『離婚調停』が適しているケース

「この人と別れて、新たな道を歩んでいきたい。」

そう強く思うのに、言い出せない踏み切れない理由はなんでしょうか?

「離婚には承諾したのに、財産分や子供の親権で納得がいかない!」

これは大きな問題です。

なぜなら自分や子供の運命がかかっているからです。

離婚調停のすすめ

「相手の不貞行為で、それを理由に離婚を申し出たのに、社会的な地位を落としたくないと離婚届けに判を押してくれない。」

そんな時には、離婚調停を考えてみてはいかがでしょうか?

しかし、調停と聞くと、弁護士を立てなければならないのか?そんな資金はない。裁判のように自分たちのプライベートが外部に晒されるのかと尻込みをつきたくなる。

こういった方もいるかもしれませんが、調停の正しい知識を得て、新たな人生へ向かう鍵なのだという認識を持って欲しいと思います。

調停とは裁判ではありません

まず裁判所と聞くと、弁護士を雇わなければと思うものです。

それも仕方ないことで、報道などで離婚調停をしている芸能人などは「代理人に任せていますと、離婚調停に弁護士を入れるからです。

しかし、それはあくまでも芸能人など有名人の場合です。一般的には、弁護士を立てなくても、調停は起こせますし大きな問題もないでしょう。

調停と裁判は違います。

離婚調停も裁判も、裁判所に出頭して決着をつけるところは同じですが、調停と裁判はまったくの別物です。

裁判とは訴えを起こした原告が、起こされた側の被告に責任があることを証明し、被告の主張する内容を、証拠などを用いて覆して、原告の訴えを法的に認めさせる場所です。

なので、訴状の作成から法的にとても複雑ですし、口頭弁論など専門的な技術が必要となります。法的な知識がない素人ではとても難しいといえます。

一方で調停とは、裁判のように口頭弁論で相手方と直接戦う必要はありません。

調停委員を介して、互いに合意できる条件を探っていく場となります。裁判と違い、閉鎖されプライバシーも守られます。

話し合いをするのは調停委員と立ち会いの裁判官のみなので、二度と顔を見たくない、DV被害にあったため会うのが怖いなど、問題がある場合でも問題は起こりません。

離婚調停の簡単な流れ

申立書を家庭裁判所に提出

どんなものか、心配になるかもしれませんが安心してください。

「申立書」は全国の家庭裁判所にて無料で配布されています。それをもらってきて、指示通り内容を記入すれば問題ありません。

調停で相談ができるので、その時点で思うように書けば問題ありません。

調停スタート

申立書を提出すると、裁判所から追って日程の連絡が入ります。日程が決まればいよいよ始まります。

夫婦それぞれに「調停期日呼出状」が別に送られ、、初回の調停期日が通知されます。しかし、調停は夫婦同じ日に行われます。

もちろん待合室は別ですが、DV被害やモラハラなどが理由の場合は、その旨を必ず伝えて、鉢合わせにならないように取り計らってもらいましょう。

もちろん待合室は別ですが、DV被害やモラハラなどが理由の場合は、その旨を必ず伝えて、鉢合わせにならないように取り計らってもらいましょう。

調停はまず申し立てを起こした方から先に話を聞かれます。申し立てた経緯や望む方向性等を調停委員に伝え、浮気の証拠や暴力を振われた診断書などの証拠は、この時に提出しましょう。

30分程度の聞き取りが終わると、申し立てられた側と交代します。同じように調停委員が相手の言い分を聞くことでしょう。

初回の調停で決着がつくことは稀です。もとから揉めていて意見の相違があるから調停になるわけですので、根気は必要です。何度か裁判所に足を運ぶことを覚悟しなければなりません。

一回の調停は大体2.3時間は要するとされています。それを、話し合いがまとまるまで月1回程度、繰り返し行われます。

調停期間は大体2カ月~6カ月で、半年以内に終わることが多いというデータがあります。これが、長いと感じるのか、そんなものかと思うのかは人それぞれでしょう。

調停かかる費用は?

これはあくまでも調停を申し立てる際にかかる料金です。その他証拠をそろえたりした場合や、裁判所までの交通費は別途で考えてください。

・収入印紙:1200円
・郵便切手:800円程度(裁判所によって異なる場合があります)

大体2000円くらいで調停はおこなえます。

事情が金銭問題だった場合でも、これなら強い覚悟があれば調停の申し出をすることが可能でしょう。

調停で終わらない場合

調停とは裁判のような判決を求めるものではなく、あくまでも第三者を立てた話し合いを繰り返し、折り合いをつけることが目的となります。

慰謝料や子供の親権、養育費等で、どうしても折り合いがつかない、互いに譲らない場合、最終手段として裁判になる場合も稀にあります。その場合は、調停とは異なるので、必ずではありませんが、弁護士に依頼する必要性が出てきます。

なにはともあれ、夫婦だった二人です。相手の性格は分かっているはずです。

最後の時までいがみ合うのではなく、互いに潔く新たな道に進んでいけるように、調停を起こす前に出来るだけ最後の優しさとして、相手を立てたうえでの離婚が成立出来ることを願いますが、調停とは難しいことではないということを念頭に入れるのもいいと思います。