『熊本市』の離婚相談

離婚時にはたくさんの取り決めや手続きがあります。

例えば、親権、養育費、慰謝料、財産分与と言った取り決めを行う必要があります。

ただし法的ことが関わってくるので、簡単に判断できなこともたくさんありません。そこで相談したいのが離婚問題に詳しい専門家です。専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。

また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで熊本市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

熊本市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、熊本市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。

弁護士による離婚相談

市役所で開催される弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。

相談日時:週3回程度(月・水・金曜日)

会場:市役所内広聴課相談室

問合せ先:広聴課

予約専用:096-234-7499

女性相談

DV、離婚問題などの相談が可能です。詳細はご確認下さい。

相談日時:平日(9時~16時)

各区役所の福祉課までお問合せ下さい。

中央区:096-328-2301
東区:096-367-9127
西区:096-329-5403
南区:096-357-4129
北区:096-272-1118

人権相談

人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなど人権問題に関する相談が可能です。詳細はご確認下さい。

相談日時・会場:中央区役所は月4回程度、その他区役所は月2回程度

各区役所の総務企画課までお問合せ下さい。

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。

各区役所の保健子ども課までお問合せ下さい。

中央区役所:096-328-2421
東区役所:096-367-9130
西区役所:096-329-6838
南区役所:096-357-4135
北区役所:096-272-1104

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

各区役所の区民課までお問合せ下さい。

中央区役所:096-328-2278
東区役所:096-367-9125
西区役所:096-329-1198
南区役所:096-357-4128
北区役所:096-272-6905

各総合出張所(河内、天明、城南、託麻)、各総合出張所(幸田、清水)、芳野分室、龍田出張所も問合せ可能です。

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

熊本西年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:熊本市中央区千葉城町2-37

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:096-353-0142

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:国保年金課

電話:096-328-2290

各区役所の区民課(中央・東・西・南・北)、各総合出張所(託麻・河内・芳野・天明・城南・幸田・清水・龍田)が窓口となります。

熊本市のひとり親家庭の支援

◯子育て支援課

・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成制度
・母子家庭等自立支援教育訓練給付事業※1
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業※1
・母子父子寡婦福祉資金貸付※1

電話:096-328-2158

各区役所の保健子ども課までお問合せ下さい。

中央:096-328-2421
東区:096-367-9130
西区:096-329-6838
南区:096-357-4135
北区:096-272-1104

または、各総合出張所のまちづくりセンターまでお問合せ下さい。

※1:各区役所と母子父子相談室(熊本市母子・父子福祉センター内):096-385-1228が問合せ先となります。

◯福祉課

・特別児童扶養手当

各区役所の福祉課までお問合せ下さい。

中央区:096-328-2313
東区:096-367-9177
西区:096-329-5403
南区:096-357-4129
北区:096-272-1118

または、各総合出張所までお問合せ下さい。

熊本市役所※相談の日時や予約の確認は、熊本市役所ホームページをご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。

所在地:熊本市中央区手取本町1-1

代表:096-328-2111

離婚エピソード:『離婚するなら公正証書をもらいましょう。』

私は前夫とは円満離婚でしたが、夫からの申し入れもあり、公正証書を書く事にしました。公正証書は、地域の公証役場という所で公証人と相談しながら制作します。双方の希望を元に、公証人が清書してくれるので、拙い書式でも大丈夫です。

値段は、確か30000円位で全部出来たと思いますが、地域によって違うかもしれないのでご確認下さい。大体2週間もあれば、全て整うと思います。

拙い説明で申し訳ありませんが、そもそも何故、公正証書を書く事をお薦めするかというと、離婚は円満でも、その後の暮らしでイザコザがあったりするからです。私の場合は面会でした。

離婚後、同じ市内に住んでいたので、週に一回程度子供と父親を面会させていましたが、私達が遠方の実家に帰る事になり、週一の面会が出来なくなりました。

その事を元夫に相談すると「お前が月一でここまで連れてこいよ」と、上から目線で言いました。

主人は公正証書の下書きの際に「夫の希望に応じて母親が指定場所まで連れてくる」と書いていたので、どんなに遠くにいても、どんな時間でも、私が子供を連れて行かなくてはいけないと思っていたのです。

私はそれは私の生活に大変支障が出ると訴えましたが、夫は「公正証書にかいてあるだろ」と、頑として譲りませんでした。

そんな事書いてあった記憶もないですし、事実、証書を見直しても書いてないので、私は公証役場に相談に行きました。

すると、公証人が「たまにそういう人がいるので、公正証書にはそういった一方的に負担があるような事は書きませんよ。ただ、 現状というのは、その現状を支配している者に有利になります。毅然とした態度でいないと現状を支配されてしまいますので、ハッキリ"NO"と言っていいですよ。公正証書は法的に有効ですので、元ご主人もそう仰って下さい」そう後押ししてくださいました。

その話しを元夫にしたところ、グウの音も出なかった様で、私が都合が付けば子供を連れて行き、都合が悪ければ元夫が会いに来る事で話がまとまりました。

このように、離婚の時とその後では、心情も立場も色々変わってきて、思うように事が運ばない時もあるので、自分達で離婚の約束事を決めたなら、公証人に間に入ってもらい、公正な書式にしてもらうのが大事です。

因みに公正証書は、養育費関係でも法的拘束力を発揮するので、面倒くさがらず、ちゃんと取った方がいいです。