再婚と養育費

養育費の支払いに関するトラブルは、相手の人生の転機をキッカケとして発生することが多々あります。

例えば相手が再婚した場合はどうでしょうか?

普通に考えれば、再婚者の生活環境は劇的に変化すると考えられます。

再婚相手が高収入、子どもが再婚相手の扶養家族になった。反対に扶養家族が増えて経済状況が苦しくなった。

こういった変化があってもおかしくないのです。

では生活環境に変化があった場合、養育費はどのような影響を受けるのか解説していきましょう。

養育費を受けている場合

原則として、自分の再婚のみを理由に養育費の減額が認められることはありません。

これはどちらが再婚しても再婚という理由事態が養育費の減額の理由にならないため、これだけで減額が認められることはありません。

しかし実際のケースをみると、親権者の再婚をきっかけに、養育費を支払う側である元結婚相手が、養育費の減額を要求してくるケースは多くあります。

特によくあるケースが、養育費を支払う側が経済的に苦しく養育費を支払い続けていくことが困難で、かつ養育者の再婚相手が裕福であった場合です。

自分は経済的に苦しく、相手は裕福な生活をしている場合なのですが、このような場合「これ以上養育費を支払わなくても良いのではないか」と考える方もいるようです。

しかし実際には、親権者の再婚のみを理由に養育費の減額は認められるものではありません。

子どもの養育は、親権に関わらずその子どもの両親に課せられた義務であり、離婚後に子どもを引きとり育てる親は他方の親に対して養育費を請求することができます。

また子どもを育てるという扶養義務は再婚したからといって消えるものではなく、基本的に子どもが自立するまで果たされるべき義務とされています。

再婚は新たな婚姻関係を結ぶことですが、親子関係が変わるわけではなく、親は引き続き子どもを養育する義務があります。

よって養育費を支払う側に養育費減額の要求を受けたとしても、必ずしもそれを受け入れる必要はありません。

養育費の減額申請を受けたら

ただし養育費を支払う側に正当な理由がある場合、養育費の減額を求めることが認められています。

また再婚相手と子どもが養子縁組をし、義父に子どもの扶養義務が発生したことで子どもの扶養義務を負う者が増えれば、それを理由として養育費の減額を要求することができます。

仮に親権者が再婚しても、養育費を支払う側が今まで通り養育費を払い続けることに同意していれば問題になることはありません。

しかしこの時に養育費を支払う側から減額を要求された場合は、話し合いを行いどうするのかを決める必要があります。

養育費の減額申請が認められる場合

前述した通り子どもの養育は親権の有無に関わらずその子どもの両親に課せられた義務であり、その義務は養育費を支払っている側が再婚をしたという理由で減額が認められるものではありません。

では正当な理由とはどういったものなのでしょうか?

  1. 養育費の支払う側の減給・失業などによる経済状況の悪化。
  2. 養育費の支払う側の家庭環境の変化(扶養家族の増加。)。
  3. 親権者の就職・収入アップによる経済状況の改善。
  4. 再婚相手の経済状況が良好。
  5. 子どもが再婚相手の扶養家族になった。

再婚後に今まで同様に養育費の支払いを続けるか、または減額申請を行うかは、養育費を支払う側である自分自身で判断して、相手との話し合いにより決定します。

話し合いがまとまらない場合、減額を求める側は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停では家事調停官を介して話し合います。話し合いがまとまらず不成立となった場合は審判となります。