婚・調停離婚・裁判離婚」がある
離婚と言っても、離婚には3種類あることをご存知ですか?
離婚の種類によっても、離婚の進め方が変わってきますので、まずは利己の種類から見ていきましょう。
協議離婚
協議離婚は、日本で最もポピュラーな離婚方法です。
夫婦で話し合いをして決着をつけるので、3つの離婚方法の中では一番費用がかからないと言えます。
ただ、財産分与や親権問題、養育費を払うか払わないかで揉める可能性があります。
その場合、離婚弁護士に相談してお互いに納得がいくまで話合うことになります。
このとき一方的に離婚話を進められている場合、離婚届不受理申出書を事前に提出しておくと安心です。
調停離婚
家庭裁判所で調停を起こして離婚する方法です。
相手が協議離婚に応じない場合や話し合いでは埒が明かない場合に、調停離婚の申し立てをすれば始めることができます。
ただ、調停は裁判とは違って強制力がありません。
そのため、お互いが合意しなければ最終的に離婚が成立することがありません。
裁判離婚
調停離婚で離婚が成立しない場合には、最終的に家庭裁判所で訴えを起こして離婚することになります。
裁判官が離婚できるかということを決めるので、客観的な判断をされるでしょう。
・浮気などの不貞行為
・今後夫婦生活を続けていくことが困難だと判断した場合
・結婚相手が3年以上行方不明
・精神病を患っている場合
こういったケースでは離婚を成立させられる可能性が高くなります。
また、法的な強制力があるので、相手に約束を守ってもらいやすくなります。ただ中には裁判を行ったにも関わらず、約束を破って行方をくらます人もいます。
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離婚手続きに必要な書類
では次に離婚手続きに取り掛かる際~離婚後に必要な書類までご紹介します。
<調停離婚・裁判離婚に必要な書類・もの>
◯調停離婚・裁判離婚に必要な書類・もの
・夫婦関係調停申立書(調停離婚)
・調停調書謄本(調停後にもらえます)
・夫婦の戸籍謄本(コピー)
・源泉徴収票や預金通帳のコピー
・訴状2部(裁判離婚)
・申立人の印鑑
・判決確定証明書(裁判後にもらえます)
<離婚が決まってから必要な書類>
離婚が決まってから必要な書類
・離婚届(間違えたとき用に2~3部用意しましょう。)
・顔写真付き身分証明書
・離婚届不受理申出書(勝手に離婚届けを提出されないようにする書類です。)
・離婚届受理証明書
<離婚後に変更が必要な書類など>
◯離婚後に変更が必要な書類など
・住民票(戸籍を変更した場合は自動的に更新される)
・戸籍 (移動及び氏名の変更)
・印鑑登録書
・銀行口座の名義人変更
・パスポート
・印鑑
・運転免許証
・クレジッドカード
結婚をすることは簡単ですが、これだけの書類や変更しなくてはいけないことがあると、離婚をするのが面倒になってしまう程大変ですよね。
そのため、最近では離婚後も苗字を変更しない方が多いです。
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離婚にかかる費用
離婚をするには、多額の費用がかかるケースがあります。
場合によっては結婚をするときよりも費用がかかる場合がありますので、離婚をする前に費用の準備をしておくとよいでしょう。
例えば、弁護士に離婚調停を任せる場合の費用は、全国平均で60.7万円です。
更に追加で料金を請求される可能性もありますので、請求される費用についてはよく確認しておきましょう。
離婚調停の費用
そして、離婚調停をする場合には、印紙代1200円+呼び出し状の切手貼付代800円=2000円必要です。
ただ、離婚調停を相手に申し立てられた場合はこの費用はかかりません。
裁判離婚の費用
裁判離婚をする場合には、戸籍謄本450円+収入印紙代13000円~=最低でも13450円必要です。
財産分与の話し合いも行う場合は、金額によって手数料が異なります。
離婚後の書類変更にかかる費用
