離婚と年金

離婚後に面倒な手続きといえば、国民健康保険への加入・変更手続きと年金の支払い手続きがあげられます。

そこで面倒でよくわからない国民健康保険と年金の手続きについて簡単に解説していきます。

離婚後、必ず保険の手続きはしなくてはいけない!

まず大前提として、社会保険でも国民健康保険でも病気をしたときに自分や大切な子供が保険に加入していない場合、医療費を全額自己負担しなくてはなりません。

さらに入院手術が必要な場合は、高額な支払いが発生することもあります。

しっかりと新しい保険証を取得し、保険に未加入という自体にならないように気をつけましょう。

それではケースごとに必要な詳しい手続きを説明していきます。

国民健康保険から社会保険に加入するケース

離婚後すぐに仕事をはじめる場合は、勤務先の社会保険に加入することになります。

もともと相手が国民健康保険で社会保険に変更する場合は、相手に自分を世帯員からはずす手続きをしてもらいます。

そして市区町村役所で国民年金第1号から第2号への変更手続きをしましょう。

社会保険から社会保険に加入するケース

離婚後すぐに働く場合、相手の扶養家族から外れて、自分は勤務先の社会保険へ加入することになります。

その時に相手の会社を通じて、自分を扶養からはずす手続きをしましょう。

そして市区町村役所で国民年金第3号から第2号への変更手続きをしましょう。

国民健康保険から国民健康保険に加入するケース

離婚後、就職先が見つからなかったり、パート(社保に加入しない)などのケースでは、国民健康保険に加入することになります。

この場合も、相手に自分を世帯員からはずす手続きをしてもらいます。

そして自分で、市区町村役所で自分を世帯主とする国民健康保険を作ります。

そもそも国民健康保険であったため、年金の号数変更手続きは必要ありません

社会保険から国民健康保険に加入するケース

社会保険に加入する相手と離婚する場合、扶養からはずれて、国民健康保険に加入することになります。

離婚後にすぐに働かない場合はこのケースとなり、離婚後に最も多いケースとなります。

相手には会社を通じて、自分を扶養からはずす手続きをしてもらい、自分は相手の会社から「資格喪失証明書」をもらいます。

この資格喪失証明書を持って市区町村役所へ国民健康保険加入手続きに行きます。市区町村役所で国民年金第3号から第1号への変更手続きをしてください。

もし離婚後に夫と一切連絡をとれないような場合で「資格喪失証明書」の依頼が困難なケースでは、市町村から社会保険事務所に連絡して、扶養からはずれている事実を確認してもらうよう相談してください。

すでに社会保険に加入している方は、変更事項があれば変更届を提出するだけで済みます。

離婚後の年金は、どうなるの?

年金も国民健康保険と同様に、相手の厚生年金や共済年金に扶養家族として入っていた場合、国民年金の種別を変更する必要が生じます。

相手が公務員(共済年金)、会社員(厚生年金)の場合で、自分が働いていないケースでは「第3号被保険者」となります。

しかし離婚後、自分が扶養から外れて働き出さない場合は「第3号被保険者」から「第1号被保険者」へ変更しなくてはなりません。

「第3号被保険者」の場合、保険料の支払いは発生しませんが、「第1号被保険者」の場合は保険料の支払いが発生しますので、ご注意下さい。

また自分の親に扶養される場合も、同様に支払いは発生します。また働き出して社会保険に加入する場合、「第2号被保険者」となります。

手続きの方法ですが、市区町村役場にて「種別変更手続き」をすればOKです。先ほど説明した健康保険の手続きと同時にできます。

このように離婚により年金の号数が変わる場合は、必ず市町村に届出が必要となります。なお国民年金保険料の16,260円(平成28年度)は、所得により免除制度があります。

経済的に納入が困難な場合、「全額・4分の3・半額・4分の1」の免除、または保険料納付猶予制度(20から30歳未満の方が対象)があります。

離婚後にすぐに就職が困難で、年金の納付が難しい場合は免除の手続きをしましょう。

年金は将来、働けなくなったときに必要なお金です。

将来の年金受給のため、支払いが困難なときは年金事務所に相談することをお勧めします。