離婚時に起きる問題のひとつに財産分があげられます。
財産分与というと、夫は与える側、妻はもらう側というケースがまだまだ多いのですが、生まれた家柄や女性の社会進出を考慮すると一概に夫から妻に与えるものとも最近では言い切れません。
離婚が決定した場合、離婚を少し意識し始めた場合でも、離婚後の生活に大きな影響をあたるのが財産分与です。
「どれだけもらえるのか?もらえない場合はあるのか?どのように請求するのかは?」は最低限知っておく必要があります。
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離婚後の生活に直結する問題
ここでは離婚における財産分与の対象外にならないものについて説明します。
「この財産を当てにしていたのに!」とならないためにも、よく財産分与について理解してから離婚に踏み切ってほしいと思います。
いつ形成された財産なのかが分かれ道
原則として夫婦だった時に、夫婦で築き上げた財産が対象となりますので、結婚する前から所持していた財産は財産分与の対象外です。
具体的には独身の時に貯めた財産、購入した株、車などは対象外になります。
そして財産分与のポイントになるのが、「二人の力で形成された財産なのかどうか」です。
たとえ夫の給与で形成された預貯金であっても、専業主婦である妻の内助の功があってこその財産とみなされます。
この場合は財産分与の対象となり、原則として半分分与しなくてはいけません。
相続・贈与された財産は?
両親から相続した遺産や贈与された財産というのは、相手の力なしに形成された財産ですので、個人の力で形成された財産となります。
つまりこれは離婚の際の財産分与の対象になりません。
これは婚姻期間中かどうかは関係ありません。例えば結婚後に親から相続された財産は個人の物であり、離婚の際に分与の対象とされることはないのです。
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個人の財産・債務
これは当たり前の話かもしれませんが、夫と妻それぞれに使用する日用の生活用品は財産分与の対象になりません。
例えば、それぞれ衣類、アクセサリー、パソコンなどがこれにあたります。分与してどうするのかという気もします。
ただし夫の給与でブランドバッグを買いあさっていた妻の持ち物は、財産分与にかけられる可能性も捨て切れませんが、余程の事情がない限り、それぞれの持ち物が財産分与の対象となることはありません。
また最近では少なくなりましたが「嫁入り道具」と呼ばれるものは、妻のものとされますので、「嫁入り道具」は財産分与の対象になりません。
また個人の財産だけではなく債務(借金)も財産分与の対象にはなりません。
自分のために個人的に借り入れた債務は、離婚に際して分与の対象外です。しかし夫婦の共同生活を営むための借金であれば、分与の対象になってしまいます。
別居中に築いた財産は?
それでは別居中に築いた財産はどうでしょうか?
別居後に築いた財産は財産分与の対象にはなりません。ただし単身赴任など仕事を理由とした別居はこの限りではありませんのでご注意下さい。
また別居に関して注意する点は、いつから別居がはじまったのかを証明する資料をしっかりと保管しておく必要があります。
話し合いが困難な時は専門家に相談を
離婚における財産分与には、対象になるものと対象にならないものがあり、その分類や例外は非常に複雑です。婚姻期間が長ければ長いほど、対象となる財産の項目や量が増え、財産分与は複雑化していきます。
また慰謝料が関わる場合や子供がいて、親権、養育費が発生する場合にはなおさらです。
財産分与の期限は離婚後2年以内とされています。
財産分与が複雑化している場合は、時効を考慮して弁護士など専門家をうまく利用するのがおすすめです。
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