養育費と減額請求

養育費は、双方の事情の変動により増額又は減額を申請することができます。

一度決められた養育費であっても、双方の収入状況などに変動が生じた場合、民法880条の「扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し」の準用により協議、調停、審判を通して養育費の増減を定めることができます。

よって双方の状況の変化に伴い、元結婚相手に養育費の増額又は減額を要求されるケースは少なくありません。

養育費の減額申請を受けたら

養育費の減額を要求された場合、まずは双方の話し合いからはじめることになります。

双方が納得する形で話し合いがまとまれば、新たに取り決められた金額や条件を法的拘束力のある公正証書にして証拠として残しましょう。

互いの意見が衝突して話しがまとまらなかった場合、減額を求める側は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停では家事調停官を介し、減額請求の妥当性が話し合われることになりますが、調停が不成立となった場合は審判となり、家事審判官が双方の生活の現状について総合的に判断して適正な養育費が課せられます。

この審判に納得しない場合には、更に高等裁判所に申立てをすることができます。

養育費減額の調停の流れ

養育費支払者である元結婚相手が、養育費減額の調停を申し立てた場合、家庭裁判所から調停申立書に関する書面が届きます。

家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、大体申し立てから約1ヶ月後に第1回目の調停が開かれ、第二回目以降の調停は、月1度のペースで開かれます。

調停が何回行われるかは、ケースによって異なります。

双方の意見が衝突して終わりが見えない状態の場合、裁判所や調停委員が早々に調停不成立とする場合もあります。

1回の調停にかかる時間は2~3時間程度になります。

また調停の終了には、成立、不成立、取り下げ、の3種類があります。

養育費の減額申請が認められやすい要素とは

養育費の金額は、両親の年収と子どもの年齢及び人数に応じて算出し決定されます。

よってそれらの状況が養育費決定時と比較し変動した場合、養育費の増減が認められる可能性が高いと言えます。

養育費の減額が認められやすい要素として次の状況があげられます。

養育者の年収が養育費を決めた段階と比較し大幅に上がった、あるいは養育費支払者の年収が大幅に下がったり職が失われたりした場合、または再婚し扶養家族が増えた場合などです。

減額請求されないために

養育費を減額されない為には、養育費支払者の減額要求に応じないことです。

話し合いによる合意が得られない場合、相手がどうしても養育費の減額を望むのであれば、調停や審判をと通して減額請求することとなりますが、減額を認めさせない為には、調停委員を味方につけることが大切です。

というのも審判へと移行した場合、裁判官は調停委員の意見を重視する傾向があるので、調停委員を味方につけることによって、減額が認められない方向へと進む可能性が高まるのです。

減額されると生活が困難になるなど、こちらの状況を調停委員にしっかりと伝え、収入減などがあった場合は、給与明細源泉徴収など証拠となる書類を提出しましょう。

また相手の減収に疑惑がある場合には、収入証明などの提示を求めることも有効です。

調停委員や裁判官はそれらの公的書類を参照に適切な養育費を定めます。

自分の主張を後押ししてくれる関連資料をしっかり用意して調停に望みましょう。