法定離婚原因

法定離婚原因とは?

協議離婚、調停離婚では離婚の理由・原因に特に決まりはなく、当人同士の合意があれば離婚は可能でした。

しかし、裁判で離婚訴訟をおこすには、「法定離婚原因」という民法で定められた離婚原因に当てはまる必要があります。

「法定離婚原因」とされるのは以下の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為

不貞行為とは、夫または妻以外の人と性的関係をもつこと。

簡単にいえば浮気のことですが、プラトニックな関係の場合はこれに当たりません。

またすでに婚姻関係が破綻している後での性的関係の場合、不貞行為に該当しないこともあります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活での同居、協力、扶助しあうという義務を怠り、生活の維持が困難になるとわかっていながら放っておくこと。

例えば、家を出たきり戻らない、働けるのに働かない、生活費を渡さない、など。

3年以上の生死不明

最後に音信不通になってから、生死の確認できない状態が3年以上続いていること。
3年以上の生死不明である場合、結婚生活は破綻したものとして離婚を認められます。

最後に連絡を受けたという証拠が必要になるので、失踪後は警察に届けを出しておかなければいけません。

回復の見込みのない精神病

相手がかかっている精神病が強度なもので、回復が困難な状況にあることをいいます。

回復の見込みの判断は、精神科医の鑑定結果によりますが、
「長期に渡る治療の誠実な看病と生活の面倒」「離婚後の看病の具体策」などの条件も満たす必要があります。

離婚原因として認められる精神病は、早統合失調症、躁鬱病、認知症、アルツハイマー病など。離婚原因として認められない精神病は、アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなど。

婚姻を継続しがたい重大な事由

内容は多岐にわたります。

夫婦の一方の性格や問題行動により婚姻を継続していくことが難しい、または婚姻が実質破綻状態にあること。

代表的なものとして、DV、浪費癖、勤労意欲の欠如、犯罪など。