離婚と名字

離婚後は様々な問題が発生しますが、その中でも生活に関わってくる『名字』の問題があります。

名字なんてすぐに変えたい!という人もいますが、中には名字をそのままでいう方もいます。

では名字を変更しないで得られるメリットはあるのでしょうか?

色眼鏡でみられるだけで損だらけじゃないのと疑問に思う方もいるでしょう。

さらには離婚後も同じ名字を名乗るには、夫の許可がいるのではといった心配もあります。

このページでは「離婚後に名字は変えなくても大丈夫なのか?

離婚後の名字のトラブルや疑問」について説明していきましょう。

離婚後には名字は変えなくても大丈夫?

離婚後に名字を変えなくても大丈夫です。

芸能界でもよく目にしますが、離婚後も結婚後の性を名乗る方は、たくさんいらっしゃいます。

離婚後に旧姓になることによって、仕事に支障がでたりする場合は、結婚後の性を名乗ることが多いようです。

では、実際に離婚後も名字を変えない方法を具体的にご紹介していきます。

離婚後も結婚後の名字を名乗る手続きの方法

そのまま離婚届を役所に提出しますと、戸籍の筆頭者ではない配偶者(たいていは、妻、つまり籍に入った方)は、夫婦の籍から除かれてしまいます。

戸籍から除かれてしまった方、たいてい妻はそのままでは旧姓にもどります。

除籍された妻は結婚前の戸籍に戻るのか、それとも自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るか選択することができます。離婚届にも新しい戸籍を作るのか、それとももとの戸籍に戻るのかを選択する記入欄があります。

新しい戸籍を作るにしても、もとの戸籍に戻るにしても離婚届を出しただけでは、旧姓に戻ってしまいます。

そこで、離婚後も結婚していたときの名字を名乗りたい場合は、『離婚の際に称していた氏を称する届』を本籍地または、住所地の市区町村役場へ提出します。

この届け出をだせば、離婚したあとでも結婚していたときの性を名乗ることができます。なおこの『離婚の際に称していた氏を称する届』は提出期限があります。

この離婚の際に称していた氏を称する届は、離婚の日から3ヶ月以内に提出しなくてはいけません。期限があるので気をつけましょう。

また離婚届を提出するときに同時に出すことができますので、一緒に提出するのがおすすめです。

この離婚の際に称していた氏を称する届は、離婚相手の同意は必要ありません。元夫が許可しないからといって婚姻中の名字を名乗れないということはありませんので、そういった心配は無用です。

届けるときに必要な書類等は以下になります。

  1. 届出書・・・市区町村の戸籍係の窓口でもらうことができます。
  2. 届出人が押した印鑑・・・書類に不備があると訂正する必要があるので、印鑑は持っていったほうがいいでしょう。
  3. 本籍地以外の役場へ届出する場合・・・戸籍謄本(全部事項証明書)

この戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場から取り寄せる必要があるので注意してください。

しっかりと必要書類を揃えて不備のないようにしましょう。

離婚後も名字を変えないメリット

離婚後も名字を変えないメリットには以下のようなものがあります。

  1. 車の名義変更等しなくて済む
  2. 仕事の都合上、名字を変更すると訂正書類を提出したり、同僚などへの報告が面倒
  3. 子供の名字が変わらないので学校生活への影響が少なくて済む

仕事上、職場で名前を変更する手続きが面倒であったり、職場では特に名字で呼ばれることが多いので旧姓にもどるといろいろ面倒なことも多いです。

離婚後も結婚したあとの名字を名乗ることで、そういった手間を省けます。

さらに車などの名義変更、免許証の名義変更などの手続きも面倒ですので、これらの手続きの手間を考えると前のままの名字を名乗ったほうが手間は少ないでしょう。

さらに子供が離婚後に名字が変わることで周囲の友達になぜ名字が変わったのか聞かれてそのたびに、傷つくことが増えたりしますがそういった心配も減ります。

離婚後に名字を変えないとデメリットはある?

基本的には周囲の目を気にしないのではあればデメリットはありません。

ただ周囲から理由を聞かれたりすることがあるので、そういったデメリットはあるでしょう。

しかし、これは離婚というデメリットの一部であるため、名字が変わらなくても変わっても周囲の目は気になります。名字がそのままで起こる特有のデメリットではありません。

ですから、離婚後も名字を変えないほうがメリットが多いのであれば、名字はそのままのほうがいいかもしれません。

離婚後の名字は、離婚後、快適に過ごすためによく考えなくてはいけない事柄のひとつです。子供がいる人はよく子供のことも考えて、離婚後の名字を決めてください。