養育費の不払いが起きた時に、あなたはどのような行動を取れば良いでしょうか?
まずあなたと相手方とで養育費に関する取り決めた内容を確認することからはじめましょう。
具体的にはどういった証拠書類が残っているかを確認しましょう。
あなたの手元には離婚協議書、公正証書(強制執行認諾文言付き)、調停調書、判決書はあります?
また書類は一切ない場合、つまり口約束だけの人はどうすればよいでしょうか?
証拠書類に合わせた行動を
証拠書類により、次に取る行動が決まってきます。
離婚協議書のみの場合
いきなり強制執行することはできません。
裁判所で強制執行の申し立てを行い、判決を待つ必要があります。
また離婚協議書の内容に問題がなければ、裁判で負けることはないでしょうが時間と費用がかかってしまいます。
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調停調書(正本)・判決書の場合
まず家庭裁判所で履行勧告の申出を行います。
ただし履行勧告で支払いを強制する効力はないため、これで駄目な場合は強制執行(直接強制・間接強制)の手続に移ります。
なお、調停調書「謄本」では給料の差押えはできないため、必ず調停調書を作成するときには、調停調書正本取得の申立て行っておきましょう。
公正証書(強制執行認諾文言付き)の場合
いきなり裁判所で強制執行の申し立ておこなうことができます。
やはり離婚時に、公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しておくことが理想的です。
約束だけの場合
相手方と再度支払いについて話し合い、その内容を公正証書にすることが理想です。
しかしすでに養育費を支払っていない状態であれば、公正証書にするなんてことは不可能な状況でしょう。
そのため家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。
また今まで支払われていた履歴がわかる通帳があれば記帳して証拠として保管下さい。
難しいケースではありますが、何もしないでいても、事態が好転することは何もありませんので、まずは行動することが重要です。
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現実的に適している財産は?
強制執行で差し押さえることができる財産は、不動産、動産、債権になります。
この中で差押えに適しているのが「債権」です。
相手の給与や貯金などが対象となります。差し押さえることできる給与の金額は毎月給料の50%までとなっています。
通常の債権とはことなり、養育費はかなり優遇されているのです。
また養育費支払義務者が再婚した場合、再婚相手の収入は差押さえ対象になるでしょうか?
結論として養育費支払義務者、本人名義のものしか差し押さえることができませんので、再婚相手の給与から養育費を差し押さえることは不可能となります。
財産差し押さえには、それなりの準備が必要
強制執行は、強力な効果を持つ制度なので手続きもそれなりの準備が必要となるので覚悟が必要です。
離婚公正証書正本、送達証明書、資格証明書、当事者の住民票・戸籍謄本等のほか、表紙、当事者目録、記簿謄本(全部事項証明)、請求債権目録、差押債権目録が書かれた冊子を作成し、裁判所に提出します。
費用としては裁判所で作られた調書や判決文の場合は執行文付与300円、送達証明150円がかかります。
公正証書の場合は送達申請に5000円程度、執行文付与には1700円かかります。また申し立て料4000円や郵便切手代1000円が必要となります。
準備が整ったら強制執行を申し立てを行います。
差押えが認められた場合には、裁判所から申し立て人及び相手方と相手方の勤務先へ差押命令が通達されます。
そして取り立て方法について相手の勤務先又は金融機関と直接連絡を取って決定します。
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