離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。
そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。
また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこで桜井市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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桜井市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、桜井市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。
弁護士による離婚相談
市役所開催の弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。
相談日時:月1回程度
会場:相談室(市役所内)
問合せ先:市民協働課(市民生活係)
電話:0744-42-9111(内線:534)
また中南和法律相談センターの無料相談も利用可能です。
相談日時:週1回程度
会場:相談室(市役所内)
予約先:中南和法律相談センター
電話:0742-22-2035
女性相談
女性相談員による相談です。親子、夫婦間のトラブル、DVなどの相談が可能です。詳細はご確認下さい。
◯電話相談
相談日時:平日:10時~11時30分
電話:0744-42-9111(内線:564)
◯面接相談※予約制
相談日時:平日:12時30分~15時
問合せ先:人権施策課
電話:0744-42-9111
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:市民課
電話:0744-42-9111(内線532・535)
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。
離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:保険医療課保険年金係
年金:0744-42-9111(内線:528)
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
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年金事務所
桜井年金事務所では、年金相談が可能です。
所在地:桜井市大字谷88-1
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:0744-42-0033
離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:保険医療課保険年金係
国民健康保険:0744-42-9111(内線:521・523)
桜井市のひとり親家庭の支援
◯児童福祉課(児童福祉係)
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・自立支援教育訓練給付金事業
・高等職業訓練促進給付金等事業
電話:0744-42-9111(内線:281)
◯保険医療課(医療係)
・ひとり親家庭等医療の助成制度
電話:0744-42-9111(内線:522・524)
桜井市役所※相談の日時や予約の確認は、桜井市役所ホームページでご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。
所在地:桜井市大字粟殿432-1
代表:0744-42-9111
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桜井市の離婚事情
桜井市の離婚件数の推移です。
桜井市の離婚件数の推移です。
平成元年:85組
平成5年:91組
平成10年:158組
平成15年:148組
平成20年:137組
平成25年:104組
平成26年:117組
平成27年:132組
次に母子家庭世帯の推移です。
平成12年:333世帯
平成17年:441世帯
平成22年:478世帯
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