離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。
そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。
また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこで大垣市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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大垣市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、大垣市内で開催されている無料相談です。
弁護士による法律相談
市役所開催の弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かお問合せ下さい。
◯市民相談室
相談日時:市役所HPをご確認下さい。
電話:0584-47-8543
◯総合福祉会館
相談日時:月1回程度
電話:0584-78-8181
女性の悩み相談
女性相談員、女性弁護士による相談です。詳細はお問合せ下さい。
◯電話相談
相談日時:水・金・土曜日(受付時間は9~17時)
相談専用:0584-47-7188
◯面談相談
相談日時:水・金・土曜日(受付時間は月・水~日曜日の9~17時)
電話:0584-47-8549
◯女性弁護士による相談
上記面談相談後、必要に応じて実施。
相談日時:月1回程度
問合せ先:まちづくり推進課
電話:0584-47-8549
人権よろず相談
人権擁護委員による相談です。詳細はお問合せ下さい。
◯人権擁護推進室:月1回程度
◯上石津地域事務所(相談室):奇数月に1回
◯墨俣地域事務所(相談室):奇数月に1回
問合せ先:人権擁護推進室
電話:0584-47-8576
また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:窓口サービス課(市民)
電話:0584-47-8763
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。
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離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:窓口サービス課(保険年金・医療)
電話:0584-47-8129
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
年金事務所
大垣年金事務所では、年金相談が可能です。
所在地:大垣市八島町114-2
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:0584-78-5166
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離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:窓口サービス課(保険年金・医療)
電話:0584-47-8132
大垣市のひとり親家庭の支援
◯子育て支援課(児童福祉グループ)
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭医療費助成制度
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
・ひとり親家庭のJR通勤定期券割引制度
電話:0584-47-7092
◯福祉部窓口サービス課(保険年金・医療)
・母子家庭等医療費助成制度
電話:0584-47-8140
大垣市役所※相談の日時や予約の確認は、大垣市役所ホームページでご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。
所在地:大垣市丸の内2-29
代表:0584-81-4111
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大垣市の離婚事情
大垣市の離婚件数の推移です。
平成元年:170組
平成5年:197組
平成10年:297組
平成15年:304組
平成20年:248組
平成25年:230組
平成26年:251組
平成27年:239組
次に母子家庭世帯の推移です。
平成12年:761世帯
平成17年:955世帯
平成22年:905世帯
離婚エピソード:『共同事業をしているときの離婚は大変』
二人で同じだけの金額を出資して共同事業を営みだして数か月が経過したとき、その共同事業の運営方針、職業倫理、金銭的な感覚の違いといったことを強く感じるようになり、ついにDVに発展してしまい、離婚をすることになりました。
二人の間には子どもはいなかったので、その点は問題がなかったのですが、共同事業の運営が最も問題となりました。
共同で半額ずつ出資した事業ではありますが、法人化していなかったことから、その共同事業の経営権と、共同事業を営んでいる土地、建物、機材の所有権の争いが発生しました。
共同で半額ずつ出資をしているものの、社会通念上、また、便宜上夫側を個人事業主、妻側を青色専従者としたことから、妻側にとっては有利とはいえない様々な問題が発生しました。
夫側は、別居後離婚までの数か月の事業の収益をほとんど自分のものだと主張したり、共同事業を引き継ぐことのを夫側にする方向で話が進み始めると、共同事業を始めて数か月しか経過していないから、営業権に対する対価は支払えないと主張したり、土地・建物の価格は固定資産税の価値しかないと主張したり、機材等についても償却資産という扱いで評価を低くしたりし、とにかく財産分与としてのお金を支払わなくてよいように、夫側の不動産に対する知識のある親を巻き込んで、ありとあらゆる主張してきました。
結果として、共同出資した事業は夫側に譲り、土地建物および機材も夫側に譲ることとし、その対価として、妻側の住宅ローンを夫側が引き受けることとし、財産分与金としてお金を支払いを妻側が受けることになりました。
しかし、当然のことながら、共同出資した金額よりも大幅に少ない金額となり、共同出資をした際に妻が親に借りた借金が残ってしまいました。
しかも、その住宅を転居することになり、共同事業から手を引くことになったため、妻側は再就職先も探さないといけない自体に追い込まれました。
反面夫側は、人を新たに雇用したものの、両親を呼び寄せ、両親に支えてもらいながら、共同事業をそのまま継続できています。女性にとって、ほんとに不利益の多い結果になったと思っています。
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