養育費を確実に確保したい方は、強制執行の要件が完璧な公正証書を作成することが重要です。
それでは実際にどういった流れで「強制執行の要件が完璧な公正証書」を作成するのか解説していきます。
まず公正証書にする前に、まずたたき台となる離婚協議書を作成する必要があります。
離婚協議書とは
離婚時にお互いの言い分、要求などを話し合い、今後どうするかなどの合意した内容を記載しておく書面が離婚協議書です。
この合意した内容をもとに公正証書が作成されますので、離婚の際には必ず離婚協議書を作成しておくことが重要なのです。
特に養育費の支払いは、将来の子どもにとって非常に重要なものになるため、取り決め内容が曖昧で後々証明することが困難になる口約束だけで絶対に済ますことは避けましょう。
今後、約束した金額が支払われない状況になった場合に養育費の支払いを促すことが難しくなってしまいます。
そのためしっかりと合意した内容をおりこんだ離婚協議書を作成して、証拠を残すことで不払いになった時の養育費の回収の手続きを容易に進めることができます。
日本における、ひとり親家庭の養育費受取率は2割程であり、その原因のひとつは離婚時の養育費の約束をきちんと離婚協議書に反映させていないことにあります。
お互いに約束の内容を明確にして、将来のトラブルを避ける為にも、離婚後の養育費についてはしっかり話し合い、証拠として書面に残すことが大切です。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
離婚協議書を作成する
では実際に離婚協議書に記載する内容とその流れはどういったものになるのでしょうか?
まずは離婚協議書に記載する内容について夫婦間で話し合います。
協議する内容として、「離婚について合意する旨の記載・慰謝料・財産分与・親権者(監護権者)の指定、養育費・面接交渉・年金分割・公正証書」などが一般的です。
例えば養育費であれば、「誰が」「いつ」「いくら」「いつまで」支払うのかなど具体的な内容を記載します。
ここで重要なのが、養育費・慰謝料・財産分与などお金の支払いに関するものは、今後支払われなくなるリスクがあります。そのため不払いがあった時のために、離婚協議書に「強制執行」について記載しておく必要があるのです。
公正証書を作成する
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
一般的に金銭のトラブルで強制執行を行うには、裁判所の申し立てを行い、裁判所の判決が必要になります。
これは非常に手間と時間がかかり、その間、子どもの生活に必要な養育費がストップしてしまします。
しかし離婚協議書を公正証書にしておけば、
裁判所の判決と同じ効力があるため養育費の支払いが滞った場合、判決を必要もなく支払いを催促または強制的に回収したりすることができます。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
公正証書にするメリット
では公正証書のメリットを簡単にまとめてみましょう。
まず公正証書は法律の専門家である公証人が法律に従い、公証役場で作成する証拠力が高いものです。
そして交渉証書は裁判所の判決と同等の効果があるため、養育費の不払いがおきた時に、裁判の為の費用や手間、時間をかけずに、不払い金の回収にまわることができます。
これは大きなメリットと言え、公正証書を作成しておくことは非常に重要です。
公正証書にするときの注意点
離婚協議書に「強制執行」について記載して公正証書にする際に、注意しなくてならないことがあります。
それは「強制執行」の記載にする内容についてです。
文章が曖昧な表現であったり他の解釈ができるような内容である場合、直ちに強制執行ができないケースがあるのです。
つまり「強制執行の要件」を突っ込まれることのない、内容で作成する必要があるのです。公証役場で相談することもできますが、公証人は離婚のみを扱っているわけでありません。
そのため離婚問題に詳しい専門家に「強制執行の要件」について、一度確認して置くことで、より完璧な公正証書を作成することができるのです。
公正証書作成の流れ
公正証書は公証役場で作成します。
前準備として、あらかじめ双方の合意内容を記載した簡単なメモと、必要な書類・資料等を用意します。
次に日程を予約し、役場において公証人との面談が行われます。
この面談は、夫婦のどちらか一方の参加で行うことが可能です。公証人が夫婦の合意内容に従って公正証書の原案を作成し、その内容を確認します。
公正証書作成当日には原則として夫婦揃って役場へ出向くこととなっています。
片方の居住が遠方であるなどの事情がある場合には、あらかじめ公証人と相談します。その際には、出向くことができない夫もしくは妻の作成した委任状と印鑑登録証明書、実印、数量等が必要となります。
公正証書案の内容を最終確認し、作成された公正証書の正本又は謄本を受け取ります。
公正証書の原本は当公証役場にて20年間保存されます。
更に長い期間の保管が必要な場合、保管期間が延長されます。よって公正証書を失くしてしまった際には、公証役場で閲覧することができ、公正証書謄本の再交付を受けることも可能です。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』