離婚時にはたくさんの取り決めや手続きがあります。
例えば、親権、養育費、慰謝料、財産分与と言った取り決めを行う必要があります。
ただし法的ことが関わってくるので、簡単に判断できなこともたくさんありません。そこで相談したいのが離婚問題に詳しい専門家です。専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。
また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこでさくら市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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さくら市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、さくら市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。
社会福祉協議会の無料相談
社会福祉協議会で開催される弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。
相談日時:月1回。詳細は社協HPをご確認下さい。
会場:氏家公民館
問合せ先:さくら市社会福祉協議会氏家支部(氏家社会福祉センター内)
電話:028-682-2217
婦人相談
母子・父子自立支援員兼婦人相談員による離婚、DVなどの相談が可能です。詳細はご確認下さい。
相談日時:平日(9時~16時30分)
問合せ先:児童課
電話:028-681-1125
人権相談
人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなど人権問題に関する相談が可能です。詳細はご確認下さい。
相談日時:お問合せ下さい。
会場:お問合せ下さい。
問合せ先:市民福祉課
電話:028-681-1161
また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:市民福祉課(市民係)
電話:028-681-1115
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。
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離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:保険高齢課(高齢年金係)
電話:028-681-1116
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
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年金事務所
年金の手続きや相談は、宇都宮東年金事務所までお問い合わせください。
所在地:宇都宮市元今泉6-6-13
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:028-683-3211
離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:保険高齢課(国保係)
電話:028-681-1116
さくら市のひとり親家庭の支援
◯児童課(児童福祉係)
・児童扶養手当
・ひとり親家庭医療費助成
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
電話:028-681-1125
◯市民福祉課(社会福祉係)
・特別児童扶養手当
電話:028-681-1161
さくら市役所※相談の日時や予約の確認は、さくら市役所ホームページをご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。
所在地:さくら市氏家2771
代表:028-681-1111
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さくら市の離婚事情
さくら市の離婚件数の推移です。
平成元年:43組
平成5年:41組
平成10年:60組
平成15年:87組
平成20年:64組
平成25年:86組
平成26年:66組
平成27年:74組
なお平成28年の栃木県の離婚件数:3,429件、離婚率は1.77です。
全国の離婚率は1.80%となります。
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離婚エピソード:『離婚後の名字の選択について』
正式に離婚が決まり、名字をどうするかが問題となった。
実家に戻り、新しい環境で新しい生活がもうすぐ始まる。すべてをフラットにするには名字も旧姓に戻した方が良いに決まっている。
これからひたすら前だけを向いて歩いて行かなければ心が折れてしまうだろう。
絶対に後ろは振り返りたくない。でも親としては自分のことばかり考えていてはいけない。中学1年の娘の心はどうだろう。もう少し小さければ分からないかもしれないけれど、中学1年だと自分の身になにが起こったのか十分理解できる年頃だ。
理解できるからこそ心はどれだけ苦しいだろうか。父も母も決してあなたの親であることを放棄したわけではないことを分かってほしい。どうしたら伝わるだろうか。どうしたら娘の心の傷が少しでも癒されるだろうか。
パパっ子だった娘を、どうしても手放すことができなくて半ば無理やりに私の元に連れてきた。
父と母はもう一緒にはいられないけど、どちらも娘の親であることには変わらない。
全ては親の勝手でこうなった以上、娘が父親に会いたければいつでも会ってほしいと思う。
娘のことを思うと「ただ一緒に暮らしていないだけ」という状況にしたかった。
そんなことを考えていたら、結局名字は今のままが良いように思えてきた。夫の戸籍から自分を抜いて、新たに私が今の名字で戸籍を作りそこに娘を入れる。そうすると、娘は名字が変わらずに済む。
父親との距離は、心まで遠く離れずに済むだろう。今までのお友達からも違和感なく付き合ってもらえるだろう。
あとは自分自身の問題だけ。新しい戸籍を作ったのだから、同じ名字でも新しいスタートだ。がんばれ、自分!
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