『福井市』の離婚相談

離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。

そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。

また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで福井市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

福井市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、福井市内で開催されている無料相談です。

弁護士による法律相談

市役所開催の弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かお問合せ下さい。

相談日時:月1回程度

会場:市民相談室

問合せ先:市民サービス推進課

電話:0776-20-5303

福井弁護士会の離婚相談

福井弁護士会の無料相談です。親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する法律全般の相談が可能です。詳細は予約時にお問合せ下さい。

相談日時:週4回程度

会場:福井弁護士会館(福井市宝永4-3-1-7F)

問合せ先:福井弁護士会

電話:0776-23-5255

女性相談

離婚、Dvなどの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

相談日時:週1回程度

問合せ先:子育て支援室・相談室

電話:0776-20-1541

人権相談

人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなどの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。

相談日時:相談日時:月2回程度

問合せ先:市民サービス推進課

電話:0776-20-5303

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。

問合せ先:市民課戸籍係

電話:0776-20-5288

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:保険年金課

電話:0776-20-5383

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

福井年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:福井市手寄2-1-34

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:0776-27-0133

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:保険年金課

電話:0776-20-5383

福井市のひとり親家庭の支援

◯子ども福祉課

・児童扶養手当
・母子家庭等医療費等助成制度
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
・福井県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

電話:0776-20-5412

◯障がい福祉課

・特別児童扶養手当

電話:0776-20-5435

福井市役所※相談の日時や予約の確認は、福井市役所ホームページでご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。

所在地:福井市大手3-10-1

代表:0776-20-5111

福井市の離婚事情

福井市の離婚件数の推移です。

平成元年:331組
平成5年:354組
平成10年:417組
平成15年:551組
平成20年:457組
平成25年:442組
平成26年:432組
平成27年:449組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:1119世帯
平成17年:1383世帯
平成22年:1310世帯

離婚エピソード:『離婚をせざるを得なかった事情』

私が37歳から40歳の間の結婚、離婚についてです。

元夫は初対面で出会ったときから脳腫瘍だとカミングアウトしてきた人です。そんな人とお付き合いする女性は今までにいなくて、私が初めてでした。

どうして私は脳腫瘍もちの男性と付き合い結婚したかというと自分も病気持ちで結構辛い思いをしてきたので、病気から逃げたくないという気持ちが強かったのです。夫を愛していたのか分かりませんが、相性はよかったです。

結論から申し上げますと、離婚させられることになってしまいました。いよいよ夫の病気が悪化し、余命宣告をうけたとき、向こうの義理のお父さんから夫の生命保険の受取人は私だから、冗談じゃない!といわれ、死にそうな夫を前に無理やり離婚させられました。

勿論、私は夫が生命保険に入っていることも受取人が自分になっていることもしりませんでした。3年間の結婚生活でしたが、会社員をしたり入退院の繰り返しをしたりで看病も忙しかったので夫の生命保険などに関心を寄せる間もありませんでした。

入院保険に加入するまえに脳腫瘍を若い時に発症したため夫が入院するたびに高額な医療費がかかり、それは私の貯金からすべて持ち出しでした。向こうの親が支払う気はなく、私にお金はお願いね。といわれ、釈然としないまま、看病を続けていました。

それでも夫が達観した人で三歳年下でも一度も自分の病気のことで泣き言を言う人ではありませんでした。

義理のお父さんが危篤状態の夫であるときに離婚届けを送りつけてきて看病したいなら離婚してからにしろ、といってきました。

私はここでごちゃごちゃ喧嘩している場合ではなかったので、離婚に応じましたが、家族でなくなったため夫の最期をベッドで看取ることができなかったのが辛かったです。

元夫の葬儀が終わり、そのあと一緒にマンションを現金で半分ずつ出し合い購入したのですが、そのマンションの購入代、半分を返せ、とまた義理の父が言ってきました。

3年住んでマンションの価値もさがり、買った時の値段では不動産屋さんの査定も少なく、900万円の金額がつきました。その半分450万円を結局義理のお父さんに渡しました。

離婚後の財産分与なんてありえませんが、本当に納得できない離婚でした。元夫はなくなり、この離婚はとてもつらいものとなりました。

離婚後は生活にこまりました。障害を抱えた私は働けません。手持ちにある貯金を切り崩しながら生活しました。売却したマンションのかわりに無職の私がペット(猫)をつれて入居するのも苦労しました。

離婚後の新居は実父が保証人となってくれてなんとか無事に決まりましたが。その後少しの間、父から生活援助を受けていました。

夫の容態がどんどん悪くなっていく中で、専門家などに相談する余裕はありませんでした。

もっと、専門家、弁護士さんなどに相談していればよかったと思います。