2007年に導入された年金分割制度により離婚後の年金の分配について大きな変化が生じました。
離婚件数が減少傾向の中、高齢者の離婚件数は増加傾向にあります。こういった背景にこの年金分割制度の導入が影響を与えていると分析する専門家もします。
そして実際に年金分割制度で受取る年金額が増額されれば、熟年離婚をされる方にとって離婚後の大きな助けになることは間違いありません。
そこでこのページでは年金分割制度の導入により年金の受給がどのように変化したのかをわかりやすく解説していきます。
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離婚時の年金は?
年金分割制度については後で詳しく説明しますが、会社員(サラリーマン)と専業主婦(主夫)の家庭の場合、年金分割制度の導入以前は、専業主婦(主夫)は国民年金しか受給できませんでした。
確かにこれでは不公平が生じます。特に熟年離婚をした専業主婦(主夫)は収入の確保が困難ですので、厚生年金も分配されて当然かもしれません。
例えば財産分与の場合の考え方は、専業主婦(主夫)の場合でも財産を半分を請求することができます。
これは専業主婦(主夫)の内助の功があって財産を築くことができたと考えるからです。
同様に年金の分割についても、厚生年金の支払いができたのは内助の功によるものがあると考えれば、厚生年金についても半分請求することができても何ら不思議ではありません。
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熟年離婚とは
熟年離婚は熟年者の離婚と捉えられがちですが、そうではなく長い結婚生活を経て離婚に至ることを指して使われる言葉です。
「長い」の解釈は人それぞれではありますが、一般的に婚姻生活が20年以上あった場合に使われます。
例えば50歳で結婚し、60歳で離婚した場合には熟年離婚とは呼ばれません。また籍は入っていたものの、別居していた中高年の夫婦の離婚も熟年離婚には含まれません。
厚生労働省による2014年の人口動態統計では、婚姻生活20年以上の夫婦の離婚件数は36.770件となっています。
これは、同年の離婚総数である222.104件の約17%に及び、29年前の12%に比較し5%上昇しています。
若年者層の離婚件数は減少傾向にある中、高齢者の離婚件数は増加傾向にあるのです。
2007年に導入された年金分割制度とは?
こういった熟年離婚の増加には、上記の「年金分割制度」が影響していると考えられます。
年金分割制度では、2007年4月以降の離婚が成立した方を対象に、最高で50%までの厚生年金を請求することができます。
ただし年金の取り分については夫婦間で協議する必要があり、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で調停により決定することも可能です。
なお年金分割後に再婚または相手が死亡した場合でもこの年金の受給資格を失うことなく、ご自身が亡くなるまで年金を受け取ることができます。
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2008年に導入された年金分割制度とは?
2007年4月1日に導入された年金分割制度では、年金の分割について当事者間で協議が必要でした。
また合意に至らない場合は、裁判に委ねる必要もあるため時間を要する可能性もありました。
2008年4月1日に導入された年金分割制度では、第3号被保険者(専業主婦・主夫)の請求で、扶養されていた期間は、一律50%の年金分割できる制度が導入されました。
また対象となるのは2008年4月1日以降の年金が対象ですので、ご注意下さい。これ以前につては2007年導入の年金分割制度と同様の取り決めになります。
共働きの場合は、夫婦が受給する年金を合計した50%がお互いの年金受給額となります。
対象期間と分割請求について
年金の分割対象となるのは、婚姻期間に支払われた年金が対象となります。
つまり独身時代の支払っていた厚生年金については対象外となりますのでご注意下さい。
それでは実際の年金分割の請求を行う流れについて説明します。
まずは分割割合を決定します。決定したら社会保険事務所に分割請求を行います。あとはどれくらいの金額を貰えるかを確認して下さい。
実際の手続きは社会保険事務所で相談が可能ですので、まずは電話でお問い合わせ下さい。
最後に、年金分割請求は離婚後2年以内に請求しなくてはなりませんので、余裕を持って手続きを完了させてて下さい。
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