盛岡市の離婚相談

離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。

そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。

また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで盛岡市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

なお盛岡市の無料相談は、「弁護士、相談員、人権擁護委員」などが開催されています。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

盛岡市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、盛岡市内で開催されている無料相談です。

1.弁護士による法律相談

弁護士による法律相談です。離婚のことでお悩み方はご活用下さい。予約方法・日時などは予約時にご確認下さい。

◯くらしの法律相談

開催日:月2回程度

会場:市民相談室(市役所別館内)

問合せ先:広聴広報課

電話:019-626-7557

◯無料法律相談

開催日:週1回程度

会場:市民相談室(市役所別館内)

問合せ先:岩手弁護士会 盛岡法律相談センター

電話:019-623-5005

2.女性のための無料法律相談

弁護士による女性のための法律相談です。有料ですが託児所の利用が可能です。予約方法・日時などは予約時にご確認下さい。

開催日:月1回程度

会場:もりおか子育て応援プラザma*mall

問合せ先:子ども青少年課

電話:019-613-8354

3.女性相談

家庭問題、DVなどの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

開催日:平日開催

会場・問合せ先:もりおか女性センター

電話:019-604-3304

4.人権相談

人権擁護委員による相談です。生活の困りごとなどの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

◯盛岡人権擁護委員協議会

開催日:平日開催

◯カワトク8階相談コーナー、都南総合支所、玉山総合福祉センター

開催日:各会場月1回程度

問合せ先:盛岡人権擁護委員協議会

電話:019-624-9859

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

原則開庁時間内に受付となります。開庁時間以外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。可能であれば、開庁時間内の提出がおすすめです。

問合せ先:市民登録課戸籍係

電話:019-613-8312

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにじっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:医療助成年金課国民年金担当

電話:019-626-7529

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

盛岡年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:盛岡市松尾町17-13

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:019-623-6211

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:健康保険課給付係

電話:019-613-8436

盛岡市のひとり親家庭の支援

◯子ども青少年課支援係・企画係

・児童扶養手当
・ひとり親家庭等日常生活支援事業
・母子・父子・寡婦福祉資金
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業
・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
・ひとり親家庭等日常生活支援事業

電話:019-613-8354・8356

◯障がい福祉課

・特別児童扶養手当

電話:019-626-7508

盛岡市役所※相談の日時や予約の確認は、盛岡市役所ホームページでご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時30分

所在地:盛岡市内丸12-2

代表:019-651-4111

盛岡市の離婚事情

盛岡市の離婚件数の推移です。

平成元年:360組
平成5年:377組
平成10年:495組
平成15年:613組
平成20年:540組
平成25年:519組
平成26年:463組
平成27年:447組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:1717世帯
平成17年:1969世帯
平成22年:2039世帯

離婚エピソード:『離婚時の養育費等のきめごとについて』

離婚についてはお互いが合意のうえでしたが、当時の私たちには5歳と8歳の子供二人がいました。

離婚の際によく耳にするのが、養育費などの金銭に関わることです。私たちの場合には、慰謝料が発生する要件がなかったため問題になってくるのは、養育費・財産分与・親権といったところでした。

二人で話し合いをしても、お互いの意見がぶつかるばかりで平行線を辿り解決への道は開けず、親族を交えても意見の食い違いで解決には至りませんでした。

最終的には弁護士に入ってもらい、調停離婚という選択肢になりました。素人どうしの話し合いでは感情的になってしまうのですが、弁護士が介入したことで冷静に法律に従って金銭問題など離婚によって生じる権利義務関係を処理することができました。

親権は、子供が幼いということもあり母親のもとで過ごす方が無難という結論になりました。

養育費については、当時の私の年収から換算して二人で月6万円ということになりました。

それ以後、私の年収に変化があれば再調停という方法で、算定を見直すことができることも教えてもらいました。養育費をいつまで支払うかという部分については、平均的な年齢を選んで20歳までとしました。

財産分与は共有財産と呼べるようなものはなく、私個人の名義のものもなかったため分与する必要性はありませんでしたが、相手側の生活も考えて車を譲渡しました。

弁護士に離婚調停を依頼すると、それなりの費用はかかってしまいますが、後々のことを考えると良策であったと思っています。

法律の素人である当事者どうしが感情に任せて重要事項を決めることは危険で、離婚後にトラブルが発生することも十分に考えられます。

また、調停離婚という方法で約束ごとが書面に残るため、口約束と違って後から言った言わないという話も回避することができます。

当事者間で円満に解決できない時には、後のトラブルを防ぐためにも弁護士に相談して対応してもらうのが安全です。