離婚と不動産財産分配方法

不動産は離婚の際に他の財産と異なり単純に分割することはできないため、不動産の財産分与は非常に複雑です。

その為、協議や事務処理が難航・泥沼化することが多いといわれています。双方に不満の残らないよう、面倒と思わずにきちんと話し合い、清算することが大切です。

また不動産財産の分配方法もあくまで財産分与の原則(夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配すること)に従って行われます。

単純に名義や出資額で決定できるものではありません。

不動産の財産分与

例えば、夫名義のマイホームに専業主婦の妻と暮らしていたとしても、それは妻の支えがあっての夫の収入により購入されたマイホームだとみなされることもあります。これは財産への貢献度とも言われます。

話し合いで解決できるのが最善ですが、困難な時は家庭裁判所で協議することができます。

また当事者だけでの取り決めでは、計算を間違えたり何か漏れがある場合も考えられますので、話し合いで解決できそうでも弁護士に相談するのが良いかもしれません。

不動産財産の分配について例外なのは「特有財産」です。これは結婚前の預貯金や結婚前に購入したもの(不動産)を言います。結婚後に親兄弟から贈与された相続遺産もこれに該当します。

また財産分与は離婚後2年以内という期限があります。他の離婚の事務処理、また新生活の手続きなどに追われていると、想像以上に早く過ぎてしまいます。

できれば離婚と同時に清算することがおすすめです。

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不動産財産のポイント3つ

  1. 不動産の状況を確認する
  2. 1を踏まえて、不動産が欲しいか考える
  3. 2を踏まえて話し合い(→調停→裁判)、各種手続き

1.不動産の状況を確認する「やるべきこと」

  1. 法務局から手不動産の登記簿謄本を取得する
  2. 住宅ローン契約書(または償還票)から、ローンの残額を確認する
  3. 不動産業者に現在の不動産の価値を査定してもらう

「チェックすべきこと」

  1. 土地、建物の名義
  2. 担保権(抵当権など)
  3. ローンの主債務者(連名で連帯債務者の場合もある)
  4. ローンの連帯保証人
  5. ローン残額
  6. 現在の不動産の価値とローン残額との差