養育費打ち切り

養育費が打ち切られるのは、どのような場合でしょうか?

双方の合意の上、一度決められた養育費の増額・減額や打ち切りは、簡単に認められるものではありません。

しかし双方の収入状況や、事情に変動が生じた場合、養育費の増減打ち切りが認められる場合があります。

養育費の打ち切られるケース

養育費の打ち切りが認められる可能性が高い要素として、次の事情が考えられます。

  1. 養育者の年収が、養育費を決めた段階と比較し大幅に上がった
  2. 養育費支払者の年収が大幅に下がったり、職が失われたりした場合
  3. 養育費支払者に再婚し扶養家族が増えた場合
  4. 養育者が再婚し、子どもが再婚相手の扶養家族となった場合

これらの理由から、養育費支払者が、養育費の打ち切りを要求してきた場合、まずは双方の話し合いが行われます。

話しがまとまらなかった場合、家庭裁判所への調停を申し立てがなされ、調停が不成立となると審判へ移行となります。

そこで認められた場合、養育費の打ち切りが決定されます。

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一度打ち切られた養育費であっても、再度支払いの申請が可能な場合は?

一度打ち切られた養育費を再度支払いってもらうことはできるのでしょうか?

答えは「YES」です。できるのです。

下記のケースの場合、養育者は他方の親に対し、再度養育費の支払いを求めることができます。

  1. 互いが再婚後に離婚し扶養関係に変化が生じた場合
  2. 互いの経済状況が大幅に変わったりした場合
  3. 子どもが就職した後、退職し再び復学した場合
  4. 子どもが予期せぬ怪我や病気になり、医療費が必要となった場合

児童扶養手当の受給条件の見直し

養育費が打ち切られたら各種手当てを見直し、受給条件を再確認しましょう。

ひとり親家庭に支給される国の支援制度として、児童扶養手当があります。0歳から18歳の最初の3月31日までの間の子どもが支給対象となります。

1人目の子どもで月額最大42,000円、2人目で月額5,000円、3人目以降で月3,000円を受け取ることができます。

満額が支給されると年間504,000円となり、ひとり親家庭において大きな援助となるでしょう。支給額は所得に応じて決まり、所得制限を超えると受給することができません。

制限ぎりぎりの所得で養育費を受け取っている場合、養育費の8割が所得として計算されるので制限を超えてしまい児童扶養手当を受けられない場合があります。

児童扶養手当における所得の計算は、

「収入-給与所得控除-諸控除(障害者控除、特別障害者控除等)-8万円(社会保険料控除額)+養育費の8割相当額」となります。

所得の制限は扶養親族の数によって変わりますが、子ども1人の場合、養育者の所得が57万円以下であれば児童扶養手当を全額受給することができます。57万円から230万円の間であれば一部支給となります。

養育費が打ち切られ、それまで制限を超えてしまっていた所得が制限内に収まれば、児童扶養手当を受給することができます。

児童扶養手当は離婚すれば自動で支給されるわけではなく、支給を受けるには居住地の役所で申請を行う必要があります。

必要な書類を各自治体のホームページでチェックし、持参の上、所定の手続きを行いましょう。

また児童扶養手当は遡って請求することができませんので注意が必要です。

手続きの際の養育費の額については自己申告となりますが、虚偽申告が発覚すれば、過去の受給金の全額返金及び3年以下の懲役、30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

児童手当の申請もお忘れなく

児童手当と児童扶養手当は名前が似ており混合しがちですが、別の制度です。

児童手当は、0歳から15歳までで国内に住所がある児童を対象者に支給される、全家庭を対象とした国の支援制度です。

6月1日に条件の判定をする為、毎年住まいの市区町村に現状届けを出す必要があります。

支給金額は月額で、0歳から3歳までが一律15,000円。3歳から小学校終了までが、第1子・第2子が10,000円、第3子以降15,000円。中学生が一律10,000円となります。

所得制限があり、所得が制限限度額以上である場合は子ども1人につき月額5,000円が支給されます。

都道府県による子育て支援制度をチェックしましょう

子育て支援制度は都道府県により異なります。

例えば東京都を例にすると児童育成手当があります。

この児童育成手当は、東京都による支援制度でひとり親家庭において都内に住所があり、18歳になった最初の3月31日までの子どもの養育者に子ども1人につき月額13,500円が支給されます。

但し次の場合は支給対象となりません。

児童が児童福祉施設等に入所しているとき。児童が父及び母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含む)。また所得制限が定められています。

毎年6月に受給資格を確認するため、役所に現況届を提出します。児童手当と児童扶養手当及び児童育成手当は、どれも申請が必要となる制度ですので、忘れずに申請するようにしましょう。

このように各自治体で子育て支援制度は異なることがあるため、必ずご自分の住民票がある役所に問い合わせを行ってください。

その他の子育て支援制度

その他、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、保育料の免除や減額、住宅手当て、生活保護、各種生活扶助制度、医療費助成制度、所得税や住民税が安くなる寡婦控除・寡夫控除制度、ひとり親家庭の自立支援訓練給付金など。

様々な支援制度があります。

条件を確認し、受給できる資格のある制度はどんどん利用しましょう。

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