夫婦のどちらかが、浮気・不倫などの不貞行為(性的関係持つこと)をした場合、不貞行為をされた方は、不貞行為を行なった方に対し慰謝料を請求することができます。

またこれと同様に配偶者と不貞行為に及んだ相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

不貞行為の相手に対し慰謝料を請求できる条件とは

その際、どちらが不貞行為に対しより積極的であったか、本気であったか遊びであったかなどの行為に至る過程や心持ちは関係なく、不貞行為があったという事実に対し、慰謝料を請求することが認められています。

ただし不貞行為があった全てのケースにおいて慰謝料が認められるわけではありません。

では慰謝料が認められているケースと認められないケースの違いについて解説していきましょう。

夫婦関係が破綻していなかったこと

不貞行為があった際、既に夫婦関係が破綻した状態にあった場合には、不貞行為と夫婦関係の破綻に関係性が認められない為、慰謝料の請求は認められません。

一般的には別居中であったり、家庭内別居状態で会話や性交渉がないような状況は、夫婦関係の破綻と見なされる可能性が高いと言えます。

従ってもともと夫婦関係が破綻したと認められる場合は、相手の不貞行為により、慰謝料を請求することは難しいと言えます。

相手が既婚者であることを知っていて不貞行為に及んだこと

相手が既婚者であることを知った上で不貞行為に及ぶことは、「故意又は過失によって他人の利益、法律上の権利を侵害すること」と定義される不法行為に該当します。

また既婚であったことを知らなかったと主張しても、相手が既婚者であることを通常であれば気付くことができたであろう、と考えられる場合、不貞行為の相手に「過失」があったとされます。

ただし相手の故意や過失を裁判で主張する際には、その事実を証明する証拠を提出する必要があります。

また不貞行為をした配偶者が、既婚であることを完全に隠しており、不貞行為の相手に「過失」があったことが認められない場合や、不貞行為の相手を脅すなどで行為に及んだような場合には、慰謝料が認められない可能性が高くなります。

このような場合には、不貞行為の相手が既婚であることを知らなかった、脅されたという証拠を提出する必要があります。

不貞行為の強い証拠があること

例え不貞行為の証拠がなくても、不貞行為の相手が慰謝料の支払いに合意した場合、証拠は必要ありません。証拠が必要となるのは、慰謝料の請求について裁判で係争することになった場合です。

当然ながら、証拠がなかったり不十分で不貞行為が証明できなかったりした場合には、慰謝料の請求が認められる可能性は低いと言えます。

不貞行為の相手に請求できる慰謝料の相場

不貞行為を行なった相手に対する慰謝料は、具体的な相場が決まっておらず、夫婦の状況や損害の程度によって認められる金額は異なります。

算定に関わるとされる条件には、年齢、婚姻年数、不貞行為の期間や回数、慰謝料を請求する側が受けた精神的苦痛の程度や、不貞行為によって夫婦関係が破綻した因果関係があるかどうか、不貞行為の相手の資力、社会的地位などが、あげられます。

ただし、不貞行為の相手に支払い能力がない場合、裁判で認められた場合であっても、慰謝料を受け取ることができない可能性があります。