親権を放棄することは可能です。
しかし親権を放棄するには、必ずそれ相応の理由が必要になってきます。
なぜなら親権とは軽いものではないからです。
親権を放棄したい。
例えば離婚届には子供の「親権者」を記入する欄が必ずあります。これは子供(未成年の子)の親権者が決まっていない場合、離婚届も受理してもらえないのです。
離婚時に「父親」と「母親」が話し合いで、または「家庭裁判所」が「親権者」を決めますが、いざシングルマザーとして生活がはじまってみると、親権を持つ親としてその責任を果たしていくことは大変なことも多いのです。
時々もう親なんかやってられないと思ってしまうことがあるかもしれません。
そしてその気持ちがエスカレートして「親権を放棄したい」と思ってしまった時には、どうすればよいでしょうか?
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
親権は放棄できない!?
親権を持つ親として、子供と一緒に暮らし、学校に行かせ、しつけをし、好ましくないことをしたらきちんと叱るのも親の責任です。
整えられた家に住み、毎日の食事を準備し、病気の際には看病をし、進学や進路のこと、就職先のことも、子供の将来のことを考えて、親子で話し合ってきめなければなりません。
おこづかいや学費などお金の管理も親の責任です。
とても大変な毎日の中で生活に疲れてしまい、こどもが非行にはしってしまったときは、もう親としてやっていく自信をなくしてしまう時もあるかもしれません。
「親権を放棄したい」ときには、親権をもつ親は「家庭裁判所」に手続きをすることになります。
しかし「親権の放棄」を「家庭裁判所」に申請したとして、すぐに認められるものなのでしょうか?
答えは「NO」です。単に育てるのが大変といったような、親の都合だけでは「親権の放棄」はできません。
「親権の放棄」をするためには、それ相応の理由が必要になります。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
「親権の放棄」は「育児放棄」ではない
「親権の放棄」は簡単なことではありませんが、できないという訳でではありません。
正当な手続きをとって親権のあり方を変えることは、こどもにとっても大切なことです。
「親権の放棄」と「育児放棄」は違います。
親権を持つ親が「親権の放棄」までを考える場合は、それなりの理由があるはずです。
子供のことを思い、そのままでは親権者としての責任を果たせないから、やむを得ず親権を手放すのです。
もうやってられないと投げ出すのではなく、子供の生活と将来のために手続きを取るケースがほとんどでしょう。
こどもの将来を考慮しての親権の放棄であれば、正当な理由を添えて「家庭裁判所」にも認めてもらうことからはじめていましょう。
では「家庭裁判所」に認められる場合と、認められない場合は、何が違ってくるのでしょうか。
どんな場合に「親権の放棄」が認められるのでしょうか。
「親権の放棄」が認められるための理由とは
子供を大切にできる親と認められ「親権」を持つ親になった「父親」または「母親」が、子供を大切にできなくなってしまう場合には、どんな理由があるのでしょうか?
また親の都合だけでは、親権の放棄は認められませんが、「家庭裁判所」が認める理由とは何でしょうか?
様々の事例がありますが、病気や健康が優れずに親としてやっていけなくなる場合もあるでしょう。
入院などで長期不在になることもあります。交通事故などの不慮の事故が起きてしまうことも、長い人生の中では起きうることなのです。
仕事の都合や異動などで海外へ行かなければならず、長期不在になることもあるでしょう。
子供を大切に育てたい気持ちがあっても、育児に必要な知識や能力がいちじるしく欠けており、問題になるまで深刻な状況に陥ってしまうケースもあります。
親子関係が崩れ、虐待にまで至ってしまうことも少なくありません。
中には親が犯罪を犯し、逮捕され、服役しなければならず、子育てができなくなるケースもあります。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
親権は放棄できます
親権を行う父又は母は、「やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる」と民法でも定められています。
やむを得ない事由とは、「重病、健康、知識や能力の問題、長期不在、服役」などです。
ただし、一方的に親権を放棄することはできません。
親権を放棄した場合、次に親権を引き継ぐのは誰でしょう?必ず新しい親権者を見つける必要があります。
では新しい親権者はもう片方の親でしょうか?
しかし相手親が育児に適さないこともあるかもしれません。祖父母や施設にみてもらうことも検討するかもしれません。
病気や出張などで一時的に子育てができない場合は、親権は放棄せずそのままで、監護者のみを変更し、子どもと一緒に住み世話をしてもらうこともできるでしょう。
監護者のみの変更で対応可能な場合、話し合いだけで済ませられるため、一時的な必要には適しています。
子供のことを大切に考えているならば、親権を放棄する前に、他の方法も、もう一度検討されても良いかもしれません。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』