離婚に伴う財産分の際、年金(主に夫の)は現金のように今すぐ半分に分ければよいというわけにはいきません。
またすでに年金をもらっている方、これから年金を貰う方によっても状況は異なります。
そして熟年離婚が急増している昨今、年金分割の有無は双方の今後の人生に少なからず影響を与えます。
まずは離婚と年金の関係について説明していきたいと思います。
年金情報通知書を手に入れることからスタート
「年金を分割してもらいたい」「離婚の話がまとまった」「年金分割の話が出た」などに該当する方は、まずは年金情報通知書を入手してください。
このた年金情報通知書は年金を分割するためには必要不可欠な書類です。情報提供通知書には年金に関する情報が網羅されています。
この情報通知書は、年金事務所に情報提供書類を提出することで手元に届きます。
そして年金情報通知書をもとに、年金分割の話し合いや調停で分割の割合を決定していきます。
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法律で定められている年金分割
年金は財産分与の対象です。渡したくないという理由で断ることはできません。
そう言った点ではヘソクリや隠し財産に比べると、離婚の際に分割しやすい財産とも考えられます。
へそくりや隠し財産は、そもそも存在自体が相手に知られていなければ、分割の対象にできない場合もあります。
また株のように時価があるわけでもないので価値が変動しません。
つまり年金は隠しようがなく価値の変動もないので、早めに決着のつけられるタイプの財産です。
法律で、専業主婦の場合に夫が払った保険料の一部(最大半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになっています。
これは財産への貢献度と呼ばれるもので、主婦の助けがあってこその夫の働きであったとみなすことができるからです。また共稼ぎの場合は二人の年金を足して2で割った半分ずつまでとされています。
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年金分割には2種類ある
年金分割制度には【合意分割制度】と【3号分割制度】があります。
【合意分割制度】については、婚姻期間中に夫婦双方が支払った保険料の納付記録を合算したものが分割の対象となります。これは最大半分までが分割の割合です。
【3号分割制度】は専業主婦が利用できる制度です。被保険者(主に夫である場合が多い)が支払った厚生年金保険料の納付記録が分割の対象となります。この【3号分割制度】は事実婚でも利用できるのが特徴です。
この【合意分割制度】【3号分割制度】は同時に利用することが可能です。どちらか一方を申請すると他方も申請したことになります。どちらを申請した方が得か、ということを考える必要はありません。
知っておくべき年金分割制度
【合意分割制度】を利用するにしても【3号分割制度】を利用するにしても、二人の婚姻期間や婚姻時期によりどちらの制度を適用させるかは変わってきます。
話し合いで決着がつけばよいのですが、調停になるといちいち収入印紙や郵送代などが想像以上にあり、費用がかさみます。
できれば話し合いで解決するのがおすすめです。わからないことはお近くの年金事務所または弁護士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
離婚の話し合い中や離婚直後のお互いの時間は貴重です。
話し合いがドロ沼化しないように専門家にお願いするのもかなり有効な手段です。
また年金分割制度により、専業主婦も年金を確保しやすくなりましたが、年金分割だけでは老後の不安はなくなりません。他の財産分与の方が金額は圧倒的に大きくなりやすいです。
年金分割はもらえたらラッキーぐらいに考えて、他の財産を当てにするか、専門家を利用できる部分は利用して時間を有効に使うほうがおすすめです。
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