親権を変更する
離婚するときに一度決めた親権を変更することはできるのでしょうか?
答えは「YES」です。親権者は後から変更することができます。
例えば、親権を持った側のお母さんが病気になってしまい養育状況や、経済力の点で育てることが困難になってしまった。
これまでお父さんが育てていたけれど、お子さんの年齢が大きくなり、性格や性別の点で考え直さなければならなくなったなど、変更をしたくなる理由はたくさんあるかもしれません。
また子ども自身が親権者の変更を望んでいる場合もあるでしょう。
離婚するときは「父」と「母」が「話し合って」「親権者」を決めたかと思います。また「話し合って」も「親権者」が決まらない場合は「裁判所」が、どちらの親を「親権者」とするのかを判断したことでしょう。
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必ず家庭裁判所に申し立てが必要
しかしここでひとつの点に注意してください。
親権者を変更する際は「父」と「母」の「話し合い」だけでは変更はできません。
「父」も「母」も両方とも合意している場合でも、親権者を変更するためには、必ず家庭裁判所に申し立てが必要です。
なぜなら子供の安定性を考えて、現状維持が優先されますので、親権は頻繁に変えるべきではないと考えているためです。
簡単な事情や気持ちだけで変えるわけにはいかないのです。
そのため家庭裁判所で親権者変更調停をして、判断を受けたうえで変更を認めてもらわなければならないのです。
たとえ育てていた親権者である母が亡くなってしまった場合でも、自動的に父に親権者が移るということはないのです。
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変更の許可を判断する基準とは
親権を決定する基準は「子供を大切にできるのは、誰か」ということでした。
同じように親権を変更する際にも、子供の幸せ、福祉を第一に考えるよう制度が整えられています。
親の側の心身の健全性、子に対する愛情、家庭環境や、子供の側の年齢、心身の状況、学校や交友関係、もちろん親子関係も十分考えなくてはなりません。
子供自身の意思も大切になってきます。
親権を変更する手続きについて
ここでは「裁判所」で「親権を変更する手続き」について説明していきましょう。
親権を持っている側の住んでいる地域の家庭裁判所、もしくは父母の両方が合意した上で決めた家庭裁判所に親権変更の申立を行います。
親権変更の申立ができるのは、父母または子供の親族です。子供自身は申立ができません。権利がないからです。
申立の際には、申立人本人と相手方、子の戸籍謄本に収入印紙、郵便切手と一緒に親権者変更の調停申立書を提出します。
親権変更が認められた場合、家庭裁判所からもらう調停調書と入籍届を市区町村役場に提出し戸籍上の変更を行います。
このように事務手続き上では、親権者を後から変更することができることは確かですが、実際の変更には家庭裁判所が認めるだけの相当の理由が必要であり、変更が認められていない現状もあります。
ですから、離婚時に親権を決める際には、慎重に考えなくてはなりません。
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