そして、離婚後に書類を変更する場合は最低でも合計4964円です。
・住民票…約2800円
・戸籍変更時に必要な印紙…約800円+郵便切手164円
・印鑑登録費用…約100円~300円
・パスポート…900円(名前のみの変更)
もし離婚弁護士に相談して、調停離婚・裁判離婚をしてから書類の変更手続きを全てすることになると、合計62万7414円かかることになります。
これは、あくまでも予想金額ですのでこれ以上の金額がかかる場合も想定しておくと良いでしょう。
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離婚手続きの一連の流れ
離婚の仕方・必要な書類・費用が分かったところで、気になるのは離婚手続きの流れですよね。
1.離婚したいと相手に告げる
まず始めに、離婚をしたいと結婚相手に伝えます。
ここの時点ではまだ離婚をすると100%決めずに、少し相手と話し合ってみましょう。
このとき、離婚した場合に財産をどうするか、親権はどちらが取るか、養育費はどうするか、慰謝料はどうするかなどを話し合いましょう。
2.離婚届を2~3部用意する
話し合っても離婚したいという気持ちが変わらなければ、離婚届を市役所・区役所・町役場のいずれかで2~3部貰ってきましょう。
破られる可能性もありますし、間違えて記入してしまう可能性があるので予備を貰う必要があるということです。
自分の記入事項だけ記入し、印鑑を押して相手に渡します。
3.相手が離婚に応じれば離婚完了。応じなければ、調停離婚の申し立てをしましょう。
相手が離婚に応じて離婚届に必要事項を書いてくれれば、あとはどちらかが離婚届を提出して離婚の手続きは完了です。
もし相手が応じなければ、調停離婚をする必要があります。
家庭裁判所に夫婦関係調停申立書を提出し、調停をする準備をしましょう。
申し立ててから約2週間で第一回離婚調停を行うことになります。調停離婚は3~5回程行わないと終わらない場合が多いようです。
弁護士に依頼する場合は、調停離婚を申し立てる前に相談しておくと良いでしょう。
4.離婚が成立すれば完了。不成立なら裁判離婚へ。
調停離婚で離婚をすることが決まれば、そこで離婚成立となります。
調停終了後1~2週間程で郵送されてくる調停調書をよく読み、内容に不備が無ければサインをしましょう。調停調書は失くさないように大切に保管しておいてください。
もし離婚が成立しなければ、訴状を2部用意しその他の必要な書類も用意し、裁判をすることができます。
ここでは当事者が離婚の判断をするのではなく、裁判所が離婚の判断をします。
そのため、証明する文章や書類、写真などを用意しておく必要がありますし、自分に不利にならないように裁判官に主張する必要があります。
5.離婚成立後は、離婚届を提出する。このとき転籍届を貰っておくと良いでしょう。
離婚届けに間違いがないことを確認し、離婚届を提出しましょう。このとき、転籍届を貰っておくと便利です。
転籍届に必要事項を記入することができたら、役所戸籍課戸籍担当に持っていきましょう。
6.その他の書類の内容を変更する手続きをしましょう。
お子さんが居る場合は、書類の内容変更だけでなく、児童手当、児童扶養手当、医療費助成などの申請を行う必要があります。
母子家庭を対象とした助成や援助がありますので、役所に必ず問い合わせておきましょう。
7.子供の姓や戸籍を変更する
子供の姓・戸籍を変更する場合には、家庭裁判所の許可を貰う必要があります。
少々面倒な手続きではありますが、この手続きをすることはこれから先の人生を生きていく上で、子供にとってとても重要なことになります。
以上、離婚の手続きや費用を解説してきましたが、結構面倒だなと感じると思います。
特に調停離婚や裁判離婚は、手続きがかなり面倒になります。
そんなときは離婚の協議を有利にすすめるためにも、弁護士などの専門家に相談することも考慮してみてください。
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