離婚時に慰謝料を受け取った場合、所得税や贈与税といった税金はかかりません。

慰謝料は精神的損害に対する補填で、一方税金は利益に対し課されるものです。

つまり補填とは「不足・欠損部分を補って埋めること」ですので、利益とは見なされないのです。

したがって慰謝料は課税対象外となります。

慰謝料の金額によっては、課税対象となることがあります

慰謝料は原則税金がかかりませんが、慰謝料の金額が社会通念上の妥当な金額を超えて場合は課税対象となることがあります。

ココで問題なのが、社会通念上の妥当な金額です。これはいわゆる「相場」がありますので、

相場を無視した金額の場合、妥当ではなくなり課税対象になる可能性があるのです。

また相場についても、慰謝料請求の原因や相手の経済状況などによって異なるためまずは自分が請求できる慰謝料の金額を算出して、無謀な請求はしないことが大切です。

無難な方法として調停で慰謝料の取り決めをおこない方法が考えられます

家庭裁判所が認める金額であれば税務署からの調査もないようです。

また慰謝料不払いの抑制にもなるため、調停で取り決めることはかなり有効と言えます。

仮装離婚であることが発覚した場合、贈与税が課税されます

一般的な話ではないのですが、慰謝料が課税対象外であることを悪用する方もいます。それは贈与税の支払いを免れる為に仮装離婚をするケースです。

ただし離婚後も元婚姻相手と同居しているなど、離婚が仮装であると判断された場合には、慰謝料に「贈与税」が課税される可能性があります。

また慰謝料を相手の親や兄弟などの第三者に払ってもらった場合には、贈与税がかかりますので注意が必要です。

自宅などの不動産を慰謝料とした場合、税金はかかるのでしょうか?

現金以外を慰謝料の支払いに当てるケースもあります。

もっとも多いのは今までマイホームであった不動産ではないでしょうか?

この場合、慰謝料を支払う側と、貰う側で対応が変わってきますので、注意が必要です。

不動産を受け渡す側にかかる税金

土地や建物などの不動産を売却して慰謝料とした場合には、慰謝料を支払う側に譲渡所得による所得税が課せられます。

また不動産自体を慰謝料として引き渡す場合でも、不動産で代物弁済、要は相手に売ったことと見なされ、譲渡所得として課税対象になることがあるのです。

ただ譲渡所得には優遇措置があるため、うまく活用することで課税なしになるケースもありますので、心配な方が税務署までお問い合わせ下さい。

不動産を受け取る側にかかる税金

慰謝料として不動産を受け取る側には、原則として贈与税はかかりません。

ただし不動産を受け取る際「不動産取得税」と不動産の名義変更をする際、「登録免許税」がかかります。

これは慰謝料云々関係なく、不動産取引がある場合にかかる税金です。

登録免許税は、当該不動産の固定資産税評価額の2%と定められています。この登録免許税を夫婦で折半するか、どちらかが負担するかについては、当事者の協議によって決めることができます。

居住用の不動産売却時の優遇措置として、譲渡所得から3千万円まで控除ができる特例があります。ただしこの制度は、夫婦間や親子などの間では適用されませんので、注意が必要です。

控除を受けるのであれば、離婚後に不動産を分与することで、制度を利用し節税することができます。