『松阪市』の離婚相談

離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。

そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。

また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで松阪市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

松阪市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、松阪市内で開催されている無料相談です。

社会福祉協議会の無料相談

社会福祉協議会の無料相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かお問合せ下さい。

相談日時:月2回程度。詳細は社協HPをご確認下さい。

会場:松阪市福祉会館

問合せ先:松阪市社会福祉協議会

電話:0598-21-1487

女性に関する相談

DV、家庭内の問題などの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

相談日時:平日

問合せ先:こども支援課(こども家庭支援係)

電話:0598-53-4085

弁護士人権相談所

弁護士による相談です。親子、夫婦間のトラブルなどの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

相談日時:月1回程度

問合せ先:人権・男女共同参画課

電話:0598-53-4017

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。

問合せ先:戸籍住民課(記録係)

電話:0598-53-4054

届出先は、戸籍住民課、各地域振興局(嬉野、三雲、飯南、飯高)の地域住民課、各出張所(宇気郷、中郷、川俣、森、波瀬)となります。

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:保険年金課(国民年金係)

電話:0598-53-4044

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

松阪年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:松阪市宮町17-3

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:0598-51-5115

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:保険年金課(国民健康保険係)

電話:0598-53-4043

松阪市のひとり親家庭の支援

◯こども支援課

・児童扶養手当
・自立支援教育訓練給付金事業
・高等職業訓練促進事業
・ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用支援補助金

電話:0598-53-4081

◯地域福祉課(福祉医療係)

・一人親家庭等医療費助成制度

電話:0598-53-4046

◯障がい福祉課(生活支援係)

・特別児童扶養手当

電話:0598-53-4082、4079

松阪市役所※相談の日時や予約の確認は、松阪市役所ホームページでご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。

所在地:松阪市殿町1340-1

代表:0598-53-4312

松阪市の離婚事情

松阪市の離婚件数の推移です。

平成元年:207組
平成5年:268組
平成10年:334組
平成15年:399組
平成20年:322組
平成25年:301組
平成26年:317組
平成27年:298組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:863世帯
平成17年:1033世帯
平成22年:1061世帯

離婚エピソード:『離婚後に大変だったこと』

子ども二人を抱えて、無事?離婚成立し、シングルマザーとして安穏な生活をしていたころ、当然やってくるのが慰謝料…元夫は分割払いを希望…の滞り、養育費の滞納でした。正直、きちんと支払いされたのは初月のみ。

あとは期日を守らないのは当然、一か月とばすなんてしょっちゅう、連絡がつかないことなんて当たり前でした。それでも自分の収入と手当でなんとか三人生活はでき、離婚後数年経ち、ありがたいことに私に再婚の話が出てきたときのことです。

今まで何か月も何年も慰謝料、養育費は滞納されており、離婚時に交わした公正証書はあるものの、もう子どもたちに元夫の記憶もなく、面会させることにも抵抗しかなかった私は、請求も連絡もしていませんでした。

ちなみに、公正証書にはお互い再婚時は話し合ってから養育費等の支払いを再度取り決めるとありました。が、本当に結婚してしばらくしたころに、その電話は鳴りました。

元夫の母親からでした。『息子が仕事を辞めることになった。慰謝料、養育費をもう少し下げてほしい』とのことでしたが、こちらとしてはもう何年も滞納されていること、笑うしかありませんでした。

適当に冷たくあしらった数日後、本人から電話連絡がありました。『リストラされたんだ。今までの養育費を退職金を使って払いたい。子ども達に会わせてくれ。』ということでしたが、何をいまさら状態の私は丁重にお断りしました。

すると翌日長いメールが届いたのです。『再婚したことは知っている。離婚前から付き合っていたんだろう、訴えるぞ。そんな奴に養育費は払えない、慰謝料はこっちがもらうものだ』という内容のものでした。

私は唖然。そんな事実もちろんありませんし、ただ、結婚相手は職場が同じ人だったので、確かに離婚前から存在は知っていた方でした。

なので、迷惑かけたくないと悩み、結婚相手に正直に相談したところ、養育費も慰謝料も、全部もらわなくていいじゃないか、これから三人で穏やかに暮らそうと言ってくれたことでさっさと元夫にその旨連絡し、慰謝料養育費は今後請求しないといいました。

しかし、そのための公的文書を取り交わす話が全然連絡もなく、しばらくして元夫が再婚することを知りました。なんとその相手は離婚の発端ともなった浮気相手。そしてその人のお腹には赤ちゃんがいるらしいとまで知りました。

なるほど、慰謝料養育費を払い続けている男では結婚は認めないと相手の親にでも言われたんでしょう。突然急いで連絡してくるはずです。

その後は、もう本当に元夫と付き合いたくなかったですし、一切連絡はしていません。養育費も請求していません。

ただ……私の手元には公正証書があるのを彼は覚えているのでしょうか。どんな手を使ってでも、こちらには請求できるツールがあります。

そんなこともきっと覚えていない元夫は、いまごろどこかで幸せに暮らしているのか、それとも、またその人にも捨てられているのか…ですね。