へそくりと財産分与

離婚時のへそくりの取り扱いはどうなるのでしょうか?

まずへそくりの意味を調べてみると、

「主に専業主婦が、夫や家族たちに内緒で、倹約や内職で秘密に貯めたお金のこと」とされており、「主婦に対して使われることが多いが、隠し財産を持つ者全般に当てはまる呼び名」

とも定義されています。

つまり個人が所有する隠し財産のことを指します。ではこの隠し財産は離婚の際にどう処理されるのでしょうか。

いざという時のためのへそくり

いざという時のためにへそくりをしている」という方は男女問わず多ようです。ではこの「いざ」という時とは具体的にどういう時を指すのでしょうか。

結婚している方であれば「離婚する時の為」という方がも多いのではないでしょうか?

しかしその「いざ=離婚する時の為」に貯めておいた財産が、財産分与の対象だとしたらどうでしょうか?

財産分与の対象ということは「相手に半分渡さなくてはならない」ということを意味するのです。

へそくりは財産分与の対象

財産分与の対象となるのは、とにかく「結婚後に形成された財産(共有財産)」です。

つまり結婚後に貯めたへそくりは財産分与の対象であり、相手と(原則半分に)分割しなくてはなりません。

逆に言えば、結婚前に蓄えた財産や自分の親から自分自身の名義で受けた財産(=特有財産)は、相手と分割する必要はありません。

へそくりの分配方法

隠し財産は男女ともに所持している可能性がありますが、ここではわかりやすく専業主婦の妻のへそくりを、離婚予定の夫とどう分与していくのかを説明します。

  1. 妻は夫の給与を元手とする生活費を、倹約することでへそくりをしていた。(=結婚後にへそくりを始めた)
  2. 離婚が決定し、財産分与の協議に突入した。
  3. へそくりの存在が発覚した。
  4. 夫「へそくりの元手は私の給与であり、私に所有権がある」
  5. 妻「へそくりは私の倹約の結果であり、私に所有権がある」
  6. 専業主婦の妻の内助の功があればこそ、と考えられ、財産分与の中では「共有財産」に分類される。
  7. 原則半分づつの財産分与。
  8. 7.に対して、財産形成・維持への貢献度によって財産分与の割合が細かく決められる。

以上の1.~8.が法律上の原則の流れです。

夫は「俺が稼いだ金なのに!」妻は「私が節約して貯めたお金なのに!」と思うでしょうが、「財産への貢献度」で調整されます。

もちろん上記のようにスムーズにいくことは少ないです。現実にはへそくりの財産分与で、どのような問題が起こるのでしょうか。

へそくりの存在

そもそも、へそくりは隠し財産であり、離婚の際に相手にばれなければ分与せずに済むのではとも考えられます。

ここでもわかりやすく専業主婦の妻のへそくりを、離婚予定の夫とどう分与していくのかを説明します。

  1. 妻は夫の給与を元手とする生活費を、倹約することでへそくりをしていた。(=結婚後にへそくりを始めた)
  2. 離婚が決定し、財産分与の協議に突入した。
  3. 妻は夫にへそくり(銀行預金)の存在を隠そうとした。
  4. 夫は妻がへそくりを隠していると疑い、弁護士に依頼した。
  5. 夫は妻のへそくりの口座を、見つけることはできなかった。
  6. 3年後、妻がへそくりを隠していたことが夫に発覚した。

まず1.について、結婚後に形成された財産ですから「共有財産」とされ、離婚の際には財産分与の対象です。

これを2.で妻は夫に隠そうとしています。実際、へそくりは隠し通すことができます。

そもそも離婚の原因のほとんどが「性格の不一致」「暴力」「不貞行為」であるにもかかわらず、相手に対して秘密の財産を開示すべきだと促す方が困難かもしれません。

しかし、離婚における財産分与の協議の際に、財産を隠すことはずばり違法行為です。この違法行為がどうなるかは後ほど説明します。

4.で夫は弁護士に調査を依頼しています。

弁護士は弁護士会紹介制度や裁判所を通して金融機関に情報の開示を請求することができます。

しかし5.で夫は妻のへそくりを発見することはついにできませんでした。

6.で離婚後しばらく経過してから当時のへそくりが発見されています。離婚の際の財産分与は原則2年以内に清算しなくてはなりません。上記のケースでは3年が経過してしまっています。

では夫は自分の給与から捻出された妻のへそくりを諦めなくてはならないのでしょうか?

この場合、不法行為に基づく賠償請求という形で、妻に請求することが可能です。

ここで3.に戻りますが、離婚の際に自分の財産を隠そうとすることは違法行為です。「ばれなければよい」という気持ちがわくかもしれませんが、法律に反することであり、ばれたら賠償請求される事態だと理解してください。

へそくりを見つけることの難しさ

相手が銀行にへそくりを預けている場合、弁護士に依頼して相手の隠し口座を探す依頼をすることはできます。

しかし隠し口座の銀行名と支店名の両方が分かっていなければ、発見することはできないのです。

一般的に口座に関する情報がない場合は、相手の現住所や勤務先の近く、かつて住んだ場所周辺の支店を調べることになりますが、縁のない場所に口座を作ってしまっていれば探すあてさえなくなってしまいます。

最近では特にネット銀行など支店を持たない銀行もあり、相手のへそくり探しは非常に困難と言えます。また貸金庫や実家に現金を持っている場合も見つけることはかなり難くなってきます。

ではどうやって相手のへそくりの存在を知るのでしょうか。

一般的に多い事例として、郵便物が挙げられます。普段利用していないはずの銀行から郵便物が届いていた記憶を呼び戻せれば、相手のへそくりの存在に気付けるかもしれません。

最終的には、相手が素直に財産の存在を明かしてくれるかどうかは、相手次第ということになります。

へそくりのまとめ

へそくりは結婚後に形成されたものであれば分配の対象であり、存在を隠すことは違法行為です。

しかし、実際は相手に隠されてしまうと発見するのは困難であり、相手が応じない限りは分配の対象外の財産と言えるかもしれません。