離婚における慰謝料は、それぞれ夫婦の状況に応じて、個人的な話し合いや協議、裁判を通し決められる為、その金額は夫婦毎に異なっており、また法的に定められている明確な基準も存在しません。
では子どもがいる場合の慰謝料はどうでしょうか?
下記で説明しますが、子どものいるケースといないケースを比較した場合、
子どもがいるケースがより多くの慰謝料を請求することができます。そして増額される額は、一般的に50万円前後とされています。
また相手の浮気や不倫が原因で、子どもが不登校や鬱になるなど、子どもが精神的侵害を受けたと見なされる場合、さらに慰謝料が増額される可能性があります。
結論としては、子どものがいれば通常よりも多く慰謝料を請求できるのです。
では慰謝料についてもう少し掘り下げて解説していきましょう。
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慰謝料の金額には、定められた基準はありません
お互い話し合いの上の合意であれば、1万円であろうが、1億円であろうが、制限はありません。とはいえ裁判の判例を見るとおおよその相場を想定することができます。
例えば配偶者が浮気をして離婚せず婚姻関係を続ける場合は「50万~100万円」、配偶者の浮気が原因で別居に至った場合は「100万~200万」、さらに離婚に至った場合は「200万~300万円」
が一般的な慰謝料の相場と言われています。
ただし慰謝料が請求できることと、相手から支払ってもらえるかは別問題になります。
相手の資産・経済状況に応じた金額を請求しないと、全額回収することができないことも考えられます。
そのため闇雲に高額な慰謝料を請求するのではなく、支払いが可能な範囲での金額設定を考慮することも大切です。
また慰謝料は原則課税対象ではありませんが、あまりにも高額な場合は贈与とみなされて課税されることがあります。
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慰謝料の金額を左右する事情
裁判で慰謝料の金額を左右する事情として考慮されるものには、どのようなことがあげられるのでしょうか?
裁判では以下のような事柄を考慮し、慰謝料の金額を決定します。
慰謝料を請求できるかどうかの判断基準になりますので、自分に該当するもがあるか確認下さい。
- 相手の浮気や、暴力などの不当行為があったか
- そのような不当行為が、離婚に至った主原因であるか
- 当事者の年齢・性別・収入・社会的地位
- 結婚していた期間や、同居又は別居をしていた期間
- 子どもの有無や、その人数
- 婚姻生活に対する誠実さ
- 婚姻生活の関係修復への努力
慰謝料を多く請求できるケースとは?
具体的に、どのような状況において、離婚時の慰謝料の増額が認められるのでしょうか?
次のような場合、一般的な慰謝料の相場より多い金額をもらえる可能性が高いと言えます。
- 慰謝料を請求する側が初婚である
- 婚姻期間が長い
- 慰謝料を請求される側の年収が高い
- 慰謝料を請求される側の社会的地位が高い
- 慰謝料を請求する側の年齢が高い
- 慰謝料を請求する側に、自殺未遂や鬱など、精神的苦痛の程度の深さを類推させる事情がある
- 養育が必要な子供がいる
- 婚外子がいる
その他、相手の不貞行為が離婚の主な原因であった場合、その不貞行為が発覚するまでの夫婦関係や、浮気相手が既婚者であることを知っていたかどうか、交際期間や不貞行為の頻度、不貞行為を行った両者の積極性なども、慰謝料の金額に影響します。
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慰謝料と養育費の違い
精神的苦痛への損害賠償として支払われる慰謝料に対し、養育費は子どもが大人として自立するまでに必要な費用に対し支払われるもので、両者は混合して考えやすいですが、全く別の性質を持っています。
子どもがいる夫婦が離婚する際、支払われる慰謝料とは、相手の過失から家庭が破綻したり、精神的な損失を受けたりした場合の損害に対するものです。
子どもがいる場合に増額される理由として、夫婦のみの家庭よりも、子どもがいる家庭では、その精神的苦痛がより大きいと考えられるからであり、増額した慰謝料で養育費を賄おうというものではありません。
一括で支払われることが望ましい慰謝料に対し、養育費はその性質上、月々の分割払いで支払われることになります。
慰謝料をもらったから、養育費を受け取れないということはなく、両者は全く別のものであると認識しましょう。
子どもの養育にかかる費用に対しては、慰謝料とは別に養育費として毎月支払いを受けることができるよう、しっかり話し合い請求するようにしましょう。
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