養育費と連帯保証人

養育費の支払いは、離婚時の子供の年齢にもよりますが、長期にわたることがあります。

特に長期間の場合、不測の事態が起きるリスクも高くなるのです。

そのため可能な限り、養育費の不払いリスクを取り除いておくことが大切になります。

ひとつの有効な手段として、養育費支払者の両親、兄弟といった連帯保証人をつけることが考えられますが、法律的に問題はないのか解説していきましょう。

養育費不払いの可能性

子どもが一定の年齢に達するまで養育費を支払う取り決めをしていても、養育費支払者が失業や大幅な減給にあった場合は支払いが困難になり、遂行されないこともあります。

また怪我や病気で働けなくなったり、失踪したりしたような場合も実質養育費を受け取ることができなくなってしまう可能性が高くなります。

子どもを監護し養育している者としては、毎月養育費を滞りなく受けることができるかどうかは、生活に直結する深刻な問題です。

こういった不安要素を減らすひとつの手段として、連帯保証人を立てることが考えられます。

通常、養育費の支払いが滞った場合、強制執行によって相手の資産から強制的に養育費を回収しますが、連帯保証人が代わりに支払ってくれれば、面倒な手続き、強制執行にかかる手数料を支払う必要もなくなります。

ただし連帯保証人からも養育費を支払ってもらえなかった場合、次の手段として強制執行手続きになります。

2段構えでのリスク対策になるわけです。

連帯保証を有効にする為には、公正証書への記載が必要です

連帯保証契約は、口頭上の合意のみでは有効にはなりません。必ず連帯保証人になる方が同意の上で、署名押印をしてもらう必要があります。

また債務を連帯して保証していることの証拠として、書面に残す必要があるのです。

公正証書を作成する場合で、連帯保証人が公正証書の作成に同意していることが必要です。

また公正証書を作成する場合、夫婦及び連帯保証人も公証人役場に出向かねばなりません。ただし委任状を用意して代理人依頼する場合は出向く必要はありません。

養育費に連帯保証人をつけることの問題点

現実的には、養育費に連帯保証人をつけるにはいくつかの問題があります。

まず連帯保証人になってくれる人を探せるかが第一の関門です。

連帯保証人にはリスク以外の何のメリットもないため、なってくれる人を探すことは困難です。また連帯保証人の資力などを考慮して債務を保証できない人では、意味がありませんので人選は重要となります。

可能性で言うならば相手の両親が一番確率は高いですが、実際に拒否されることが多いようです。

あとは今まで築き上げてきた人間関係が重要になってきます。

養育費に連帯保証人は認められない?

養育費は、支払者の経済状況により減額する可能性があります。

仮に減額された場合、その分の差額を連帯保証人は保証する義務があるのかなどの問題に発展することが想定されます。

こういったことから、養育費に連帯保証人をつけた公正証書を作成する場合、公証役場や公証人によっては、連帯保証人をつけることを否定されることがあるようです。

まずはお近くの公証役場に問い合わせください。

養育費支払義務者が死亡した場合

養育費の支払い義務は、養育費支払義務者が死亡したに消滅します。

さらに養育費の場合は普通の債務とは違い、連帯保証人の義務も同時に消滅してしまうのです。

こうなってしまっては誰からも養育費を支払ってもらうことは不可能になってしまします。

将来起こり得るリスクを可能な限り想定しておき、事前対策を行うことが重要です。

保険であれば、保険金の受取人を子どもにした生命保険に加入しておくことで、養育費の担保にすることができるのです。