養育費を払わない相手に「面会交流は拒否!」はできるケース

養育費の不払いがおきている場合、親権者は子どもとの面会を拒否することができるのでしょうか?

なんだか腑に落ちませんが「面会を拒否することができません」が答えになります。

では「どうして面会を拒否できないのか?面会を拒否できる場合はあるのか?」について養育費の不払いとの関連性を考慮して解説していきましょう。

養育費の不払いの場合

養育費は、子どもに会うこと(面会交流)は全く別の問題とされています。

そのため相手が養育費を支払っても支払わなくても、「子どもの福祉に反する恐れがない」がない場合、面会交流を求めることができるのです。

ちょっと虫のいい話ではありますが、

法律的には養育費の問題と面会交流権の問題は別の話と考えられているからです。

ただし養育費を支払う側に正当な理由もなく、養育費の支払いを行わない場合は、面会交流権が制限される可能性はあります。

具体的な内容を話し合う

離婚後、子どもと一緒に暮さない方の親が、子どもと面会をすることができる権利を「面接交流権」と言います。

面接交流の目的は、子どもの成長や幸せのためとされています。

面接交流権は法律に定められたものではありませんので、面接の内容や条件については、夫婦間で取り決めを行います。

離婚後に問題が生じることが多いため、しっかりと細かい条件や内容を事前に決めて、事後のトラブルを回避することが大切です。

親権についての取り決めをする方は多いのですが、面会交流についてはノータッチの方が多く、離婚後に面会を求めての調停・審判が行われるケースも少なくありません。

また取り決めた内容については絶対に「口約束では終わらせずずに、離婚協議書にし、公正証書」を作成することが大切です。

具体的には、面会する回数、場所、日時、何時間会えるか、面会時に親権者が同伴するか、入学式や卒業式などの参加についてなどについて、十分に話し合うことが大切です。

話し合いが難航した場合

双方の話し合いで、面会交流の内容や条件を定めることが難しい場合、家庭裁判所での話し合い(調停)が必要になります。

調停では、第三者である調停委員が間に立ち、子どもにどのような取り決めが最適であるか、子どもの精神状態や生活状況、意思等を調査し、話し合いを進め、双方の合意を目指します。

調停でも話がまとまらず、調停不成立となると、家庭裁判所が一切の事情を考慮し、面会交流権について審判を下ることとなります。

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面会交流権の制限や拒否

子どもと暮らしていない親が面会交流を求める場合、子の福祉に反しない限りは、面会をさせるべきであると考えられています。

例えばあなたが面会交流の拒否をした場合、相手が面会交流の調停を申し立てをしてくることがあります。

相手に問題がない場合、裁判所は「面会を認める」ことが一般的です。面会交流は「相手に問題がないこと」が前提に認めらるのです。

会いたいからと言う理由だけで認められることはないのです。

また子どもの福祉に反することがある時は、あなたは「正当な理由があるとして、面会交流権を制限したり面会を拒否」することができます。

面会交流権の制限や面会拒否が出来る例

次のような事情が認められる場合、面会の制限や拒否をできる場合があります。

「子どもに暴力をふるう、あるいはその恐れがある。」

「アルコール依存症・精神的疾患がみられる。」

「子どもにもう一方の親の悪口を言う。」

「子どもを連れ去る危険がある。」

「勝手に子どもと会う。」

「子どもが怪我や病気をしている。」

「子どもが面会することを拒んでいる。」など子どもにとって不利益が考えられる場合です。

完全な面会交流の禁止となるのではなく、面会交流の回数の減数や、親権者などの第三者同伴の元で面会交流を行うなど、制限が課せられることで面会交流の禁止には至らないこともあります。

ただし子どもが10歳未満である場合、養育する親の意思が子どもに影響しやすいため「子どもが相手と会うのを拒んでいる」という理由だけで面会拒否することはできません。

その場合には、家庭裁判所調査官が専門的な立場から調査を行います。

小学校高学年以上程度の子どもの場合、子ども自身の意思が重要視されるようになります。

高校生以上では、面会交流の有無は、ほぼ子どもの意思により決定されるようになります。

履行勧告や間接強制の制度を利用

調停で決められた面会交流についての取り決めに対し、養育者が違反し、相手に子どもと会わせなかったような場合、相手側はどのような対応ができるでしょうか。

例として、養育費不払いなどにおいても利用される履行勧告という制度を利用することができます。また、強制執行の申し立てを行うことも可能です。

しかし、子どもは物ではないいため無理やり連れてきて面会を行うということはできません。そこで間接強制として、面会を強制する方法があります。

例えば相手が面会を拒むごとに、決められた罰額を支払わせるなどの命令が出されます。

とはいえ、相手がお金を払ってでも子どもを合わせたくない、と思っている場合、この方法でも面会が実現されないこともあります。

面会の有無と、養育費支払い率の関連性

養育費を支払う側に定期的に子どもを会わせている場合、会わせていない場合と比較し、養育費を継続的に支払ってもらえる率が高いことがわかっています。

子どもが相手に会いたがっていて、子どもに悪影響がないと思われる場合、積極的に面会の機会を設けてみるという選択も視野にいれるといいでしょう。

自己の感情や都合だけではなく長期的な視野に立ち、子どもにとって何が最も良い環境と言えるかをよく考え、子どもの成長を支えていくことが大切です。