父親が親権を取得するのは想像以上に困難です。
理不尽さを感じるほど、困難です。
あなたが父親で離婚に際し親権の取得を考えているのあれば、かなりの覚悟を持って挑んで下さい。
私が経験した離婚と親権についての経験が少しでも参考になれば幸いです。
それでは、はじめさせて頂きます。
息子が1歳半の時、突然妻が家を出て行き、私の実家で私、母と息子の3人で1年間生活を送ることになりました。
妻との別居生活と同時に妻と子供の監護権に関する調停・審判(地裁、高裁)を養育しながら行いました。
結論から言えば、その期間の養育実績を加味しても「現年齢においては母親が監護すべき」との判決で負けました。
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調停・審判の手続き
この経験から、なぜ「乳幼児期における父親の親権獲得」が難しいかを考えてみました。
まず子供の監護権を考える場合、以下の2点が判断基準になります。
- 子供との愛着関係
- これまでの子供の養育実績
子供との愛着関係
まず「子供との愛着関係」についてですが、簡単にいえばこれは「こどもと良好な関係」が取れているかどうかということです。
しかし、この親子の関係を第三者が正しくジャッジするのはとても難しいことです。これを判断する基準は「一緒にどこかに遊びに行った・連れて行った」事柄ではなく、日常生活におけるこどもとの関わり、こどもがなついているエピソードがとても重要になります。
私見ですが、この「子供との愛着関係」ついて大前提として日本の司法社会において「母親神話」は根強く残っていると考えています。
これは日本の社会背景、成り立ち、そして裁判における過去の判例主義に起因する部分ですが、月齢の小さい子供において愛着関係は「母親」とつよく結ばれ、「男親」とは薄いと考えられてしまうのが一般的な見解です。
ただ、この部分については最近学術的にも根拠がないとされる研究発表も出ており、裁判所側が意識を変えなければならない部分です。
参考書籍:「父親の発達心理学 著者:柏木 惠子」
これまでの子供の養育実績
次に「これまでの子供の養育実績」ですが、よほど意識の高い父親でもない限り、「育児休暇」をとられる方は少ないかと思います。それと比較し母親の多くは「産休」「育休」を取得し、その後保育園が決まれが復職されます。
この「育休」期間はどれだけ父親が多くの子供と関わっていたと考えていても平日24時間子供と接している母親に養育実績において勝つことが出来ません。
これが「これまでの子供の養育実績」における難しい点です。
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調停をしない選択
では、どうやってこの難しさをクリアし、父親が親権を獲得できるのか。一番よい方法は「調停・裁判」をしないことではないでしょうか。
離婚時は親権をどちらにするかが絶対条件であり、それ以外は互いが納得すれば離婚届にその旨を記載するだけで離婚し、親権を獲得できます。つまり決して裁判所に判断を仰ぐ必要はないからです。
そして裁判所は決して万能なところではないのです。法律に違反がない限り、不公平がないように過去の判決を重要して判決が下ります。
よって、これまでの日本社会、「母親神話」を前提に判断がなされます。この前提は親権を欲する父親にとって本当に大きな壁となり得るのです。
例えるなら「0-5 9回ウラ 2アウト塁なし」の状態から始まると考えてもらってよいかと思います。
そのため、親権をとりたければまずは話し合い、「協議離婚」の道を探ることが近道だと思います。
ただ、「子と関係を望む母親と子の関係を断絶させない」ことが大前提となります。
もし子との面会交流を望む母親に対して、子との面会交流を認めない話し合いをしたところで、決着するわけがあり
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