韮崎市の離婚相談

離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。

そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。

また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで韮崎市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

韮崎市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、韮崎市内で開催されている無料相談です。

弁護士による法律相談

市役所開催の弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能です。詳細は予約時にお問合せ下さい。

開催日:月1回程度

会場:市役所内

問合せ先:企画財政課企画推進担当

電話:0551-22-1111(内線:355・356・357)

家庭児童相談室

家庭児童相談員による相談です。子ども、家族、DVなどついて相談が可能です。

開催日:平日

問合せ先:福祉課子育て支援担当

電話:0551-22-1111(内線:173・174・175)

特設人権相談

人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなどの相談が可能です。

開催日・会場:予約不要、会場で受付。詳細はお問合せ下さい。

問合せ先:企画財政課企画推進担当

電話:0551-22-1111(内線:355・356・357)

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。

問合せ先:市民課市民担当

電話:0551-22-1111(内線:123~126)

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにじっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:市民課市民担当

電話:0551-22-1111(内線:123~126)

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

竜王年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:甲斐市名取347-3

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:055-278-1100

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:市民課 国保医療担当

電話:0551-22-1111(内線:127、128、129、137)

韮崎市のひとり親家庭の支援

◯福祉課子育て支援担当

・児童扶養手当
・自立支援教育訓練給付金事業
・高等職業訓練促進給付金等事業

電話:0551-22-1111(内線:174・175・179)

◯市民課国保医療担当

・ひとり親家庭医療費助成金制度

電話:0551-22-1111(内線:127・128・129・137)

◯福祉課障がい福祉担当

・特別児童扶養手当

電話:0551-22-1111(内線:183)

韮崎市役所※相談の日時や予約の確認は、韮崎市役所ホームページでご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分※部署により異なる場合があります。

所在地:韮崎市水神1-3-1

代表:0551-22-1111

韮崎市の離婚事情

韮崎市の離婚件数の推移です。

平成元年:25組
平成5年:28組
平成10年:44組
平成15年:74組
平成20年:86組
平成25年:56組
平成26年:58組
平成27年:49組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:119世帯
平成17年:145世帯
平成22年:188世帯