離婚時、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの取り決め、名字、保険、年金、手当などの手続き行う必要があります。
特に取り決めに関しては、法的なことが関わってくるため、自分一人では簡単に判断できなこともたくさんありません。
そこで活用したいのが、離婚問題に詳しい専門家への相談です。
専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。
また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
さらに国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこで君津市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談です。
離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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君津市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、君津市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。
弁護士による離婚相談
市役所で開催される弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。
相談日時:月2回程度
会場:市民相談室(市役所)
問合せ先:市民生活課(市民相談係)
電話:0439-56-1395
女性相談
DVについて相談が可能です。
相談日時・会場:詳細はご確認下さい。
問合せ先:児童家庭課
電話:0439-56-1616
人権相談
人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなど人権問題に関する相談が可能です。詳細はにご確認下さい。
◯市民相談室(市役所)
相談日時:月4回程度
◯各公民館
相談日時:奇数月1回(小糸公民館・小櫃公民館)
相談日時:偶数月1回(清和公民館・上総公民館)
問合せ先:市民生活課(市民相談係)
電話:0439-56-1395
また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:市民課(市民記録係)
電話:0439-56-1131
各行政センター(小糸、清和、小櫃、上総)でも手続きができます。
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。
離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:市民課(国民年金係)
電話:0439-56-1152
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
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年金事務所
年金の手続きや相談は、木更津年金事務所までお問い合わせください。
所在地:木更津市新田3-4-31
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:0438-23-7616
離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:国民健康保険課
電話:0439-56-1171
君津市のひとり親家庭の支援
◯子育て支援課(手当給付係)
・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
電話:0439-56-1128
◯障害福祉課
・特別児童扶養手当
電話:0439-56-1148
君津市役所※相談の日時や予約の確認は、君津市役所ホームページをご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。
所在地:君津市久保2-13-1
代表:0439-56-1581
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君津市の離婚事情
君津市の離婚件数の推移です。
平成元年:130組
平成5年:155組
平成10年:200組
平成15年:225組
平成20年:188組
平成25年:164組
平成26年:168組
平成27年:169組
なお平成28年の千葉県の離婚件数:10,916、離婚率は1.78です。
全国の離婚率は1.80%となります。
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離婚エピソード:『離婚後に子供の苗字を変更するかどうかで悩んだ話』
離婚して、地元に子供を連れて帰ったのですが、子供の苗字を、私の旧姓に変更するかどうかで悩みました。
両親や親戚は、「思い切って変更してしまった方が、子供もスッキリする」というのですが、子供は学校も変わり、苗字も変わってしまったら、混乱するのではないかと考えました。
学校や役所では、「元の名前でも大丈夫です。お母さんも、旧姓に戻したくないなら、そのままでもいいんですよ」と教えてもらいました。
決心できず、そのままの名前で暮らすことにしました。
実家の両親は、苗字が異なる家族が一緒に住むことに、居心地の悪さがあったようです。
孫の面倒は見てくれますが、何かあると、「いつうちの人間になるんだ」とイライラしていました。
そのまま数年が経ち、子供も私も、そのままの名前が当然のようになっていました。
でも、私の旧姓に変更するタイミングをすっかり逃してしまいました。
子供は進学の時期になり、また、このままでいいのか、考え始めてしまいました。
大きくなった子供に、直接聞いてみると、「どっちでもいいよ、変えるなら、早い方がいいと思うよ」と言ってくれました。子供は、将来のことを考え、執着していたものを振り払おうとしてくれたように感じ、ありがたく思いました。
両親に話をすると、「子供の方が大人だったね」と言いました。本当にその通りでした。
将来を考えれば、近所や会社で嫌な思いをしても、自分達が一から始めるリセットをするべきでした。
今は、私の旧姓に変更し、私も子供もスッキリした気持ちで生活できています。
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