仙台市の離婚相談

離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。

そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。

また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで仙台市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

なお仙台市の無料相談は、「弁護士、女性相談員、人権擁護委員」などが開催されています。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

仙台市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、仙台市内で開催されている無料相談です。

1.弁護士による法律相談

仙台市では各区役所、宮城総合支所で弁護士による法律相談を開催しています。離婚に関する相談も可能です。予約方法・日時などは市役所HPをご確認下さい。

◯青葉区役所:週1回と月2回

◯宮城野区役所:月3回程度

◯若林区役所:月3回程度

◯太白区役所:月3回程度

◯泉区役所:月3回程度

◯宮城総合支所:月1回程度

お問合せ先は区役所は区民生活課、支所はまちづくり推進課です。

2.人権相談

人権擁護委員による相談です。詳細はお問合せ下さい。

◯青葉区役所:月2回程度

◯宮城野区役所:月2回程度

◯若林区役所:月2回程度

◯太白区役所:月2回程度

◯泉区役所:月2回程度

予約方法、日時などのお問合せ先。区役所、支所の代表電話番号です。


青葉区役所:022-225-7211(代表)

宮城総合支所:022-392-2111(代表)

宮城野区役所:022-291-2111(代表)

若林区役所:022-282-1111(代表)

太白区役所:022-247-1111(代表)

秋保総合支所:022-399-2111(代表)

泉区役所:022-372-3111(代表)

3.仙台市男女共同参画推進センター

女性相談員による相談です。夫婦、家族、子育てなどの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

◯面談相談

離婚に関する相談は、面談相談後に必要に応じて弁護士が対応。

開催:月~土曜日

予約専用:022-268-8302

◯電話相談

開催:月・水~土曜日

相談専用:224-8702

◯女性のための離婚ミニセミナー

開催:月1回程度

詳細は仙台市男女共同参画推進センターHPをご確認下さい

4.仙台市母子家庭相談支援センター

仙台市母子家庭相談支援センターでは、女性相談員による就業・自立相談や特別相談として弁護士などによるセミナーを開催しています。

詳細は仙台市母子家庭相談支援センターHPをご確認下さい。

所在地:仙台市青葉区中央1-3-1(AERビル29F)

問合せ先:仙台市母子家庭相談支援センター

電話:022-212-4322

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

原則開庁時間内に受付となります。開庁時間以外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。可能であれば、開庁時間内の提出がおすすめです。

届け出、問合せ先は各区役所の戸籍住民課、下記総合支所税務住民課となります。

青葉区役所:022-225-7211(代表)

宮城総合支所:022-392-2111(代表)

宮城野区役所:022-291-2111(代表)

若林区役所:022-282-1111(代表)

太白区役所:022-247-1111(代表)

秋保総合支所:022-399-2111(代表)

泉区役所:022-372-3111(代表)

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにじっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:健康福祉局保険年金課

電話:022-214-8172

各区役所の保険年金課、各総合支所の保健福祉課までお問合せ下さい。区役所のHPはこちらからどうぞ。

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

◯仙台東年金事務所

仙台東年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:仙台市宮城野区宮城野3-4-1

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:022-257-6111

◯仙台南年金事務所

仙台南年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:仙台市太白区長町南1-3-1

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:022-246-5111

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:健康福祉局保険年金課

電話:022-214-8171

各区役所の保険年金課、各総合支所の保健福祉課までお問合せ下さい。区役所のHPはこちらからどうぞ。

仙台市のひとり親家庭の支援

◯子供未来局子供保健福祉課

(1)児童扶養手当
(2)特別児童扶養手当
(3)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
(4)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

(5)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
(6)母子生活支援施設
(7)母子・父子家庭医療費助成

電話:022-214-8202

各区役所の(1)~(6)家庭健康課、(7)保険年金課、各総合支所の(1)~(4)保健福祉課、(7)保険年金課までお問合せ下さい。区役所のHPはこちらからどうぞ。

◯仙台市社会福祉協議会

・仙台市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

地域福祉課福祉団体係貸付担当:022-223-2142

仙台市役所※相談の日時や予約の確認は、仙台市役所ホームページでご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時

所在地:仙台市青葉区国分町3-7-1

代表:022-261-1111

仙台市の離婚事情

仙台市の離婚件数の推移です。

平成元年:1104組
平成5年:1399組
平成10年:1847組
平成15年:2211組
平成20年:1994組
平成25年:1886組
平成26年:1764組
平成27年:1856組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:4792世帯
平成17年:5732世帯
平成22年:6115世帯

離婚エピソード:『離婚は一人で抱え込まずに、専門家の力を上手に借りて』

離婚に際して、私が相談した専門家は、「弁護士」、「自治体の男女共同参画センターの電話相談」、「自治体の児童福祉課」の3つです。

私はモラルハラスメントにより離婚を決意し、子供を連れて実家へ戻り、離婚調停を起こしました。

相手は離婚に応じないが親権は自分のものである、という矛盾した主張を繰り返し、全く話し合いにならなかったため、弁護士に相談することにしました。

当初は弁護士の伝がなく、地元の弁護士会の30分の無料相談を2度利用しました。

それぞれ別の場所で異なる弁護士でしたが、いずれの相談でも離婚には時間がかかること、おそらく親権は得られる可能性が高い、という回答をもらいました。

その直後に知人から弁護士を紹介してもらい、離婚調停、離婚裁判とお世話になりました。弁護士に依頼したことで直接相手とやり取りする必要がなくなり、精神的な負担が相当減りました。

また、調停や裁判に関する諸々の手続きは弁護士が代行してくれるので、事務的な負担も減り、離婚に関するあらゆる物事がスムーズに進むようになりました。

相手が話し合いに応じない、話にならない、あるいは離婚は合意しても金銭面や親権など条件が折り合わない場合は、弁護士の助けを借りることをお勧めします。

また、弁護士には得意分野がありますので、離婚に強い弁護士に依頼すると間違いがありません。

その他、離婚調停をしていた頃は精神的に追い詰められていたため、自治体の男女共同参画センターのカウンセラーによる電話相談を数回利用しました。

プライバシーが守られる状態で、自分のことを知らない第三者に話を聞いてもらえたのは良かったです。

ただ、根本的な解決にはならないのであくまでも自分をケアする手段の一つと考えた方がよいと思います。

離婚成立後、自治体の児童福祉課でひとり親家庭の医療費助成と、児童扶養手当の相談と申請をしました。

子供を育てるのにはお金がかかるので、もらえるものはもらっておくべきです。

自治体は離婚前に利用できることは少ないのですが、離婚後は対象となる助成があるので相談してみることをお勧めします。

子供の医療費助成と児童手当に関しては、離婚の成立する前でも、別居して子供を養育しているという事情から申請が認められ受給できました。

離婚後は、毎月面会交流を行っています。

離婚裁判でお世話になった弁護士の方に日程調整と立会いをお願いしています。直接対面するストレスや、トラブルを防ぐことができるので、とても助かっています。

ただでさえ、離婚にはストレスがかかり、手続きなどたくさんやることがあります。それと同時に、仕事をする、子供を育てるなど、普段の生活もしていかなくてはなりません。

一人で抱え込まずに専門家の力を上手に借りて、本当に良かったです。