離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。
そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。
また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこで白河市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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白河市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、白河市内で開催されている無料相談です。
1.弁護士による法律相談
市役所開催の弁護士による法律相談です。離婚問題などの家事相談を受付けています。予約方法・日時などは予約時にご確認下さい。
開催日:月4回程度
会場:本庁、各庁舎
問合せ先:生活環境課(本庁舎)
電話:0248-22-1111(内線:2162・2163)
各庁舎の地域振興課でも問い合わせ可能です。
表郷庁舎:0248-32-2113
大信庁舎:0248-46-3974
東庁舎:0248-34-2111
2.人権相談
人権擁護委員による相談です。DV、セクハラ、差別などの相談が可能です。詳細はお問合せ下さい。
◯福島地方法務局白河支局
開催:平日
問合せ先:福島地方法務局白河支局
電話:0248-22-1201
◯人権なんでも相談
開催:年2回程度
問合せ先:白河人権擁護委員協議会事務局
電話:0248-22-1201
また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:市民課戸籍係
電話:0248-22-1111(内線:2159・2151・2152・2153)
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにじっかりと事前準備しましょう。
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離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:国保年金課長寿年金係
電話:0248-22-1111(内線: 2174・2175)
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
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年金事務所
青森年金事務所では、年金相談が可能です。
所在地:白河市郭内115-3
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:0248-27-4161
離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:国保年金課国保係
電話:0248-22-1111(内線:2172・2173・2176)
白河市のひとり親家庭の支援
◯こども支援課支援係
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭医療費助成
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
・ひとり親高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
・ひとり親家庭ジョブサポート事業
・ひとり親家庭キャリアアップ応援貸付事業
電話:0248-22-1111(内線:2733・2734)
白河市役所※相談の日時や予約の確認は、白河市役所ホームページでご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時15分※部署により異なる場合があります。
所在地:白河市八幡小路7-1
代表:0248-22-1111
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白河市の離婚事情
白河市の離婚件数の推移です。
平成元年:76組
平成5年:82組
平成10年:110組
平成15年:130組
平成20年:126組
平成25年:108組
平成26年:121組
平成27年:116組
次に母子家庭世帯の推移です。
平成12年:303世帯
平成17年:407世帯
平成22年:461世帯
離婚エピソード:『有責配偶者からの離婚申し出』
私には、1つ年上の妻と2人の娘がいました。
父からの代の会社を継ぎ、経営者として、普通の会社員の方よりも裕福な生活を送っていました。そんな生活の中で、妻との関係は年々冷え切っていきました。
原因は何か、と言われると明確なものはありませんが、「性格の不一致」が根本にあるように思います。
そんな妻がいる家に帰りたくなくなり、飲みにでる日が増えていく中で、ある女性と出会いました。ひと回りも年下も女性でしたが、そんな年の差は全く感じられず、一緒にいて安心できる相手でした。
彼女と出会い、残りの人生を彼女と一緒に過ごしたい、という気持ちが日々強くなり、ある日家出をしました。
そして、すぐ妻には離婚したいことを伝え、離婚届を渡しました。もちろん「はい、そうですか」とはならず、離婚調停をすることになり、お互い弁護士を雇いました。
弁護士から言われたのは、不倫をした私、有責配偶者からの離婚申し出は認められない、という事実でした。
なので、不倫をしたから離婚したい、のではなく、以前から婚姻関係は破綻していた、という理由での離婚申し出になりました。
もちろん、妻側の回答は離婚しない、の一点張り。そこから数年は、妻と娘の家族、彼女との生活、2つの生活を養っていくようになりました。
そんな中で、彼女が子供を授かり、無事に産まれ、私はさらに離婚の意思を固めました。弁護士いわく、別居期間が5年経つまで待てば、離婚裁判を起こすことができるので、裁判の方が有利らしいです。
なので、その5年間が経つまで待ちました。その5年が経つ頃には、中学生だった長女は、大学生になっていました。
その間、娘たちとは一度も面会を許されず、お金だけを送る関係でした。なので、娘たちが私のことをどう思っているのか、妻が子供達に何と話しているのか、全く知りませんでした。
離婚できた現在、娘たちとは連絡をとることもできて、定期的に会っています。妻には、慰謝料、養育費を毎月支払っていますが、離婚できて、本当に良かったと思っています。