財産分与

財産分与をしないで離婚してしまい、今更後悔しているという方はいませんか?

もしかしたらまだ間に合うかもしれません!

財産分与について色々なサイトを見たけど、イマイチ理解できないという方のため、

・財産分与の種類

・再請求できない条件

・どれくらいの割合で財産を貰うことができるのか

についてわかりやすく解説していきます。

財産分与

財産分与の種類

財産分与とは、夫婦で一緒に作り上げた財産を夫婦で分けることです。

また、財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つの種類があり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

ただ、ギャンブルなどが原因の1人で作った借金に関しては、分け与えることはできません。

そのため、そのような原因の借金を離婚後に「払え」と言われても、払う必要はありません。

清算的財産分与…夫婦で使用するために購入した財産・積み上げてきた財産や、夫婦で協力して得た財産、夫婦で生活をしていくために止むを得ず負った借金などが含まれます。

例:不動産・預貯金・車・有価証券・退職金・家財道具

※ケースによっては、退職金が生産的財産分与として認められない場合もあります。

扶養的財産分与…例えば、離婚時に一方が既に、高齢者または病気やケガをしていた場合、一定の期間だけ定められた金額を相手に支払うということ。

夫婦間での収入格差が不要的財産分与を認めるか認めないかに大きく関わります。

慰謝料的財産分与…慰謝料と財産分与が一緒になっていること。財産分与の中に慰謝料を含むことがあり、これを慰謝料的財産分与と呼んでいます。

期限内であれば離婚後に財産分与はできる

結論からいうと、離婚後でも財産分与は可能です。

離婚した日付を覚えている方や確認できる書類がある方は、是非確認してみてください。

離婚後から2年以内ですか?それともそれ以上経過していますか?

離婚後の財産分与は、“離婚してから2年以内”でなければ、請求することができません。

まだ離婚してから2年経過していないけど、財産分与を請求しようか迷っている方は期限に注意してくださいね!

ご参考までに、確認事項をご紹介しますので是非ご確認ください。

確認しよう!


・離婚した日を確認

・元夫または元妻と連絡がとれるか確認

・財産に関する確認書類があるか確認

・離婚時に、財産分与についての取り決めをしたかどうか確認

財産分与を再請求できない条件

離婚してから2年以内であっても、財産分与を請求できない場合もあります。それは、次のような場合です。

公正証書に財産分与の再請求をしないと記載している場合

公正証書は、離婚協議書とは違って法的効力のある書類なので、財産分与に関して「再請求しない」との旨を記載してしまうと再請求は難しいです。

ほとんどの夫婦が公正証書にこのように記載をしています。

そのため財産分与については、一度で決着をつけられるよう弁護士に相談した方がよいでしょう。

裁判で財産分与が認められないと決定された場合

裁判で一度判決が下されてしまうと、それを覆すことは難しいでしょう。

違法とみなされた場合や相手が財産を隠していた場合などには、再び財産分与を請求できる可能性があります。

ですが、再請求をしないという清算条項を記載している場合は、相手が隠し持っていた財産分与について罰則を与えることができませんし、請求することもできません。

相手が再婚していても一度認められた財産分与の減額はできない

夫婦の財産は夫婦の物ですので、相手が再婚をして渡す必要がなくなったからと言っても、減額の要求は認められません。

ただ、扶養的財産分与に関しては、何らかの事情で生活が苦しくなってしまった相手をただ助けるために支払っているお金ですので、相手が再婚して生活に問題がないときは、家庭裁判所に調停申立を行って、支払い額を減額できる可能性はあります。

財産分与の相場の割合

財産分与の相場がどれくらいなのかというのは、とても気になるところですよね。

財産分与は、殆どの夫婦が“2分の1”という割合で、半分の額を貰っています。

専業主婦を持つ男性の方や稼ぎが少ない夫を支えていた女性にとっては、ちょっと納得がいかない部分があるとは思います。

ただ、専業主婦というのは、この時代では仕事だと認識されています。

家族が(金銭的な問題を除き)しっかりと生活を送れているのは、仕事でお金を稼いでくることもそうですが、家族分の家事をすることや子供を育てる方がいるからではないでしょうか?

ですので、専業主婦・夫を持つ方も同じように夫婦の財産を受け取る権利がありますので、2分の1の財産分与割合になります。

必ず2分の1の財産が貰えるわけではなく、専業主婦・夫とは認識することができないほどに何もせず働きもしない方は、貰える額が減るかもしれません。

財産分与の割合が2分の1にならない可能性がある場合(例)

・健康体であるにも関わらず、働かないで遊んでばかりいる場合

・共働きで収入も同じくらいなのに、夫婦生活に必要な支出の割合が大幅に異なる場合

・資格が必要な業務において、資格取得した本人の努力で得た財産は、相手が経済的に支えていた事実がない場合

財産分与の対象とならないもの

自分でコツコツ貯めたお金や自分が貰ったものも財産分与の対象になるの?と不安になってしまった方もいると思いますので、財産分与の対象とならないものをご紹介していきます。

財産分与の対象となるものかどうかというのは、夫婦の事情によって異なるため、絶対にこれが含まれる・含まれないということは言い切れません。

ですが、「夫専用」「妻専用」「婚姻以前の財産」「両親の遺産」などは殆どの場合対象となりません。

夫婦の生活のために必要なものに対して、または夫婦どちらかの支えが無ければ得ることができなかった財産が分与する対象となりますので、注意しましょう。

財産分与対象外のもの

・時計やパソコン、アクセサリーなどを含む個人的な私物

・婚姻以前に購入した家具などのもの

・嫁入り道具としてもらった物

・両親の遺産

・遺産によって与えられた不動産

・ギャンブルなどの個人的に作った借金

・婚姻以前に購入して未だローンが完済していない車

・会社名義の財産

これらの財産は、財産分与の対象とならない場合が殆どですが、反対に財産分与の対象となるものもご参考までにご紹介します。

財産分与の対象

・夫名義や妻名義で借りているものまたは購入しているもので、夫婦共同で利用するもの

・生活を支えるための仕事で借金を負った場合の借金

・生命保険

・個人事業主の場合の財産

・結婚後に貯めた預貯金や現金

・退職金や年金(場合によります)

・有価証券

・会員権

・自宅にインテリアとして飾っているような高価なもの

・結婚後に購入した不動産

・へそくり

へそくりは、本来夫婦の生活のために使用するはずだったお金と認識されていますので、財産分与の対象となってしまいます。

これでは、お昼ご飯代を500円しかもらっていないという方や、1か月5,000円でやりくりするようにと渡されて貯めたお金であっても、使ってしまった方がお得だということになりますね。

複雑な財産分与は弁護士に相談

財産分与については、夫婦間で揉めることが多く納得の行かない話し合いになることもありますので、弁護士に相談していくといいでしょう。

DVを受けていた方は、その恐怖心から言いたいことが言えずに、離婚原因を作った相手の思うままに話が進んでいってしまう可能性があります。

泣き寝入りしてしまわないためにも、弁護士に頼ると良いかと思います。