主婦の財産分与

離婚時の財産分と聞くと「夫から妻へ」というイメージがありましたが、これは一昔前の女性が社会進出していないときの名残りと言えるかもしれいません。

最近では女性の社会進出が進み、共働き家庭が増加しています。

では共働き家庭の財産分与はどうなるのでしょうか?

また専業主婦の場合と夫婦共働きの場合では、財産分与の内容は変わるのでしょうか?

専業主婦の離婚と財産分与

このページでは専業主婦が離婚する場合と、働く女性が離婚する場合の財産分与の違いをご紹介します。

まずは専業主婦(夫)の場合の財産分与について説明していきましょう。

「夫から妻へ」イメージの真相

財産分与は「夫から妻へ」というイメージが強いです。

実際、司法統計によると財産分与は夫から妻へおこなわれるケースが8割です。

これは貯金や不動産の名義が夫になっていることがほとんどだからと考えられます。

専業主婦の場合は特に夫名義にすることが多いことが理由です。

財産貢献度

妻が専業主婦で収入のない場合でも、家事労働によって夫の仕事を支え、夫婦の資産形成に貢献したと考えられます。

そのため職を持っていない場合でも財産分与を請求する権利があります。

専業主婦だから財産分与はできないと諦める必要はないのです。

扶養料としての財産分与

離婚によって専業主婦だった配偶者の生活が困難になることが予想される場合には、

定の期間、金銭的援助を行うといった財産分与も認められています。

特に結婚や出産後から専業主婦で長期間社会に出ていない場合や、またすぐに就職できる資格や技術を持たない場合など、この財産分与で得た資金は今後の生活に非常に大きな役割を果たします。

熟年離婚ほど財産分与の金額は大きくなる

財産分与の対象は婚姻期間中に協力して築いた夫婦の資産です。

つまり婚姻期間が長ければ長いほどその資産は大きいのが基本です。

専業主婦でも婚姻期間が長ければ、夫から受けられる財産分与の金額は大きくなります。

これは退職金や生命保険などある程度まとまったお金を想定しているからです。

期間もそうですが、基本的には半分は貰えるわけですから資産が多ければその分多く貰えることになります。

ただし資産がない場合はその限りではありません。

財産分与の割合

実際の裁判例では、専業主婦の場合3~5割の範囲内で家事労働の財産形成への寄与度により判断されます。

以前であれば財産形成への貢献度を5割以下にするケースが多かったですが、

最近は専業主婦の貢献度を5割とする裁判例も増えています。扶養料としての財産分与を考えて5割とされる場合もあります。

「夫から妻へ」分与されない落とし穴

専業主婦の場合、夫がどこの銀行に預貯金をしているのか、株などの証券を持っているのか、保険や年金はどうなっているのかなどよく理解していないケースも少なくはありません。

特に夫名義ですべて夫任せにしているケースでは、財産分与の際に財産を隠されてしまう可能性もあります。当然財産分与の際、資産を隠すことは法律で禁止されていますが、相手がまったく情報をもっていないのであれば隠し通せるのも現実です。

財産・資産のすべてを相手任せにするのではなく、離婚前から銀行からの郵便物などで配偶者の資産を把握しておくことが大切です。

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夫婦共働きの場合

次に夫婦共働きの場合の財産分与について説明していきましょう。

特有財産と固有財産

特有財産とは結婚前から各自が所有していた財産、婚姻期間中に相続や贈与で受けた財産のことを言います。

他にも各自の服や持ち物、専用品も特有財産になります。

固有財産とは、共働き夫婦で生活費をお互いの収入に応じて出し合った後の残りの収入を各自で貯金していた財産のことです。

この特有財産と固有財産は財産分与の対象にはなりません。

ただし、固有財産についてはお互いが合意の上で形成された財産であり、財産分与の対象とはしないと納得していることが条件です。

固有財産が認められない場合

共働きであっても、例えば生活費や養育費用はすべて夫の口座から捻出し、妻の収入は妻の小遣いと貯蓄に充てられていた場合は、お互いの給与をすべて共有財産とみなし、互いに分与されます。

収入の差に関係なく2分の1

多くの家庭裁判所で割合決定の参考とされてきた判例では、

夫婦共働きの場合、収入の差に関係なく2分の1とされることがほとんどです。

また実働時間や勤続年数などに極端な差がある場合には、財産形成の貢献度に応じて割合が増減します。

まとめ

財産分与は専業主婦(夫)の場合と夫婦共働きの場合で、考え方や気を付ける点、財産分与の割合などが違ってきます。

特に専業主婦だった場合は、夫からの財産分与が今後の生活を支える大きな要となります。

諦めず少しでも分与の額や割合を増やしましょう。

また財産分与には時効があります。離婚後2年が財産分与の期限です。

できる限り離婚と同時に決着をつけることが重要です。

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