一度決定した養育費は、原則として何の理由もなく変更することはできません。
しかし養育費の支払額の決定時と比較し、双方の経済状況に変動が生じたり、養育費の取り決めの際に予想し得なかった事情が生まれた場合はどうでしょうか?
養育費の支払額の増減が必要であると判断された場合、養育費の増額又は減額を申請することができます。
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養育費を増額は可能?
双方の事情の変動により、正当な理由があると見なされた場合、養育者は養育費支払者に対し養育費の増額を求めることができます。
しかし養育者から正当な理由で増額の要求を受けたとしても、話し合いの段階で必ずその要求を受け入れなければならないというわけではありません。
個人間での話し合いにおいて、養育費支払者が養育者の要求を拒否し、養育者が養育費増額申請の調停の申し立てを行うと養育費増額について双方が調停で話し合うことになります。
話し合いが決裂した場合は審判となり、審判において養育費支払額の増額が認められた場合に初めて養育費支払者に定められた金額の養育費を支払う義務が生じることになります。
養育費の支払いが滞った場合には、法的拘束力によって財産を差し押さえられることがあります。
養育費増額の調停の流れ
養育者である元結婚相手が、養育費増額の調停を申し立てた場合、家庭裁判所から調停申立書に関する書面が届きます。
調停の流れは、養育費減額調停と同様の手続きが行われることとなります。
養育費の増額が認められるケースとは
養育費の増額が認められる要素として、下記のいくつか例が考えられます。
- 養育費支払者の収入の大幅な増加。
- 子どもの進学や塾通いなどによる教育費の増加。
- 怪我や病気など、子どもの予想外の医療費の増加。
- 養育者の収入の低下や失業。
- 物価の大幅な変動。
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子どもの私立学校進学は養育費増額の申請理由となるか?
養育費支払者が子どもが私立学校に進学することを納得し、両親の学歴や職業、資産や収入、居住地の平均的な進学状況などを考慮し、相当であるとされれば養育費の増額要求が認められることがあります。
しかし養育費支払者が子どもの私立学校への進学に反対であったり、両親の学歴や職業、資産、収入などの面から、相当ではないとされたりした場合、養育費の増額は原則として認められません。
また子どもの塾や習い事などに関しては、養育費支払者が同意している場合を除き、原則として養育費の増額理由にはなりません。
増額請求されないために
養育者の養育費増額の要求が正当なものであったとしても、自分の経済状況から養育費の増額が困難である場合、安易に養育者の増額要求に応じると苦しい生活を強いられることとなります。
最悪の場合、財産を差し押さえられることもありえますので、子どもが自立するまでの間、養育費を無理なく払い続けることができるよう互いによく話し合って金額を決めるようにしましょう。
話し合いにより双方の合意が得られない場合、調停や審判を通し争うこととなりますが、増額されると生活が困難になるなど、自分の生活状況を調停委員にしっかりと伝え、理解を得ることが重要です。
収入減などがあった場合は、給与明細や源泉徴収など証拠となる書類を提出しましょう。
また予想外の怪我・病気などで医療費が嵩み生活が苦しい場合は、診断書や医療費の明細書を提出するようにしましょう。
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