兄弟(姉妹)不分離の原則

未成年の子どもがいる夫婦にとって、離婚時にもっとも揉める問題は親権についてではないでしょうか。

ましてや子供が一人、二人、三人と複数いる場合では親権問題はさらに複雑化します。

ここでは離婚時の「親権と兄弟(姉妹)不分離」について解説していきます。

親権についての基礎知識は下記で解説しますので、まずは兄弟姉妹が複数いる場合についてみていきましょう?

両親それぞれが分担して親権者になることが平等のように感じますが、実際はどうなっているのでしょう。

兄弟(姉妹)を同じ親権者が育てる理由

離婚に際し子供が複数いる場合、兄弟(姉妹)はどちらか一方の親に、みんな一緒に引き取られることが多いように思われます。

これは「兄弟(姉妹)不分離の原則」に基づき親権を考えているからです。

兄弟(姉妹)の不分離の原則とは、同じ兄弟(姉妹)が親の離婚に伴い別々にされてしまうことは、心理的な成長に望ましくないという考え方です。

また違う環境で育てられることによる兄弟(姉妹)間の不公平を未然に防ぐ意味もあります。

兄弟(姉妹)は同じ親権者が育てるべきだとする考え方を「兄弟(姉妹)不分離の原則」と呼びます。

兄弟(姉妹)不分離の原則の例外

兄弟(姉妹)を別々の環境で育てることが成長に影響すると考えるのであれば、ある程度成長した未成年で自分の意思をしっかり持ち大人に伝えることができる場合に、この兄弟(姉妹)不分離の原則から外れることがあります。

例えば「通学の関係で現在の家に引き続き住みたいので、実家に残る母親が親権者でかまわない」と兄弟のどちらか一方が意思表示したとします。

「留学を希望しているので、経済力のある父親が親権者の方がいい」と他方が主張しています。

この場合、「兄弟(姉妹)不分離の原則」よりも「現状を優先する」という考え方が重視されます。

離婚における親権の基礎知識

まず親権について簡単に解説していきましょう。

親権とは

親権とは、未成年の子供の生活全般(養育・財産など)を管理する親の責任のことを言います。

夫婦であれば両親が二人そろって共同で、未成年の子供の親権を持っています。

離婚をするとなると、この親権者を夫婦のどちらか一方に決めない限り、離婚は認められないのが現在の日本の法律です。

これは離婚届けを見ても明らかです。離婚届けには親権者に関する記載欄があり、未成年の子がいるにもかかわらず未記入の場合は役所で受理されることはありません。

親権を決める判断材料

協議離婚(話し合い)で親権者問題に折り合いがつかず、調停や裁判に持ち込まれた際に、一番重要視されることは「子供にとってどうすることがもっとも良いのか」、これにつきます。

本人の意思を尊重することが最も望ましいとされています。

しかし経験や知識の乏しい未成年者が、自分にとって父親と母親どちらに親権を持ってもらうほうが良いのかを正しく判断するのは難しいことです。

さらにまだしゃべれない幼い子であればなおさら、本人の意見を求めることはできません。

裁判所の判断材料として代表的なものは「各々の経済力や生活状況」「子供に対する愛情」「子供の意思」です。

母親が有利

離婚時の親権については判例から見ると、圧倒的に母親有利の現実は否めません。

過去のデータから見ると全体の8~9割にも上ります。幼ければ幼いほど、子供には母親が必要であるという考え方は根強く浸透しています。

必ずしも父親が不利で、親が全く親権者になれないということではありません。子供を養育する環境を整えるなどで裁判所にアピールすることは可能です。

とは言え父親が親権を取得するのは厳しい現状があるのも事実です。

親権の変更

離婚届けに記載された親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

これは離婚して時間のたった夫婦にとっては大変な手間であることは想像に難くありません。

親権は欲しいけど、早く離婚したいので、とりあえず親権者は相手方にしておこう…などと気軽に考えその場をやり過ごしてしまうと後々面倒なことになります。

親権は子供のために設けられたものなので、一旦親権を持った相手が譲らないと抵抗すれば、子供の養育環境に問題がない限り、他方に親権を移すことは難しいと言えます。

親権問題で大切なこと

親権は親に与えられた権利であることに間違いはないのですが、あくまで子供のために設けられた制度であるということは絶対に忘れてはなりません。

親のエゴで親権が誤った方に与えられることのないよう、大人たちは真剣に考え、話し合う必要があります。

まとめ

し、もともと親権は子供のために設けられたものということを忘れてはいけません。

常に「子供のためにはどちらがいいのか」を念頭に置きながら話し合いを進めていくことがとても大切です。