離婚時にはたくさんの取り決めや手続きがあります。
例えば、親権、養育費、慰謝料、財産分与と言った取り決めを行う必要があります。
ただし法的ことが関わってくるので、簡単に判断できなこともたくさんありません。そこで相談したいのが離婚問題に詳しい専門家です。専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。
また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこで古賀市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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古賀市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、古賀市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。
弁護士による離婚相談
紹介状による弁護士無料相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。
◯古賀弁護士相談センター
相談日時:月・水・土曜日(13時~16時)
電話:092-940-4100
◯むなかた弁護士センター
相談日時:火曜日(16時~19時)、木・金曜日(13時~16時)
電話:0940-34-8266
手続き問合せ先:経営企画課(なんでも聞くコーナー)
電話:092-942-1191
虐待、DV、ひとり親家庭に関する相談
児童虐待、DV、ひとり親家庭に関する相談が可能です。詳細はご確認下さい。
受付時間:平日(8時30分~17時)
問合せ先:サンコスモ古賀(子育て支援課子ども家庭係)
電話:092-942-1159
こが女性ホットライン
DV、セクハラ、夫婦、家族、子育てなどの相談が可能です。詳細はご確認下さい。
相談日時:祝祭日、年末年始は除く毎日開催(10時~17時。木曜は19時まで)
相談先:こが女性ホットライン
電話:092-401-5353
人権相談
人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなど人権問題に関する相談が可能です。詳細はご確認下さい。
相談日時:お問合せ下さい。
会場・問合せ先:人権センターWith(ウィズ)
電話:092-942-1128
また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:市民国保課(市民係)
電話:092-942-1123
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。
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離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:市民国保課(年金・医療係)
電話:092-942-1194
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
年金事務所
年金の手続きや相談は、東福岡年金事務所までお問い合わせください。
所在地:福岡市東区馬出3-12-32
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:092-651-7967
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離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:市民国保課(国保係)
電話:092-942-1193
古賀市のひとり親家庭の支援
◯子育て支援課
・児童扶養手当
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
・母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金
電話:092-942-1157
◯市民国保課(年金・医療係)
・ひとり親家庭等医療
電話:092-942-1194
◯福祉課(障害者福祉係)
・特別児童扶養手当
電話:092-942-1150
古賀市役所※相談の日時や予約の確認は、古賀市役所ホームページをご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時※曜日・部署により異なる場合があります。
所在地:古賀市駅東1-1-1
代表:092-942-1111
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古賀市の離婚事情
古賀市の離婚件数の推移です。
平成元年:66組
平成5年:79組
平成10年:119組
平成15年:139組
平成20年:99組
平成25年:107組
平成26年:109組
平成27年:92組
なお平成28年の福岡県の離婚件数:9772組、離婚率は1.93です。
全国の離婚率は1.80%となります。
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離婚エピソード:『シングルマザーの子育てと離婚』
離婚と言えば、悪いイメージがこびりついていますが、果たして、そこまで悪い物なのでしょうか?
確かに、結婚した時のような幸福感は得られないかもしれません。
子供や親だけでなく、その他大勢の方々に心配や迷惑を被るかもしれません。
ですが、死ぬ最後まで辛い思いをする必要があるのでしょうか?
辛い思いを抱えたまま、その場にじっとしている事が、正しいのでしょうか?
例えば、家庭内暴力。例えば、浮気。例えば、借金。
他にも、その家庭独自の問題を抱えているご家庭があるかと思います。
パートナーの色々なデメリットを背負ってでも、相手の方を好きでいられるならば、それは問題ありません。
とても幸せなことだと思いますし、デメリットをも受け入れられる方と結ばれるべきだと思います。
けれども、人はそこまで強くないです。大きなデメリットを抱えられる人は、意外と少ないのが現実です。
いや。想像以上のデメリットが生まれてしまう現代が悪いのかもしれません。
もちろん、そんな厳しい環境下でも強く生きられる方も居られることでしょう。
しかし、現実では強い人よりも弱い人の方が大勢多数です。
現代社会という様々な厳しさが溢れる時代を歩むのは、とても辛く逃げ出したくなります。
その厳しさは、身近に存在しており、結婚式後の生活にもあるのです。
そんな弱い方々を救うための制度として、離婚という手段があるのだと思います。
離婚することは、悪ではありません。
むしろ、現状のパートナーに抱えきれないほどの不満・不信があるのでしたら、検討するべき制度だと考えます。
ただし、安易に答えを求めることは、必ずあなたを不幸にしてしまうでしょう。
あなたの大切な方も不幸に陥れてしまうかもしれません。
しっかりと考え、周りと相談しながら、この制度の活用を検討してみてください。
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