離婚の理由と原因 夫の不貞行為。
子どもの有無 1人

決定的な証拠

私が離婚をしたのは、私が30歳、夫は42歳の時でした。そのとき子供は1人の3人家族でした。

私が離婚をする為に離婚調停となった原因は、私が妊娠したことが分かった時から始まった、夫の不貞行為でした。

妊娠してつわりに苦しむ私のことなど気に留めることなく、夫は私よりも若い女と度々会っていたようです。

浮気が分かったきっかけは、クレジットカードの明細と、携帯電話の着信、そして、LINEでした。

明らかにラブホテルを利用したと見られるクレジットカードの決済、そして毎度同じ女からの着信番号と仕事に装ったかのようなそれらしき名前、LINEのやりとりなど様々な怪しい行動。

これらを夫の言葉や行動に照らし合わせてみると、夫の暮らしすべてがとても異様な様子に見えたのです。

このとき、私はすでに臨月で出産間近でした。

そして陣痛がきて病院へ行く時は、ここぞとばかり協力したという証拠でも残したいのか、テキパキと行動し、私の何でも言うことをきいてくれました。

入院中の夫の行動

出産のための入院中でも夫の様子は変わることはなく、女との付き合いも継続していたようでした。

そんな夫とこの先仲良く、生まれてきた子供も交えて生きていける気がしなくなり、入院中に離婚を決意しました。

離婚と一言で言ってもとても体力・気力とも消耗してしまうものです。

出産を終えたばかりで、心身ともにクタクタの状態では、例え夫に全て原因があるにせよ、簡単に離婚に応じてくれるとは思えなかったので、離婚調停という形をとることに決めたのです。

離婚調停の申し立て

離婚調停の申し立ては私が行いました。

初めてのことで何から手を付けていいかわからなかったのですが、まずは家庭裁判所のホームページを確認してから、直接電話で家裁に不安に思う手続きについて問い合わせをして、離婚調停の申し立ての書式をダウンロードして準備しました。

そして離婚調停申立書に記入して提出すると、数週間後に家庭裁判所から調停実施の日時の通達があり、指定された日に家裁に出向いていよいよ調停の開始となりました。

離婚調停が開始

離婚調停では話し合いは、直接夫とは顔を合わすこともなく、それぞれが調停員の方と話をするというものでした。

私は調停員の方に、「自分には非がないこと、親権は私が持ちたいこと、夫と相手の女に対して慰謝料を請求したいこと、子供の養育費について」私の意見や考えを伝えました。

そして自宅が夫所有の持家である為、慰謝料と財産分として夫がローンを払い続けて、私と子供がそこに住み続けるかなど色々と自分の意見を伝えたのが、1回目の調停でした。

決着は4回目の調停

そして2回目の調停では、夫は離婚の意思がなく、不貞行為を反省し、もう1度やり直したいということを言ってきました。

私はその気持ちに疑問しか生まれず、首を縦に振れぬまま、私側が考え直すよう調停委員に促され、2回目の調停が終了しました。

3回目の調停では、やはり何度考えても不貞行為を許すことができないことを伝え続けました。

そして夫の性格上、同じことの繰り返しになるであろうことを調停員の方に考慮していただき、私は元通りの夫婦に家族に戻ることはないと伝え、3回目の調停は終了しました。

4回目、私の離婚の意思が固いことに夫も心折れたのか、親権は私が持ち、慰謝料は300万円一括支払い、相手の女への慰謝料請求は200万円一括支払い、養育費は月5万円、夫の持家からは出ることに決定。

これらを調停証書にまとめて離婚が決まりました。

第三者となる調停員の役割

離婚問題を当事者2人だけで話し合うとこじれたり、前に進まなかったりすることもあります。

時として当事者同士の話し合いは、離婚調停するよりも更に時間もかかってしまうことも考えられます。

私は第三者となる調停員の方を間に挟んで離婚を進めたことで、冷静にしっかりと話し合うことができ、自分の要望や意見を伝えることができました。

納得の行かないままの離婚ではなく、自分が納得できる形で離婚することが正しい離婚のあり方だと思います。

また弁護士に依頼しての離婚は費用もかかってしまうので、まずは離婚調停からはじめて、解決しない場合は弁護士に依頼すると無駄がないと思います。