『桐生市』の離婚相談

離婚時にはたくさんの取り決めや手続きがあります。

例えば、親権、養育費、慰謝料、財産分与と言った取り決めを行う必要があります。

ただし法的ことが関わってくるので、簡単に判断できなこともたくさんありません。そこで相談したいのが離婚問題に詳しい専門家です。専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。

また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで桐生市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

桐生市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、桐生市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。

弁護士による離婚相談

市役所で開催される弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。

◯市民相談室(市役所2回)※変更あり。

相談日時:週1回程度

問合せ先:市民相談室

電話:0277-46-1111(内線:355・503)

◯新里総合センター(新里支所)

相談日時:奇数月に1回

問合せ先:新里支所市民生活課

電話:0277-74-2212

人権相談

人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなど人権問題に関する相談が可能です。詳細はご確認下さい。

相談日時:お問合せ下さい。

会場:市民相談室、新里総合センター、黒保根支所

問合せ先:

市民相談室:0277-46-1111(内線355・503)

新里支所(市民生活課):0277-74-2212

黒保根支所(市民生活課):0277-96-2111

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。

問合せ先:市民課(戸籍係)

電話:0277-46-1111(内線:243)

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:市民課(年金係)

電話:0277-46-1111(内線:273)

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

年金の手続きや相談は、桐生年金事務所までお問い合わせください。

所在地:桐生市錦町2-11-19

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:0277-44-2311

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:医療保険課(国保係)

電話:0277-46-1111(内線:254~256)

新里支所、黒保根支所の市民生活課市民サービス係にも問い合わせ可能です。

桐生市のひとり親家庭の支援

◯子育て支援課(子育て支援係)

・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金

電話:0277-46-1111(内線:308・268)

◯医療保険課(医療助成係)

・福祉医療費助成制度

電話:0277-46-1111(内線:257・260・272)

桐生市役所※相談の日時や予約の確認は、桐生市役所ホームページをご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。

所在地:桐生市織姫町1-1

代表:0277-46-1111

桐生市の離婚事情

桐生市の離婚件数の推移です。

平成元年:183件
平成5年:202件
平成10年:221件
平成15年:250件
平成20年:243件
平成25年:226件
平成26年:181件
平成27年:191件

なお平成28年の群馬県の離婚件数:3,241件、離婚率は1.68です。

全国の離婚率は1.81%となります。

離婚エピソード:『離婚後母親から友達へ、新しい親子関係』

娘が中学1年生の時、私は離婚した。もともと子どもは女の子を一人っ子で育てたいと思っていたので、娘が生まれた時「もう生まない。」と決めた。

大人として未熟な自分が二人も三人も育てられる筈がないと思ったからだ。

案の定、大人として未熟な私は、結婚さえも長続きしなかった。それでも離婚前は子どもの躾には厳しくしてきたつもりだった。

将来社会へ出た時娘が困らないようにと、そればかり考えていた。社会へ出れば親はかばってあげることが出来ないからだ。

離婚しても私の子育ての持論は変わらなかったが、厳しくするのは止めにした。

思春期の難しい年頃の子に厳しくしても逆効果だと思ったし、何より大人として落第してしまった私が偉そうに言っても説得力が無いと思ったからだ。

私は母親ぶるのを止めた。その頃ちょうど、娘達の間では親を名前で呼ぶことが流行り出した。

娘は私を「ちゃん」付けで呼んだ。お友達のなかには親しみを込めて母親を呼び捨てにする子もいる。

これも時代の流れなのだろうか…。

呼び方というのは面白いなと思った。案外娘から「ちゃん」付けで呼ばれることも悪くない。一気に娘との距離が縮まった気がした。

母子家庭としてこれから二人、寄り添って生活していかなければならない身で、このフレンドリーな距離感はちょうど良い。

娘の心に付けてしまった大きな傷は、私との間に大きな壁を作ったしまったことに変わりはないけれど、それでも何とかその時々の良い関係を作りたいと思う。

今の私が望む理想の関係は、贅沢だが「友達親子」…。そうなれるよう努力しなければ、としみじみ思った…。

最後までお付き合いいただき有り難う御座います。最後に「沖縄県離婚相談情報」を紹介して終わらせて頂きます。