離婚後の慰謝料の金額は、夫婦の話し合いで決定することができます。

そしてお互いが納得すればその金額も自由に決めることができます。

しかし自由に金額を決定できるとしても、何の基準や参考数値もなく金額を決定することが難しいでしょう。

そこでこのページでは慰謝料の相場と慰謝料を算定する計算方法をご紹介します。

慰謝料の金額は、どのように決められるのでしょうか?

慰謝料の金額が話し合いで決着がつかない場合、調停や裁判で決着をつけるのが一般的です。

しかしすぐに離婚裁判をするのではなく、まずは家庭裁判所の調停手続きからはじめることになります。

また離婚前であれば、夫婦関係調整調停の中で、慰謝料について話合うことになります。

つまり慰謝料の金額を決定する前に、双方の希望する金額を調整することがスタートラインになるのです。

家庭裁判所の慰謝料請求停手続きとは?

調停では、夫婦が直接話し合うのではなく、家事調停委員が中心となり、双方の合意を目指し話し合いを進めます。

家庭裁判所では、離婚に限らず夫婦関係や男女関係の問題についても幅広くサポートしてくれるので、利用に対し不安がある人は、事前に無料の相談に行ってみると良いでしょう。

また慰謝料請求調停が不成立に終わった場合、直ちに審判になるわけではありません。

調停での不成立に納得できない場合、慰謝料請求訴訟を起こすことになるのです。

裁判所や厚生労働省の公表する統計を参考

裁判では離婚に至った原因や夫婦の収入、資産状況などによって慰謝料が決定されます。

離婚の慰謝料の相場について、明確な基準は定められていませんが、50万から300万程度支払われることが多いようです。

また最高裁判所事務総局による司法統計年報や、厚生労働省により公表されている離婚に関する統計などを参考に、おおよその相場を把握することができます。

離婚の際の慰謝料はの算出

慰謝料に明確な算出基準はありませんが、弁護士会により提案された計算式を用いて、大体の金額を算出し予想することができます。

実際に法律で定められたものではないので、あくまでひとつの試案として参考にすると良いでしょう。

この計算式では、まず「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」を算出し、それを足して慰謝料の総額を予想します。

離婚原因慰謝料の算定

民法770条で定められた「離婚を求める事由」を基準に、離婚の原因となった事実から受ける精神的苦痛に対する慰謝料を算定します。

下記が金額の基準となるものです。

  1. 不貞(浮気・不倫など):基準額を120万とし、20万~240万以下の幅で、不貞の継続期間や回数、精神的苦痛、不貞に至った経緯などから増減されます。
  2. 悪意の遺棄(家族としての義務を果たさない): 100万円を基準とし、同居義務違反や関係改善の努力、扶養義務違反などが考慮され、60万~240万以下で増減されます。
  3. 精神的虐待・暴力(DV・モラハラなど):60万~120万円以下の幅で、精神的虐待や暴力、その継続性や回数、経緯、苦痛の程度や怪我や病気などを考慮し、決定されます。
  4. その他の理由:12万円~120万円

離婚自体慰謝料の算定

離婚自体慰謝料は、離婚そのものから受ける苦痛へ支払われる慰謝料を指します。

離婚自体慰謝料は、基準を120万円として、次のような数式によって算定します。

離婚自体慰謝料=(基本慰謝料+相手の年収の3%×実質的婚姻年数)×有責度×調整係数

※実質的婚姻年数はマックス20年計算。
※有責度・・・100%相手が原因の場合は1、原因の度合いに応じて0.9~0.2、同程度責任があれば0。
※調整係数・・・相手と同程度の収入は0.7、全く無い場合は1.3が目安となります。

離婚慰謝料の算定例

結婚生活15年の共働きの家庭(同程度の年収)を例に慰謝料を算定してみましょう。

設定は、離婚原因は夫の不貞行為(相手が100%)。夫の年収は400万円とします。

離婚原因慰謝料は:原因が夫の不貞行為なので、仮に200万円と設定します。

離婚自体慰謝料は:有責度を1、調整係数を0.7とし計算します。

[120+(400×0.03)×15] 1.0×1.3=210万円

よって、この計算式で求められる離婚慰謝料の総額は、離婚原因慰謝料200万と離婚自体慰謝料210万を足した410万円となります。

ただし、相手側の一方的な有責性を証明することは難しく、このような高額な慰謝料が支払われることは稀であると言えます。興味を持たれた方は、上記の計算式にご自分のケースを当てはめ、参考になさってみてください。