別れた相手から養育費をもらった場合、税金はかかるのでしょうか?
養育費には原則として所得税などの税金はかかりません。
それはすでに養育費支払者が所得税を支払ったお金を養育費として支払っていることを考えるとわかりやすいかもしれません。
ただし「金額、支払い方法(一括払い)など、支払う条件」によっては課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
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養育費は原則課税対象にはならいない
養育費を受け取った場合、税金は原則的にはかかりません。
まずは養育費の意味を考えてみるとわかりやすいと思います。
養育費とは、子どもが自立するまでに要する衣食住や教育、医療などに要する費用なのです。
それに対して所得税とは、個人が1年間に得た所得に対して課税される税金です。
これを踏まえて考えてみましょう。
「親権を持ち子どもを監護する養育者に対し、他方の親から支払われる養育費は、子の生活費を親が負担している」という解釈となり、親の所得にはなりません。
要は子どもに関する費用なのです。そのため養育費には所得税がかからないことになっています。
よって確定申告等で養育費を所得として申告する必要はありません。
また特別にこれは養育費だと証明する必要もありませんので、振り込まれた金額(養育費として)を記帳した通帳があれば通常問題ありません。
法律的に見ても、
「所得税法第9条第1項15号」においても、“学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品”に対しては所得税を課さないことが明記されています。
養育費は「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」に該当するのです。そのため所得税はかからないわけです。
またもらった側においても、
「相続税法21条の3②」により、“扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。”と定められています。
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費」が養育費となるため、贈与税も課税されないのです。
つまり支払者・受取側の両者とも、養育費は課税対象となりません。また一定の条件を満たす場合には、支払者は寡婦控除または寡夫控除が受けることができる場合もあります。
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養育費が課税対象となる場合
養育費を月々の分割払いではなく、一括で受け取った時などは、子どもの生活費の範囲を越えていると判断され贈与税がかかる場合があります。
養育費が本来の目的に使用されるのであれば、課税対象にはならないとされていますが、その適正金額は、扶養者の経済状況や子供の年齢、数など、その他の事情を考慮した上で判断される為、一律に定められていません。
適正金額であっても、例えば、一括で受け取った養育費で、子どもの養育以外のものに使用した場合、贈与税が課税されることになります。
つまり一括で受取る場合、子供の養育以外にも使える資金として考えることができ、この場合は養育費の範囲から外れてしまうため、課税対象になると考えるとわかりやすいかもしれません。
養育費を一括で受取りたい場合
贈与税が課税されても、将来養育費の不払いリスクがあるのであれば、一括払いで養育費を貰いたいと考える方もいます。このケースは支払者が一括で払える資力があることが前提となります。
上記で養育費の一括払いは贈与税の対象になり得ると説明しましたが、実際は「適正な金額」であれば、一括払いでも課税対象にならないこともあるのです。
金額の設定については税務署や税理士に相談して、贈与税対象にならない金額を「算定表」参考に算出するとよいでしょう。
さらに万全を期すのであれば、「信託銀行」に一括払いされるお金を預け、月賦払いで養育費を受け取る方法もあります。
児童扶養手当では、養育費の8割が所得と見なされます
養育費には所得税がかかりませんが、児童扶養手当という制度においては養育費が所得と見なされています。
児童扶養手当とは、ひとり親家族において、児童の為に地方自治体から支給される支援金で、全額支給の場合、月額42000円(平成27年4月より)受け取ることができます。
この児童扶養手当は、誰でも受け取ることができるものではなく、所得制限が設けられています。
児童扶養手当における所得の計算は、「収入-給与所得控除-諸控除(障害者控除、特別障害者控除等)-8万円(社会保険料控除額)+養育費の8割」となります。
児童扶養手当では養育費の8割が所得として計算されることになりますので、受け取っている養育費の金額が、児童扶養手当の受給額に影響することになります。
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