夫婦間で養育費の話をきちんとしないまま離婚してしまったり、養育費を請求し損ねたり…
さまざまな理由で養育費を受け取れていない人もいると思います。
そこで今回は、離婚後の養育費の請求や養育費の取り決めについて詳しく解説していきたいと思います。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
離婚後の養育費の請求方法
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権を持ち、子どもを監督し保護する親(監護親)が、親子供を監護していない親(非監護親)に対して子どもを育てるための養育に要する費用を請求することができます。
この費用のことを『養育費』と言います。離婚の際に養育費について取り決めをしなかった場合、養育費を請求することはできるのでしょうか?
結論から言うと、養育費について取り決めをしないまま離婚してしまった場合でも、養育費は請求することは可能です。
養育費は子どもの親として支払う義務があると考えられているため、子どもが成人するまでは請求することができるようになっています。
請求の方法としては、相手と協議して養育費の支払いを請求する方法、相手と話し合うことが難しい場合には調停手続きを利用して請求するという方法があります。
ただし、離婚時に「養育費は請求しない」というような離婚協議書を作成している場合は後から請求ができなくなってしまう可能性が高いです。
このような場合は、子どもの権利として、子どもから養育費を請求することも可能になっており、親権者が代理して相手に対して支払いを請求するという形になります。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
養育費の取り決め
トラブル防止のためにも離婚前に養育費の取り決めをしておくことが大切です。
ここでは養育費を取り決める際に必要となる条件についてご紹介していきますが、取り決めた内容は必ず『離婚協議書』を作成し、支払いがされなくなった場合を考えて『公正証書』にしておくようにしましょう。
支払い期間の決定
子どもが高校を卒業して社会人になる、18歳の最後の月を目安に取り決めることが多いですが、子どもが大学や専門学校へ進学した場合も視野に入れておく必要があります。
進学した場合の年数は、進学する大学や専門学校によって前後します。
養育費の金額
できる限り子どもが健全で充実した生活、成長ができるように、夫婦もしくは代理人を使って話し合いをし、離婚協議で決定するのが一般的です。
お互いの収入状況や貯蓄、子どもの人数や年齢などを元に『養育費算定表』を用いて算出することができます。
相手と協議できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合うことになります。調停で合意できず不成立となった場合は、家庭裁判所が審判するという形になります。
支払い日・支払い方法
支払う側(非監護親)の給料日に合わせることが多いです。支払い方法は金融機関への振り込みが良いでしょう。
手渡しなどにした場合、支払った際の証拠が残らずトラブルの原因になることもありますので注意が必要です。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
親権者が再婚した場合の養育費について
親権者が再婚したからと言って、元の配偶者が支払い義務は無くなりません。
しかし、親権者が再婚することで収入が増えることが予想されることから、状況に応じて養育費の金額を減額するなどの対応も考えておきましょう。
ただし、親権者が養育費の受け取りを拒否した場合は養育費の取り決めは消滅しますので、再婚をするにあたって元の配偶者と関わりもなくしたいと考える方は、ここで拒否することも可能です。
支払いが遅れたときの請求方法
養育費の支払いが数日遅れるくらいであれば大した問題はありませんが、数ヶ月支払われていないというような場合、まずは連絡を取って理由を聞きましょう。
そこで請求をして支払いが再開すれば問題ありませんが、それでも支払われない場合は法的措置を取ることができます。
まず、家庭裁判所が行う催促として「履行勧告」と「履行命令」があります。
履行勧告は、調停や審判をした家庭裁判所に申し出るだけで、相手に対して支払いを促す電話や書面が送られます。
履行命令は、家庭裁判所に申し出ると一定期間、支払いを命じてくれ、相手に正当な理由がなく養育費が支払われない場合は10万円以下の罰金となります。
どちらも法的強制力はありませんが、裁判所から連絡が来ることや、罰金が発生することから、支払いをしてくれることも多いです。
また、公正証書を作成している場合は、地方裁判所が「強制執行」を行うことも可能です。これは、地方裁判所に申し立てることで、相手の給料や預貯金を差し押さえることができるというものです。
公正証書以外にも調停調書や審判書も必要になりますので、いくつかの手続きを踏まなくてはなりませんが、最も強力な方法ですので、どうしても支払いがされない場合は検討してみると良いでしょう。
まとめ
離婚した後、親権者となった親は子どもを育てていかなければなりません。
離婚したからと言ってどちらか片方が、子供に対して親としての責任がなくなるわけではありませんので、養育費は受け取って当然のお金です。
きちんとした手段と法を味方につけて養育費を支払ってもらいましょうね。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』