親権(しんけん)について考えている皆さんは、きっと子供を大切にしたいと思っていることでしょう。

親権を決定する基準は、子供を大切にしたいという思いと、子供を大切にできるかどうかの両方がとても大切なことになってきます。

子供を大切にしたいという思いだけがあっても、実際に子供を大切にできないことが実はたくさんあるのです。

「子供を大切にできるのは誰か」ということが親権を決定する基準です。

「子供を大切にできるのは、誰か」

では誰がどうしたら子供を大切にできるのでしょうか?

まず結婚している時「親権」は「お父さん」と「お母さん」の両方にあります。「親権」はひとつですが、結婚している「お父さん」と「お母さん」が一緒に持っていると考えます。

婚姻中の父母が共同して行う「共同親権」と言います。

「お父さん」と「お母さん」の両方に、子供を大切に育てていく権利と義務があります。未成年である子供の生活全般(養育・財産など)を管理する親の責任があるのです。

「父」と「母」が話し合って決める。

共同で親権をもつ父母が別れる場合、ふたりでもっていた共同親権はどちらか片方が持つ単独親権になります。

別れた後は両方が一緒に共同親権を持つことはできません。

民法819条によって、離婚後の親権者は父母の協議または裁判所が一方に定めなければならないとされており、離婚後の共同親権を認めていません。

婚姻中ではない父母に共同親権を認めていないのは、共同行使が困難であると考えられているからです。

そのため離婚する場合、子供の親権を誰がもつかということについては「父」と「母」が「話し合って」決めます。親権を持つのは誰か、つまり「親権者」を決めます。

離婚届には親権者に関する記載欄があります。未成年の子がいるにもかかわらず、親権者に関する記載欄が未記入の場合は受理されません。

「父」と「母」が「話し合って」も「親権者」が決まらない場合は「裁判所」が、どちらの親を「親権者」としたほうが、子供の幸せかということを考慮して決めます。

「裁判所」が決める場合。

ここでは「裁判所」が「親権を決定する基準」について説明していきましょう。

裁判所が親権を決定する基準は多くありますが、全ては子供の幸せを考えてのものであり、特に重要視される基準をみていきたいと思います。

養育監護の継続性

多くの場合、母親優先とされていますが必ずしもそうではありません。

もしも別居中に父親の元で長い間生活し、安定した生活が送れている場合、一般的には現在養育している父が親権者として養育を継続していくことが望ましいと判断される場合が有ります。

子供の年齢、心身の状況

子供の年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意向、父母との結びつきなどを考慮に入れます。

幼児期の場合に母親が優先される場合が多いのは、母親の元で生活を送っている場合が多いためです。

しかしながら母親に子供に対する愛情ないと判断されれば、子供の幸せを考え、別の方法をとると考えられます。

健康面、経済面、環境面等

心身の状態、生活態度、監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、教育環境、子どもに対する愛情の度合いなど総合的に判断されます。

親の経済力については、養育費を支払うことによって解決できますので必ずしも重要な要素にはなりません。

子供自身の意思

子供が満15才以上の場合、子どもが自分で判断できるので子どもの意思を尊重します。

家庭裁判所な子どもの意見をきかなければならないことになっています。

親権者は変更可能

親権者は後から変更することができます。

その時も家庭裁判所に申し立てをします。

しかし子供の安定性を考えて、現状維持が優先されますので、頻繁に変えることは認められないでしょう。

繰り返しになりますが、裁判所の判断については結局、親の都合ではなく、裁判所がどちらを親権者とした方が子供の幸せ、福祉につながるかということが、親権を決定する基準になります。